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理容室と美容室の従業員について
理容室に美容師が働いていたり、美容室に理容師が働いていたりする理美容室を見かけることがありますが、管理理容師や管理美容師、保健所への届けなど様々な面で問題があると思うのですが、法律上問題は無いのでしょうか?? また理美容室と両方の看板を出しているお店も見かけることがありますが、同じ店舗で理美、両方の登録をすることはできるんでしょうか??
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理容師は、理容師免許なので 美容室で勤務する場合は無免許になります(美容師免許と両方持っている場合は別です) 逆もまた同じで 美容師が理容室で勤務する場合は 美容師免許なので、無免許になります(理容師免許と両方持っている場合は別です) また ユニセックスサロン(理容&美容の総合店)を開設するには 理容室と美容室とで別々に届ける必要があります。(地域により変わるかもしれません) 店舗の広さなども2店舗分必要になります ですので2店舗分の登録証が必要です これも地域により変わってくるとは思いますが 施術スペースが美容と理容で仕切りがない場合は 殆どの地域で保健所が許可していないと思います。 また管理美容師と管理理容師もそれぞれ従業員がいる場合にはそれぞれ必要にもなります。 管理免許は従業員などを扱う場合などに必要なものですので それがあるから 美容師が理容室で働けるわけではありません(逆も同じです) 上に書いたように 理容師免許は理容室・美容室免許は美容室 でしかお客様を施術することができません(法律により決められています) ですので 旦那さんが理容師で理容室を経営 奥様は美容師の免許しかもっていない場合は 奥様は無免許で理容室に勤務している事になりますので アシスタント的な仕事(床掃きなど)しかできない事になります カットなどをしたりすると無免許で違反となります 理容室と美容室の両方の登録は可能ですが 2店舗分のスペースや器具などが必要になりますし 入り口は一つor入り口は2つでなければいけないなど 地域で違う場合がありますので 両方登録は可能ですが 容易ではありません
- 参考URL:
- http://www.ribiyou6pou.com/