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覆面パトの危険な取締りは止めて欲しい
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080902-00000921-san-soci >県警高速隊によると、覆面パトカーが黒磯パーキングエリア付近で制限速度をオーバーした古市さんのオートバイを見つけて追跡し、同IC手前で赤色灯を点灯しサイレンを鳴らした。古市さんは追跡されているのが自分かどうかを確かめようとして同ICに出たとみられる。 これはおそらく、追い越し車線を走行していたバイクが異常な速度だったため、追いかけたという事でしょう。 しかし、これが事実だとすればこのパトカーも速度超過ではないのでしょうか? 問題の点は「追跡し、同IC手前で赤色灯を点灯しサイレンを鳴らした。」つまり、追跡中は赤色灯をまわしていなかったと言う事になります。 道路交通法施行令 第14条 前条第1項に規定する自動車は、緊急の用務のため運転するときは、・・・サイレンを鳴らし、かつ、赤色の警光灯をつけなければならない。ただし、・・・必要があると認めるときは、サイレンを鳴らすことを要しない。 それなのにしれっと「追尾に問題はなく、適正な職務執行だった」と書かれています。 速度超過を取り締まる側が速度超過をして周囲を危険にさらしています。 ちなみに、警察が速度超過を取り締まる理由は http://www.hou-nattoku.com/enq/05-reply.php 質問3 交通事故防止を図る観点から、最高速度違反に対する取締りを実施しております。 だそうです。 「交通事故防止」どころか取締りのせいで事故が起こったわけですが、更に最高速度違反をする車両が1台増え、余計周囲を危険にさらしたと言うのは大問題だと思います。 ぜひこの危険なパトカーの運転手を速度超過で取り締まっていただきたいと思いました。 機動隊の方達は気づいて無い様ですが、どこに通報すればよろしいのでしょうか? それともこの違反を連絡した所で握りつぶされ、検察もお友達なので不起訴と言う事になるのでしょうか? よろしくお願いします。
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けっこうこれでレーダーにかかり罰則を受けているパトカーはいるようでそれは道路交通法14条には速度超過まで認めていないからだと思います。最寄の警察本部に苦情等の窓口がありますので申し出てみてください。私としては速度超過になる追跡取締には行政執行令状が必要と思っています。
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- nrb
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結論は極めて高確率で法律違反の可能性が高いです 判例もありまますが簡易裁判所の判例なのでね 判例あるが余り意味を成さない可能性もあります 第11条 法第22条第1項の政令で定める最高速度のうち、自動車及び原動機付自転車が高速自動車国道の本線車道以外の道路を通行する場合の最高速度は、自動車にあつては60キロメートル毎時、原動機付自転車にあつては30キロメートル毎時とする。 以外に該当しそうな条例などは 警察業務を遂行するみたいな内容のですから・・・・・・ 第11条だけです まあ、条例の抜け状態ってことです まあ、送検される可能性はありますね 検察庁に告発状を提出することもできます まあ、不起訴でしょうがね・・・ 刑事裁判しても略式裁判で終わりでしょうね まあ、あとは弁士会に救済を申し出を行う手もあります 他には新聞社、TV局にや週刊誌にちくる 条例が不備で違反状態ですから・・・・・・・ 起訴されると直ぐに条例は直されますのでね 余り意味も無いですがね
- 4-8masita
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まずお亡くなりになられた方に哀悼の意を表します。 さてご質問の件について、緊急車両はご存知の通り赤色灯を回転させサイレンを鳴らして走行しなければならないことが道路交通法に記載されています。 また緊急車両の最高速度も規定されています。一般道においては、80kmで高速道路においては、100kmです(もしかしたら記憶違いで一般道60km高速道路80kmだったかもしれません。中途半端な記憶で申し訳ありません)。勿論上記の赤色灯の回転、サイレンを鳴らしてです。 ただどちらにしても意外と低いと思いませんか。 これでは違反車両を取り締まることは出来ません。 では何故取り締まり車両は制限速度を超えても交通違反にならないかと言うと、取り締まり行為による制限速度オーバーであり、業務上必要な行為として裁判所により認められています。しかし、裁判において認められない場合もあります。基本的には正当な業務上の行為として取り締まり行為は問題ないのです。今回の事故がどのような因果関係を持って死に至ったかは分かりませんがひとつだけ間違いの無い事実は、取締りの対象になった行為を行っていたと言うことは間違いないと思います。 以上の事を踏まえた上で、あなたは、警察の危険な取り締まり行為に対して不快感を感じられているものと思います。 確かに警察の危険であると感じられる取締り行為を多々見受けることがあります。 そんな時私はどうしているかと言うと、警察車両を止めます。 「機動隊の方達は気づいて無い様ですが、どこに通報すればよろしいのでしょうか?」 通報ならばその機動隊の本部に連絡をすればいいです。 でも私は、通報ではなくその現場で対象の警察車両を止めます。 スピード違反をしてもその対象車両を止めます。(危険運転はしない範囲で)そして直接その対象者にどのような運転をし何が危険であったかを告げます。相手が理にかなわない文句を言う時は、当事者と署まで行って話をします。 多分あなたが憤慨されているのは、取締りならば何をやっても良いと言うような警察の姿勢に対して不満をお持ちであるのだと思います。 一般市民として目に余ることを見ていられるからと思います。 交通安全は、私たちが考えるべきものであり安全な運転等をしていれば取締りに会うことはありません。その上で、取り締まり行為をしている警察官等がいるならば注意をしても良いと思います。 実際に今私のところの交通機動隊は、模範的な取締りをしています。 本題とは少し話がそれますが参考に書いておきます。 取り締まり以外で無謀な速度超過はしません。違反車両を捕まえてもわき道に入り切符を切ります。これは道路渋滞を防ぎ二次的な危険を回避するためです。その他、数え上げればきりが無いくらい安全に気を配って取締りをしています。良いことなので名前を挙げても良いと思いますので書いておきます。愛知県警第二交通機動隊はすばらしい取締りをしています。 最後に安全はみんなで作るものです。その為にはみんなが道路交通法を熟知し安全運転に勤めなければなりません。それは、警察も同じです。そして私たちも同じです。警察が違反をしたら捕まえるだけの知識を身につけ安全な運転に心がければあなたがやめてほしいと言っている事は個人的な憤慨でしかなくなると思います。 私憤ではなく公憤として考えられたらいかがでしょうか。
補足
>では何故取り締まり車両は制限速度を超えても交通違反にならないかと言うと、取り締まり行為による制限速度オーバーであり、業務上必要な行為として裁判所により認められています。しかし、裁判において認められない場合もあります。基本的には正当な業務上の行為として取り締まり行為は問題ないのです。 その判例なり法律なりを教えていただけないでしょうか? 自分が思うに 道路交通法 第四十一条 2 前項に規定するもののほか、第二十二条の規定に違反する車両等を取り締まる場合における緊急自動車については、同条の規定は、適用しない。 これが該当すると思いますが、緊急自動車であるためには道路交通法施行令の第14条で指定されているように赤色灯が必要です。 >通報ならばその機動隊の本部に連絡をすればいいです。 ここはおそらく通報しても無駄なところだと思います。 同隊の副隊長が問題ないといっているのですから、組織ぐるみで問題ないと受け付けないと思います。 >でも私は、通報ではなくその現場で対象の警察車両を止めます。 現場にいたわけではないですから、それは不可能ですね。 ただ、以前あったのは原付で30キロで走行中、はみ出しての追い越し禁止の道路で警察に追い越されたことありますよ。 もちろん、中央線をはみ出して。 >スピード違反をしてもその対象車両を止めます。(危険運転はしない範囲で)そして直接その対象者にどのような運転をし何が危険であったかを告げます。相手が理にかなわない文句を言う時は、当事者と署まで行って話をします。 したこと無いですよね? おそらく http://pws.prserv.net/rusia/Report/Report01.html このような対応になると思われます。 警察は法律に疎いですよ。(取り締まるための法律ならば熟知してますが) 警察は平気でうそをつきますよ。 下手に追いかけると逆切れされると思います。 免許の点数が惜しいならそのような事はやらない方が良いと思います。 >私憤ではなく公憤として考えられたらいかがでしょうか。 今回のことには目をつぶれということでしょうか?
- nrb
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基本的な話を書いておきますね 憲法には法律の上に平等です 法律に沿って公的機関が運用されるってことです 警察も法律違反すれば交通違反の切符は切られます 実際に違反切符切られた例 法律の除外対象で無いので切られた ・交差点内にパトカーを止めて、交通取締以外の警察活動を行い 市民からが通報があり、切符が切られた TV ニュースで放送あり 今回の話は この事例で除外対象になる法律(条例など含む)であるか、無いのか ってことです 日本は、法治国家ですので各自の常識で判断しないで下さい あくまでも法律の上に平等であった貴方のマナー、常識に平等では無いのです 道路交通法施行令の第11条では高速自動車国道の本線車道以外の道路を通行する場合の最高速度しか定めていません。 栃木県道路交通法施行細則では「令第十一条に定める速度以下の地域又は区間を通行中の場合に限る。」と書かれています。 つまり、今回の高速道路は除外されませんか?? どうなのってことです
補足
すいません。 言いたいことがいまいちよく分かりません。 何が「どうなのってことです」なのでしょうか? 結論はどの部分でしょうか? 「どうなのってことです」 この部分を見るとANo.10さんもよく分からないというように読めるのですが。 違反じゃないからやめておけというのならばやめることは可能です。 ただ、その根拠を教えてもらわないと納得が出来ません。
- lilact
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交通違反を取り締まる場合は最高速度の決まりがないです。そうしないと速度を測れないので。 しかし、一般車両の状態では速度違反をするのは違法です。サイレンはなくてもいいですが、警光灯は点けないとだめですね。 しかし、この警光灯もなしでもよいという条例がもしかしたらどこかの都道府県にあるかもしれません。 >機動隊の方が違法な行為をする必要性はまったく無いと思いますがいかがでしょう?(この件の回答者ではないですが) 違法行為はだめですね。上に書いたようなことがあるので警光灯なしでもよいという条例があるかどうかがポイントかと思います。 なお、違法だった場合でも相手の速度違反の証拠は有効ですが、それでも取締りの違法性がなくなるということではないですね。
補足
>しかし、この警光灯もなしでもよいという条例がもしかしたらどこかの都道府県にあるかもしれません。 先の方から教えていただきましたが、大阪では良いようですね。 このような条例が1つだけとは思いませんので、他県でもありそうだということは分かりました。 >違法だった場合でも相手の速度違反の証拠は有効ですが、それでも取締りの違法性がなくなるということではないですね。 まったくその通りだと思います。
- yukarikihara
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その主張は逆切れとしか感じませんね。 そもそも法律を遵守して運転していれば何の問題もない訳ですよ。 警察は職務を正しく遂行したに過ぎません。 なんでも警察に難癖付けてみるというのは幼稚な非常に発想ですよ。
補足
>警察は職務を正しく遂行したに過ぎません。 正しく遂行してないから問題だと思うのです。 警察官は運転技術があるから道路交通法は守らなくても良いという事でしょうか? だとしたら2種免許を持っているドライバーや、職業が機動隊や自衛官、プロのレーサーなら緊急車両でなくとも速度超過をしてもなんら問題ではないということになります。 俺が言いたいのは違反は違反、警察官だろうが誰だろうが、正しく裁かれるべきだということです。 前々から警察が赤色灯を灯火せずに速度超過することが常習化しているのではないか?と思っていたのですが、今回の記事にはその違反がはっきりと分かる形で載っていたために、これは問題だと思ったわけです。 何のための道路交通法かを考えたら明らかだと思いますよ? それこそ「交通事故防止」のための法律であり、それを破っている警察官は速度超過をしている人たちと同様、交通事故の原因となっていると言っても過言ではないと思います。 もし警察なら許すべきだと言うのであれば、法律を改正すべきですよね。 改正せずに違反しても良いだなんて警察官のみに都合の良い考え方の方が幼稚だと思いますが。
- hiroki0527
- ベストアンサー率22% (1101/4910)
No5です。 さて、こういう判例があるそうです。 (http://ko-tu-ihan.cocolog-nifty.com/blog/2008/06/post_79ba.html) ------------------------------------------------------------------- 「被告人の道交法違反を検挙するのに警察官も等しく道交法違反を犯したとはいつても、両者の違反の実質的内容は異なるものというべきであり、これを等しくみて、警察官の違反を不問に付し被告人のみ起訴することが許されないという主張自体失当であるといわなければならない。……警察官に対する道交法違反の起訴、不起訴は被告人に対する本件公訴提起の有効無効に何ら影響を及ぼすものではないことは明らかであるといわなければならない」(1984年3月15日 水戸地裁)。 「警察官がパトカーにより最高速度を超過して速度違反車両を追尾した場合において、赤色警光灯をつけていなかつたからといつて、警察官について道路交通法二二条一項違反の罪の成否が問題となることがあるのは格別、右追尾によつて得られた証拠の証拠能力の否定に結びつくような性質の違法はないと解するのが相当である…」(1988年3月17日 最高裁)。 ------------------------------------------------------------------- さて、どうします?
補足
>起訴、不起訴は被告人に対する本件公訴提起の有効無効に何ら影響を及ぼすものではないことは明らかである >右追尾によつて得られた証拠の証拠能力の否定に結びつくような性質の違法はないと解するのが相当である つまり、この判決は警察官の違反の成否は被告の違反とは関係はないという判決だと思いますが。 俺が問題にしているのは警察官の違反の成否についてです。 何をどうすればよいのでしょうか?
- nrb
- ベストアンサー率31% (2227/7020)
これに対して 栃木県道路交通法施行細則 http://www.pref.tochigi.jp/reiki/reiki_honbun/ae10110631.html イ 緊急自動車 ロ 専ら交通の取締りに従事する自動車で、当該目的のため使用中のもの(最高速度の規制が令第十一条に定める速度以下の地域又は区間を通行中の場合に限る。) おそらく道路交通法施行令の 第11条 法第22条第1項の政令で定める最高速度のうち、自動車及び原動機付自転車が高速自動車国道の本線車道以外の道路を通行する場合の最高速度は、自動車にあつては60キロメートル毎時、原動機付自転車にあつては30キロメートル毎時とする。 まとめると、 道路交通法施行令の第11条では高速自動車国道の本線車道以外の道路を通行する場合の最高速度しか定めていません。 栃木県道路交通法施行細則では「令第十一条に定める速度以下の地域又は区間を通行中の場合に限る。」と書かれています。 つまり、今回の高速道路は除外されませんか?? さあ、電話して聞いて見よう 貴方の考えが正しいならば 高速では緊急車両は時速80kmとなりますね これならば相手が120Km違反で捕まえると自らの緊急車両は違反していることを証明してまいます 意外な法律条例が通常はあるんですけどね・・・ 電話して聞いて下さい 県警察本部 交通規制課 又は高速隊 昔ね、速度違反で捕まって・・・ パトカー 緊急車両の状態で無いので違反で争ったのもありますね ちゃっかり 道路交通法 改正してきてます (緊急自動車の要件) 第十四条 前条第一項に規定する自動車は、緊急の用務のため運転するときは、道路運送車両法第三章 及びこれに基づく命令の規定(道路運送車両法 の規定が適用されない自衛隊用自動車については、自衛隊法第百十四条第二項 の規定による防衛大臣の定め。以下「車両の保安基準に関する規定」という。)により設けられるサイレンを鳴らし、かつ、赤色の警光灯をつけなければならない。ただし、警察用自動車が法 これが増えた・・・・・ 第二十二条 の規定に違反する車両又は路面電車(以下「車両等」という。)を取り締まる場合において、特に必要があると認めるときは、サイレンを鳴らすことを要しない。 おっと栃木県は不備なのか・・・・・
お礼
>意外な法律条例が通常はあるんですけどね・・・ >電話して聞いて下さい >県警察本部 交通規制課 又は高速隊 ありがとうございます。 そうなんですか。その条例を知ってる方も居ると思いますので、もう少し待ってみたいと思います。 >昔ね、速度違反で捕まって・・・ >パトカー 緊急車両の状態で無いので違反で争ったのもありますね これは確か「だから自分の速度超過は無効だ」という主張だったと思いました。 パトカーの速度超過について争ったわけではなかったので、「それでも速度の測定は正しい」という結論だったと思います。
- hiroki0527
- ベストアンサー率22% (1101/4910)
>>覆面パトカーが黒磯パーキングエリア付近で制限速度をオーバーした古市さんのオートバイ 高速で走行していればどっかで自爆する、他車巻き添えにする可能性は考えなかったのでしょうか? バイクで事故起こせば即人身事故(死亡事故)ですから、巻き込まれた他車は溜まったモンじゃありません。 自分に責が無くても死にゃ心に相当深い傷負いますがね。 どうもで警察の過失に持っていきたい様子がありありと文面に出ていますが、新聞報道見る限り普通の速度取締を受けて逃げよう?として自爆したようにしか見えませんでしたね。 そもそも本人が「高速で走行」しなければ取締にも合わなかったのですから、本人起因でしょ。 急な車線変更も必要なかった訳ですから。 (パトカーが後ろに付いているんですから、速度減速しても回りにたいした影響は出ないでしょう、みんな避けますから) >西那須野塩原インターチェンジ(IC)の流出ランプで、 そもそも流出ランプで回りきれないほどの速度出す理由ってなんなんですかね? 「自分かどうか確かめよう」としたのなら高速でランプに高速で入り込む理由は無いです。
補足
>新聞報道見る限り普通の速度取締を受けて逃げよう?として自爆したようにしか見えませんでしたね。 確かにそうかもしれません。 しかし、機動隊の方が違法な行為をする必要性はまったく無いと思いますがいかがでしょう? >そもそも流出ランプで回りきれないほどの速度出す理由ってなんなんですかね?「自分かどうか確かめよう」としたのなら高速でランプに高速で入り込む理由は無いです。 それは本人にしか分かりませんし、翌日死亡したのですから「自分かどうか確かめよう」と本当に思ったのかどうかは分かりませんね。
- adobe_san
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これパトカー追跡しなかったらもっと大きな事故起こってる可能性ありますよね。制限速度をオーバーしたバイクなので。 ならそのバイク誰が止めるのでしょうか? 普通走行してる一般の車? 違うでしょ。その様な行為を取り締まるのが 警察 ですよ。 当然貴方の疑問「速度超過を取り締まる側が速度超過をして周囲を危険にさらしています。」は解釈間違ってます。 警察は速度超過の測定を行っていただけです。 通常速度超過の測定するとき サイレン鳴らしません。赤色灯は回しますが・・・ で、測定できたら サイレン鳴らして 停止を求める。 でこの記事変なのですが、普通警察は前車(取り締まった車)のナンバースピーカーで連呼します。 多分この方、その連呼聞いて慌てて急な車線変更を行いそのままガードレールにぶつかったと思います。 なので 私は何ら警察は落ち度無しと考えます。 それより速度超過で走っていたバイクの方が悪いし、急な車線変更したのも悪いと思います。 もしかしたら 記事には書かれてないですが、逃げようと出口に向かって急な車線変更行ったともとらえること出来ますので・・・
補足
>通常速度超過の測定するとき サイレン鳴らしません。赤色灯は回しますが・・・ ここが問題だと思うのです。 周囲に分かり安いであろう普通のパトカーですら赤色灯の点灯が必要なのです。 赤色灯が付いていない覆面パトはただの乗用車です。 結局この警察は「交通事故防止のための取締り」ではなく、「取締りのための取り締まり」をしたかったのでは無いか?と思うわけです。 前者であるのならば、赤色灯を付けわすれた事になりますが、反省の色無しです。明らかにおかしいです。 ちなみに、バイクで速度超過している時は速度にも寄りますが背後からのスピーカーの音は聞こえないと思います。
- avam-efsf
- ベストアンサー率23% (223/940)
交通取り締まりに関する車両は除外ですね。 本当に特に問題ない案件でしょう。 事故った原因は、そもそも亡くなった人に起因してますしね。
補足
もし除外されているのならば、通報するだけ恥なのでやめておこうとは思うのですが、それは何のどこに書いてあるのでしょうか? >事故った原因は、そもそも亡くなった人に起因してますしね。 確かにそうですが、事故防止のための取り締まりで事故が起きてしまったのですから、本末転倒だとは思いませんか? 警察が覆面で取り締まる理由は 「交通事故防止上、警察官の姿を見せない取締りも実施することも必要であるとの考え方によるものです。」 です。 今回の事故は違法な取り締まり方法での取り締まりですから、反則金目当てと言われても仕方がないのではないでしょうか?
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お礼
ありがとうございます。 最寄の警察本部の「苦情等の窓口」ですね。 探してみます。