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傷害事故 中断期間
過失割合2(自分):8(相手)人身事故があり私が6ヶ月間病院に通院(102日間)いたしました。 体調も良くなり一度、通院を中断していたのですが1ヵ月後に再度、首が痛くなり再通院したところ保険会社より事故との因果関係の調査のため2ヶ月ほどかかり治療費の支払は調査ごといわれました。示談はまだしていません。 自分の保険会社にも聞いたところ(人身傷害保険に加入しているため)調査後でないと支払われませんとのことでした。 この場合は自分で治療費を支払うしかないのでしょうか? 何卒、ご回答ください。
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中断が1ヶ月と言うのがネックになります。 通常自賠責では1ヶ月の空期間があれば因果関係が無いとして以後の支払を拒否する場合があります。 これを根拠に保険会社は調査すると言って来ていると思いますので、 調査の結果を待つしかないでしょう。 以後はご自身の健康保険を使って治療をして下さい。 症状固定をされていれば「第三者行為による傷病届」の必要もありません。
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- hamapika
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回答No.1
治療期間などを考慮すると後遺症申請で対応するのが、 現実的と思われますが・・・傷病名がありませんが、文書から推測すると 打撲・捻挫等のお怪我でしたら事故による通院が認められる事は難しいと 思います。痛みについてはご自身の社会保険にて治療は受けられますので 御安心してください