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定年後(60歳以降)の各種を教えてください。

1.60歳定年後、無職の場合、定年前の健康保険証を任意継続被保険者にすると、2年間毎月、上限26,404円の保険料となっていますが、この時は妻も被扶養者となれるのでしょうか。(無職です。) 2.定年後、私が無職の場合、家族(同居)している家族がいれば、家族(我が家では娘)の扶養者になれるとありますが、その際、私と妻も加入できるのでしょうか。その時、娘の保険料は上がるのでしょうか? 3.雇用保険ですが、会社都合での退職の場合の支給までの待機日数と支給される日数を教えてください。

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  • coco1701
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回答No.1

>1.  ・任意継続の手続をされる時に、奥様を扶養に入れる手続も一緒に行なって下さい  ・現在同様、扶養に入れられます >2.  ・娘さんが会社員で社会保険(健康保険・厚生年金)の場合は可能です   但し、健康保険の規定で扶養に入れない場合もありますから、事前に健康保険に確認して下さい   (これは、前年の収入等によっては扶養に入れない健康保険もある為です)  ・娘さんの保険料は変わりません・・扶養者の分は健康保険が拠出します(現在、奥さんを扶養に入れている貴方の場合と同様です) >3.  ・会社都合の場合は   1.離職票をハローワークに提出して、失業給付の手続をする   2.上記の日から7日間が待期期間   3.待期期間終了日の翌日から給付期間が始まる   4.最初の認定日が、1.の日から4週間後にある(3週間の場合もあり)    この認定日の日に、3.から認定日の前日までの分(21日間・・又は14日間)の認定を行ないます   5.この認定日の数日後に21日分の(又は14日分の)失業給付金が指定口座に振込まれます・・遅くとも1週間以内です   (実際に失業給付が手に入るのはこの時点になります)   6.以後、28日(4週間ごとに)ごとに認定日があり、数日後に振込    が、繰返されます ・支給される日数は、雇用保険の加入期間が記載されていませんので  下記にてご確認下さい(1.の所です) http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3a1.html 以下参考  ・失業給付申請時の必要書類等(2.の所です) http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h1.html#a  

ropy
質問者

お礼

ありがとうございました。 参考にさせていただきます。

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