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捕縄制動灯について
車の補助制動灯の取付けが義務化になるという話を聞いたのですが、本当でしょうか? 又、トラックの場合はどうなのでしょうか? 宜しくお願い致します。
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保安基準 第39条の2 で『補助制動灯を備えなければならない』 ということで既に義務になっています。 対象はこちらで 専ら乗用の用に供する自動車であって乗車定員10人未満のもの 貨物の運送の用に供する自動車(バン型の自動車に限る。)であって車両総重量が3.5t以下のもの になっています。 http://www.navi.go.jp/images/info/pdf/05/Shinsajimukitei_05_077.pdf なおこの規定は平成18年1月1日以降の生産車に対して適用されます。 平成17年12月31日以前の生産車に関しては『後面に備えることができる』という規定が適用されます。 つまり無でもオッケイです。 またトラックに関しては現在でも適用範囲外です。 最も装着してもいい、ということで付いているものもあります。 http://www.mitsubishi-motors.co.jp/minicab_truck/safety/index.html
お礼
この度は大変参考になる、ご回答頂き誠にありがとうございました。