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原付免許の停止若しくは取り消しについて

私は去年の3月頃に原付の免許を取得し、その後何回か違反をして同年7月に初心者講習というものを受けました。 その後、また違反をしてしまい、「違反点数が○点に達したため~」という警告の通知が来ました。 その通知は”違反した日から1年間無事故無違反なら点数が帳消しになる”という旨の通知でした。 今回質問したいのはその通知の内容についてなのですが この通知に、前の違反から1年以内に違反や事故を起こした場合「免許取り消し」か「免許停止」のどちらかになると書いてあったのですが、どちらだったか思い出せません。 この通知の内容について知ってる方、教えていただけますでしょうか? 免停・取り消しなどの前科はありません。 難しい質問だとは思いますが、回答の程、宜しくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • icemankazz
  • ベストアンサー率59% (1822/3077)
回答No.1

どうもこんにちは! 交通違反の累積点数が6点以上になると違反者講習や免停処分の対象となります。 また、累積点数が15点以上で取り消し処分となります。 http://rules.rjq.jp/gyosei.html mjtlbさんの場合は免許取得後1年以内に1~2点の交通違反を繰り返し合計点数が 3点以上となったために初心者講習を受けることになりました。 この初心者講習は累積点数6点以上に対する免許停止対象とは全く別の初心者期間に 限定された特別に行われるものですので、それまでの違反点数(3or4点)は累積され たままです。 http://rules.rjq.jp/shoshin.html その後、また違反をして累積点数が4or5点になったので、「あと1or2点の違反を 犯すと免許停止処分になりますよ」という警告書が送られて来たのです。 直近の違反を犯してキップを切られた日から丸1年間の無事故無違反の期間があれば、 前歴と累計点数は0にリセットされますから、少なくともそれまでは、違反や事故を 起こさないように気をつけて下さい。 ご参考まで

mjtlb
質問者

お礼

ご丁寧にどうもありがとうございます。 実はもう既に駐車違反で切られてしまいました。 違反しないよう慎重に運転していたのですが 駐車にまで気を使っていませんでした・・・。 その後の処分が気になりこちらに質問した次第です。 どうもありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • sayapama
  • ベストアンサー率37% (3925/10438)
回答No.2

その通知書に書いてあったのは、「免許停止」ですね。 違反の合計点数が、6点になると短期の免許停止処分を受ける事になります。 この手の説明が良くまとめられている参考URLを添付するので、一度確認してみてください。  http://rules.rjq.jp/

mjtlb
質問者

お礼

迅速な回答どうもありがとうございました。 貼っていただいたページ、参考になりました。 どうもご親切にありがとうございます。

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