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運転免許の停止に該当するかどうか?

新車を購入したので、自動車保険を見直そうと一括見積もりをしようとしています。そのときに過去一年間に免許の停止や取消があるかどうかの質問がありました。 そこで質問なのですが、僕は今年の1月に軽い人身事故を起こしました。その後通知が来て講習を受けたのですが、その時の教官の話ではこの講習を受ける人は過去3年間無事故無違反でかつ軽い違反をした人なので停止にはなっていませんの様なことを言っていたような気がします。その日の会場には車で行っていいとゆう事だったので車で行きました。 ちなみにゴールドカードです。 自動車保険の見積もり時には停止があったとゆう事になるのでしょうか? それとも事故のことは伝えなくてもいいのでしょうか わかりづらいかもしれませんが、よろしくお願いします。

みんなの回答

  • kouchanz
  • ベストアンサー率44% (26/59)
回答No.1

http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/menkyo/kousyuu/kousyuu05.htm この違反者講習ですね。 最下部の違反者講習のところに”講習を受講した場合~行政処分は課せられず、講習の対象となった点数は、以後の違反に累積されません。”とあります。 よって停止があったことにはなりませんね。事故の事も報告する必要もないです。

g001031
質問者

お礼

ありがとうございます。 事故のことを報告する必要がないというのは安心しました。

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