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共済組合の制度について質問です
- 妊娠のためにOLを辞め、失業保険受給期間延長の手続きをしようと思っていましたが、共済組合に加入している旦那の扶養に入ろうとしたところ、事務長に暴言を浴びせられました。
- 受給期間保留中は無給であり、扶養に入ることができると調べていたが、事務長の主張と矛盾しているため、共済組合の特殊性について疑問が生じました。
- さらに、事務長の言動は守秘義務の法を逸脱しており、腹立たしさを感じています。
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直接公立学校共済組合に電話をして聞いてみました。 以下は本部の見解です、これを基にして支部が扶養の判断を下しています。 まず扶養になれないのは失業給付の日額が3611円を超えた場合で、3611円以下ならば支給されていても扶養になれます。 そしてその期間ですが、実際に支給されている期間だけです。 ですから手続きをして7日間の待期期間があり、また自己都合の場合はその後に3ヶ月の給付制限期間があります、それ終わってやっと支給されるようになります。 この場合の支給されていない待期期間、給付制限期間は扶養になれます。 そして受給期間延長した場合も、その期間は実際に支給されていないので扶養になれます。 以上から質問者の方のように受給期間を延長した場合はその期間は扶養になれます、これは公立学校共済組合の本部のお墨付きです。 ですから >『失業保険ももらって扶養にも入ろうとするなんて、人道的におかしい!そうやって法をかいくぐろうとするなんて人としてのモラルを逸脱している』 というのはその事務長の独りよがりの妄想です。 決して人道的におかしいことはないし、法をかいくぐろうということでもないし、モラルを逸脱しているわけではありません、自信を持ってください。 >しかし、失業保険受給期間延長の手続きは、離職して1ヵ月後から1ヵ月間しかできないので、今更そう言われても申請もできません。 必ずしも期限を過ぎたからといって出来ないとは限りません。 事情を話せば認められるケースも結構あるようです。 ですから母子手帳と離職票を持ってとにかく早く安定所に言って事情をきちんと話してください。 夫の勤め先で受給期間を延長すると健康保険の扶養になれないといわれたのですが、それが正しいのかどうかで揉めていたのです。 しかしそれは間違いだとやっとわかりました、扶養になれないようなら受給延長をあきらめようと手続きをしなかったために時期が遅れてしまいました。 というようなことをきちんと職員の人に話して、受給延長をお願いしてください。 後は認められるかどうかは、職員の判断次第です。 とにかくすぐに行動するのが良いでしょう。 そして受給延長期間が終了して支給が始まって、日額がもし3611円を超えるなら扶養は外れなければなりませんよ。 それをせずに発覚すれば、今度こそ事務長に「やはり法の目をかいくぐった、モラルを逸脱している」と言われても何も言えなくなります。
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- jfk26
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それはどこの何と言う共済組合なのですか?
補足
公立学校共済組合です。 立ち往生してどうしようもなかったので、昨日夫が事務長本人に、jfk26さんに教えて頂いたことや調べたことを突きつけたそうです。 そうしたら、 『じゃあここに奥さんの離職票の原本があるから、今から申請したら良いよ』 と言われたらしいです。 しかし、失業保険受給期間延長の手続きは、離職して1ヵ月後から1ヵ月間しかできないので、今更そう言われても申請もできません。 今回の件は、その事務長の無知からきたミスということで片付けるしか無いのでしょうか…? 助言をどうかお願いします…。
- jfk26
- ベストアンサー率68% (3287/4771)
そもそも健康保険については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。 各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。 ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。 つまり税金については国税庁をトップとしてそれぞれの税務署がその下にあるのでひとつの組織であり規定も統一されています、しかし健康保険については何らかの統括する機関がトップにあってその下に各健保がある統一された組織ではなく、各健保がバラバラに独自の規定を持って運営しているというのが大きな違いなのです。 共済組合も同様でそれぞれの共済組合で扶養の条件は異なります。 無条件で扶養になれるところもありますし、失業給付の日額によって扶養になれたりなれなかったりするところもありますし、1円でも受給すれば扶養になれないところもあります。 また扶養になれない期間も実際に支給されている期間のみと言うところもあれば、待期期間や給付制限期間やさらに受給延長期間も扶養になれないというところもあります。 ですから夫の共済組合に事情を話して扶養になれるかどうかを聞く必要があります。 >その事務長は、『失業保険ももらって扶養にも入ろうとするなんて、人道的におかしい!そうやって法をかいくぐろうとするなんて人としてのモラルを逸脱している』 と頭ごなしに暴言をはかれました。 それは恐らく単なる事務長の私的感情に過ぎないでしょう。 事務長であれば冷静に共済組合に判断を仰ぐのがスジで、それができずにその以前の段階で個人的な感情を爆発させてしまうのは事務長失格の困った人物と言うことです。 夫の加入している共済組合の規定で扶養になれないものを虚偽の申請をして扶養になるというなら、たしかに >人道的におかしい!そうやって法をかいくぐろうとするなんて人としてのモラルを逸脱している と言うことになるかもしれませんが、前述のようにそういう場合でも扶養になれる共済組合もあり、もし夫の加入している共済組合がそうであれば、扶養になることに何ら問題はなく人道的におかしいことでもなく法をかいくぐろうとすることでもなく、ましてやモラルを逸脱していることにもなりません。
補足
非常にわかりやすく迅速な回答、本当にありがとうございます。 早速、共済組合に直接電話して、事情を説明したのですが、 『こちらは提出された書類にしたがって、申請を受け付けているだけなので、詳細は学校の事務員の方に確認して下さい』と言われてしまいました。 『事務員の方がこういう方で、相談ができなくて…』と言ったのですが、『そう言われても担当外なので』 と言われてしまいました。 共済相談コーナーに電話しても、同じようなことを言われ、立ち往生しています。 結局学校の事務員が全権限を握っているということなんでしょうか… もうどうしたら良いかわかりません… どうか助けて下さい…
お礼
常に迅速かつ丁寧な助言をしていただきまして、本当にありがとうございました。 ここまで親切にしていただけるなんて、本当に心から感謝しています。 早速、職安に行ってまいります。何度となくあきらめそうになりましたが、 jfk26さんに出会えたことで、決して大げさではなく、運命が変わりました。大変勉強にもなりました。本当に心から感謝しています。ありがとうございました。