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前月の家賃を払うときの会計処理での税務上の問題

家賃を毎月支払っている場合は、継続性の原則で、 前払い家賃に計上する必要ないと思うのですが、 上司が、税務上では認められないといっていました。 家賃は金額も大きいので、税務上では損金不算入 ということなのでしょうか。 http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1013821790?fr=rcmd_chie_detail

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回答No.2

こんにちは。 結論から申せば、税務上も認められます。 会計上は発生主義による適正な期間損益計算が求められることから、原則として前払い家賃のような前払費用は資産計上すべきものとされます。(例外は重要性の原則適用。) そして税務上も原則は会計上の扱いに従いますが、下記通達にございますとおり短期の前払費用については一定の条件を満たす限りその支出した事業年度の損金に算入出来ることになっております。 基本通達・法人税法 > 第2款 販売費及び一般管理費等 2-2-14(短期の前払費用) http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/hojin/02/02_02_02.htm 上記の税務上の通達は、その趣旨は重要性の原則に拠って定められたものとされております。つまり企業会計原則の注解1における「前払費用のうち、重要性の乏しいものについては経過勘定項目として処理しないことができる」という規定をうけてのものです。 そして、重要性の原則には10万円以上というような金額的基準はございません。あくまで貴社の決算にとって重要な意味を持つかどうかです。 ご質問内容にあります前払いの月極家賃の場合で言えば、会計上も税務上も結局は12か月分を計上することになると思いますので、いずれの処理を採りましても結果が変わらない以上は、当該処理の選択に重要性は無いと考えられます。結果12か月分を計上します以上は、企業会計上も税務の所得計算も影響はないですからね。 ご参考にしていただけましたら、幸いです。

ahiro17
質問者

お礼

10万円という明確な基準は特に無いと言うことなんですね。 ありがとうございました!たすかりました。

その他の回答 (1)

  • mochitora
  • ベストアンサー率28% (78/272)
回答No.1

毎月支払っていれば、前払い家賃に計上する必要はないです。 (貼られたリンク先でもそういう回答になっていますよね) 要は、前払いだろうが何だろうが、 毎年(月)の支払額が、 その年(月)によってふくらんだり萎んだりしなければ良い、 ということなのだと思います。 そのための、「前払い費用」という勘定科目だと思いますが。

ahiro17
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 上司が言うには、下記のリンクの創設理由にある、「重要性の原則」があるため、大企業になると、10万円以上のものはこの通達が使えないというのです。 http://123k.zei.ac/kamoku/bs/ryuudou-sisan/maehiyou.html 「財務諸表の概観性を高めるために、重要性の乏しいものには簡便な会計処理の採用が認められている」ということで、金額が大きな家賃は継続していてもだめだと聞いたのです。初めて聴いたので本当なのかと疑っているのですが、ご存知でしょうか。

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