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市民図書館について

市民図書館って無料で利用できるんですが、 どういう仕組みで成り立ってるんですか?? 出来るだけ詳しく教えてください

みんなの回答

  • o24hi
  • ベストアンサー率36% (2961/8168)
回答No.3

 こんにちは。  「市民図書館」とは,都道府県や市町村が設置している公立の図書館という意味でしょうか? 以下そういうこととして書かせていただきます。 ----------------- >市民図書館って無料で利用できるんですが、 ・図書館の設置根拠は「図書館法」です。  図書館法第17条で,「公立図書館は,入館料その他図書館資料の利用に対するいかなる対価をも徴収してはならない」とされていますので,無料で利用できるというか,料金を取ってはいけないことになっています。 >どういう仕組みで成り立ってるんですか?? ・「国民の教育と文化の発展に寄与することを目的」(図書館法第1条)として,税金を財源として運営されています。 ○図書館法 (入館料等) 第17条 公立図書館は、入館料その他図書館資料の利用に対するいかなる対価をも徴収してはならない。 http://www.houko.com/00/01/S25/118.HTM

参考URL:
http://www.houko.com/00/01/S25/118.HTM
  • mat983
  • ベストアンサー率39% (10265/25670)
回答No.2

無料で在庫している書籍を借りられます。 全て市の予算で書籍を集め・管理しています。 それを希望者に貸し出すシステムです。 借りる事ができる方は、その市民図書館がある市で勤務しているか、 住んでいる事が条件で、カードを事前に作る、借りる際、返却する際はそのカードで管理されます。

  • na10w
  • ベストアンサー率43% (10/23)
回答No.1

市民図書館というのは、市立の図書館でしょうか? それならば市の方針によって異なりますが、通常入館自体は誰でも無料で出来ます。 また、その市に居住している、もしくはその市内の学校や企業に通勤・通学している人ならば、 身分証を見せ貸し出しカード等を作ることで、本を無料で借りることが出来ます。 公営の図書館というものは、税金で住民の知的レベルの向上や福祉のために運営されています。 だから利用料はただでも、実際は市民全員が負担しているわけですね。 ですから、図書館の蔵書は市民全員の財産ですので、利用する際は大事に扱ってください。

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