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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:美容師と理容師の統合!?美容と理容の違い。)

美容師と理容師の統合!?美容と理容の違い。

このQ&Aのポイント
  • 美容師免許と理容師免許が統合されることが近いうちに予想されています。
  • 美容師と理容師の違いは、カミソリの使用や免許の取得内容にあります。
  • 美容師と理容師が別の免許であった理由については、統合の意味や必要性が問われます。

質問者が選んだベストアンサー

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  • zashiki
  • ベストアンサー率57% (44/77)
回答No.2

再びです。 >やっていけないと定義されているのに現状でやられているとしたら、それは違法ってことですよね? に関してですが、厚生省の解釈として提示されている理容と美容の定義は 【理容とは主として頭毛の刈り込み、顔剃り、洗髪、養毛、養皮、毛染め等の顔面及び頭毛の整容の作業をいい、男子に対するパーマネントウェーブはこれを含まない事を原則とする。しかしアイロン代わり程度のものは理容師が行っても差し支えない】 【美容とは女子及び男子に対するパーマネントウェーブ、結髪、化粧、洗髪、養毛、養皮、毛染め、美爪等顔面、頭毛及び手指等の整容の作業をいう。ただし顔剃り作業はこれを含まない事を原則とするが、化粧に伴う剃毛は差し支えない】 と言う事で要するに アイロンの代わり程度のパーマは理容で行っても差し支えがなく また、化粧に先だって行われる程度の剃毛は美容で行っても差し支えがなく、違法とは言えないのです。 しかし実際にはお互いの領域を無闇に侵害しないように自主規制をしているのです。 という風にそもそも理容と美容を厳密に分ける事は難しく 統合の話が出てくるのが当然のように私個人としては思っています。

kurio
質問者

お礼

なるほどなるほど。 そういった区別がされてるんですね。 私も統合するのが自然の流れなように感じました。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • zashiki
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回答No.1

美容師です。私に分かる範囲で・・・ 1.統合の話は、かなり以前から何度となく挙がってます。 数年内にはという噂は聞きますがまだ具体的な事は 決まってないのでは?と思います。 2.一応、現在の理容師法での理容の定義は 「頭髪の刈込、顔剃り等の方法により、容姿を整えることをいう」であり 美容師法での美容の定義は 「パーマネントウエーブ、結髪、化粧等の方法により、容姿を美しくすることをいう」です。 上記の事から理容室はパーマが出来ず、 美容室は顔剃りが出来ないと言われてきましたが 現在の実状では理容室でもパーマをしているし 美容室でも容姿を美しくするという観点からの意味で 一部、レディースシェービングを施しています。 なので、現状での「理容・美容の違いは実質的にない」と言えます。 それ故に、統合という話が出ているのです。 3.歴史を遡ると長くなるので昭和史から始めます。 1947年に日本国憲法が施行されたのがきっかけです。 それ以前は都道府県の知事らの独自の判断によって定めた規則でした。 1948年 「理容師法」が施行 1951年 美容業界の要望により理容師法を 「理容師美容師法」に変更 1957年 技術格差や客層の差別化などを図るために更に美容業界が要望を出したため 「理容師法」と「美容師法」と言う現在の形になる。 昔は男性は剪髪、女性は結髪と言われていましたが 同じ頭髪に対する施術だったため、分けて考えていなかったのが、時代の流れの中で差別化が進んでいった為にそれぞれが独立した道になったという事でしょう。 それが、更なる時代の流れによって分ける意味合いをなくしているのが現在でしょうね・・・ 4.どうなんでしょうね? ですが今でも理容や美容という名前を使わないお店も かなり多いですから、特に変化はないように思います。 実際「今日美容室に行った」と言う人もあれば 「今日カットに行って来た」と言う人もいますし! こんなところですが、参考になりましたでしょうか?

kurio
質問者

お礼

回答ありがとうございます。勉強になりました! 統合の話はまだ決定してないんですね。 >美容室は顔剃りが出来ないと言われてきましたが現在の実状では理容室でもパーマをしているし >美容室でも容姿を美しくするという観点からの意味で 一部、レディースシェービングを施しています。 理容師のパーマ禁止は初めて知りました。 理容師のパーマや美容師のシェービングは法律でやっていけないことになっていないのですか? やっていけないと定義されているのに現状でやられているとしたら、それは違法ってことですよね?

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