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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:離婚と慰謝料)

離婚と慰謝料

このQ&Aのポイント
  • 結婚生活7年目の妻から突然離婚を告げられ、慰謝料の請求を考えています。
  • 妻の離婚理由は気持ちが冷めたことと新しい恋人ができたことです。
  • 妻の年収は300万円程度で、浮気相手の男も同程度の収入ですが、新築の住宅ローンの問題もあります。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#221909
noname#221909
回答No.1

慰謝料というのは、はっきり言って、相場など無いんですよぉ。 20万から500万円と幅も広いですし、相手の資産などにも左右されます。 不貞行為がある事を証明できないと、認められないと言う事も考えられます。 残りの住宅ローンに関しては、妻へ負担を請求と言うのも難しいですね。 どちらが欲しがったと言うのは、あまり関係ありませんし、住み続けるのなら、その人が支払っていくのが当たり前でしょうね。 出来る事は、いま妻名義になっている所をもらうくらいでしょう。 住宅ローンを全額支払っていく事が無理のだったら、残念かもしれませんが、売却をした方がよろしいと思いますよ。

その他の回答 (3)

  • yonesuke35
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回答No.4

 >  また浮気相手の男からもどのくらい慰謝料を請求できるでしょうか? 男があなたに離婚を迫ったのでなければ男に慰謝料は請求できないでしょう。  その男としては奥さんと抱き合っただけでりこんはせまってはいません。  奥さんが勝手に離婚したいと言っているだけですという 反論をするでしょう。    弁護士によっては奥さんが不倫したのも旦那さんに愛されてる感じがしなかったからなどという事で 旦那さんに慰謝料を請求するかも知れません。    旦那さんは奥さんが離婚するためならば財産分与も何もいらないとか、 逆に慰謝料を支払うからという譲歩をするまで待てばいいでしょう。 離婚にはあなたに優先権が有ります。

  • 783KAITOU
  • ベストアンサー率43% (1758/4022)
回答No.3

 奥さんの不倫の証拠はありますか。いくら奥さんが好きな男ができたので別れてくれ、といっていても、あなたが奥さんの不倫男に慰謝料を請求する段になると不倫を認めようとしなくなりますよ。お金の問題が現実的になると皆さんそうですよ。認めませんよ。 財産分与は、居宅を処分した金額と残債との兼ね合いです。債務が残る様なら奥さんと2人で支払いを分担することになります。あなたが住み続けるにしても一旦清算した場合の計算をすれば良いのです。奥さんも名義人になっている場合、あなたが住み続けるには銀行の承諾が必要になります。(今後の債務の問題でです。) 結論。あなたの考えは甘い。慰謝料は今のままでは取れないでしょう。その理由は、あなたの文書を拝見している限り、夫婦間は奥さんが完全に主導権を取っていること。奥さんはあなたを思うようにコントロールできる、と思っていること。その証拠に、奥さんが慰謝料を払いますので離婚してください。と、いう言葉がひとつも無いでしょう。 「共働きの為、家事は炊事以外は全て私がやってきました。」と、お書きになっています。これは、こういうときは自慢にも何もなりません。あなたのふがいない男を証明しているようなものです。奥さんは、夫婦関係は破綻していた。よって、好きな男性ができたのである。と、いうようにおっしゃるのではないでしょうか・・・。慰謝料を請求して手に入れるにはコツがあります。漫然と被害者であります。と、いうポーズでは慰謝料は取れませんよ。お金が動くとき人は変わります。だから証拠なのです。

  • lupan344
  • ベストアンサー率28% (1201/4265)
回答No.2

51才、既婚男性です。 住宅ローンは2年しか払っていないのであれば、奥様の財産分与分は放棄してもらえば良いと思います。 残りの住宅ローンは支払えないのならば、住宅を売却してローンを全額繰上げ返済するしかありません。 もし、ローンを支払っても、残ったお金があるなら、奥様から財産分与の請求があるでしょう。 ただ、不倫による離婚で、奥様が有責者ですから、慰謝料相当分としてもかまわないでしょう。 君がローンを支払って、住み続けるなら、奥様から残りのローンの支払い負担を請求するのは不可能ですよ。 あくまで、君の財産であって、奥様の財産ではないですからね。 相手の男性への慰謝料ですが、相場というか、判例をもとにすると、離婚に至った場合は300万円程度が多いようです。 請求する金額はいくらでもかまわないので、500万円とかでも良いと思います。