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免許更新時の優良運転者の基準について
私は、昨年11月に物損事故を起こしました。 (現在の免許証はゴールドです。) しかし、先日届いた免許更新のハガキは優良運転者になっています。 事故は、前の車に衝突し警察を呼びましたが人身にはならず、 相手の方の車もかすり傷程度だったのでお詫びとして3万円支払い 終わりになりました。(保険は使っていません。) てっきり、優良運転者ではなくなったと思っていたのですが、 講習場所へ行ってから別の講習を受けて下さいと言われる事はあるのでしょうか? できれば友人と一緒に行きたいので、もしお分かりの方おりましたら 教えてください。 宜しくお願い致します。
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人身事故じゃないかぎり、付加点はありません。 たとえ、人身事故でも場合によっては(過失がほとんどないと警察が判断すれば)付加点数(行政処分)は来ないときがあります。その場合、ゴールドが延長されます。
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- iamyou
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たまたま今日7日、免許の更新に行きました。恥ずかしながら私も講習組でしたが、その際に説明を受けた事に該当しているようです。下に説明します。 誕生月の40日前以降の反則事項は、その回の更新時には反映されずに、次回の更新時に反映されるそうです。貴方の場合には11月に物損事故を起こしたとの事ですが、その時点がこのルールに該当しているのではないでしょうか? 「40日」の意味は、免許更新通知書の送達期間10日+更新受け開始期間30日前=40日、という根拠だとのことです。
お礼
私の誕生日は2月なので上のケースですと、事故から60日以上経過している事になります。 なので今回のケースには当てはまらない気がします。 しかし、そのような場合もあるのですね、今後の参考にさせていただきます。 貴重な情報を教えてくださりありがとうございました。
- Tada_no_shirouto
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「優良運転者」については「道路交通法」の第九十二条の二の表に定義があります。 ・http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S35/S35HO105.html 道路交通法 ********************************* 備考 一 この表に掲げる用語の意義は、次に定めるとおりとする。 (中 略) 2 優良運転者 更新日等までに継続して免許(仮免許を除く。)を受けている期間が五年以上である者であつて、自動車等の運転に関するこの法律及びこの法律に基づく命令の規定並びにこの法律の規定に基づく処分並びに重大違反唆し等及び道路外致死傷に係る法律の規定の遵守の状況が優良な者として政令で定める基準に適合するもの ********************************* ここにある「政令」とは「道路交通法施行令」で,第三十三条の七に『第三十三条の七 法第九十二条の二第一項 の表の備考一の2の政令で定める基準は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日前五年間において違反行為又は別表第四若しくは別表第五に掲げる行為をしたことがないこととする。』とあり,別表第四と別表第五には次のようにあります。 ・http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S35/S35SE270.html 道路交通法施行令 ********************************* 別表第四 (第三十三条の二、第三十三条の七、第三十七条の八、第三十八条、第三十九条の三関係) 一 重大違反唆し等で第三十三条の二の三第四項第一号又は第二号に掲げる行為に係るもの 二 重大違反唆し等で別表第二の一の表に定める点数が二十五点である一般違反行為に係るもの 三 重大違反唆し等で別表第二の一の表に定める点数が十五点から二十三点までである一般違反行為に係るもの、人の死亡に係る道路外致死傷(別表第五第一号に掲げるものを除く。)又は人の傷害に係る道路外致死傷(治療期間が三月以上であるもの又は後遺障害が存するものに限る。)で専ら当該行為をした者の不注意によるもの 四 重大違反唆し等で別表第二の一の表に定める点数が六点から十四点までである一般違反行為に係るもの又は人の傷害(治療期間が十五日以上であるもの又は後遺障害が存するものに限る。)に係る道路外致死傷(前号及び別表第五第二号から第四号までに掲げるものを除く。) 別表第五 (第三十三条の二、第三十三条の七、第三十七条の八、第三十八条、第三十九条の三関係) 一 人の死亡に係る道路外致死傷で故意(人の傷害に係るものを含む。)によるもの又は刑法第二百八条の二の罪に当たるもの 二 人の傷害(治療期間が三月以上であるもの又は後遺障害が存するものに限る。)に係る道路外致死傷で故意(人の殺害に係るものを含む。以下この表において同じ。)によるもの又は刑法第二百八条の二の罪に当たるもの 三 人の傷害(治療期間が三十日以上三月未満であるものに限り、後遺障害が存するものを除く。)に係る道路外致死傷で故意によるもの又は刑法第二百八条の二の罪に当たるもの 四 人の傷害(治療期間が三十日未満であるものに限り、後遺障害が存するものを除く。)に係る道路外致死傷で故意によるもの又は刑法第二百八条の二の罪に当たるもの ********************************* 詳しくは直接お読みいただけば良いですが,簡単に言えば「点数がつかない軽微な物損事故」だけであれば「優良運転者」の対象になるようです。
- 参考URL:
- http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S35/S35HO105.html, http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S35/S35SE270.html
お礼
優良運転者は、無事故無違反が絶対だと思っていました。 詳しい定義等、教えてくださりありがとうございました。 私のケースでは、限りなく優良運転者の可能性が高いのですね、安心できました。 これで心おきなく友人と一緒に講習を受けにいけます。 ありがとうございました。
- 塾長(@ty470620)
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事故は違反とは違うと思いますから、免許証の減点も無かったのではと思います。そうなると違反もしていないし、減点も無いとなれば、ゴールドのままということなのかと思います。
お礼
事故を起こしても原点されない場合があるのですね。 無事故無違反が絶対だと思っていました。 早々のご回答ありがとうございました。
お礼
てっきり事故を起こしたら点数が引かれているものだと思ってました。 私のケースでは不可点はなかったのですね。 これで安心して友人と講習会に参加できます。 ありがとうございました。