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共済組合保険について
子供が夫の共済組合保険に、被扶養者として入っています。今回夫との離婚により、子供を夫の被扶養者から外し、母の方の被扶養者として手続きをしようと思っています。夫の職場に子供を保険証から外したいことを伝えたところ、戸籍謄本が必要と言われたようです。現在、離婚はしてますが子供は夫の戸籍に入ったままです。夫の保険証から抜けるのには、子供が夫の戸籍から外れないといけないのでしょうか。
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noname#171468
回答No.1
戸籍変更していなくても、離婚した事(親権者●●と記載出るだけです)は戸籍に反映しています。 そのまま、現在の戸籍謄本を出す事になりますが、今は婚姻時の氏で質問者さんの保険証に加入する事になる。 その後氏変更で旧姓に戻っているなら、子どもさんの氏変更を追記で申請をする。 要は親権者と言う事です、扶養責任の明確性を求めていると思います。
お礼
h-kazugonさん、ありがとうございます。 すごくわかり易いお答えで、疑問点が解消されました。早速、手続きしようと思います。 早くに回答くださり、ありがとうございました。 子供も私も婚姻時の氏をそのまま継続して名乗ることにしているので、氏変更については今後の参考にさせて頂きます。