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職権消除された人を探すには

ライフ>夫婦・家族 のカテゴリーで、行方不明の義母について相談しました  QNo.4264530 です(すみませんURLにして貼り付ける方法がわかりません) より詳しい方にアドバイス頂きたく、こちらで質問させて頂きます 宜しければ、最初の質問を読んで頂いた流れでご回答いただけると助かります 簡単に書きますと、、、 父の再婚相手が約13年ほど前に家を出ました 約10年ほどは音信不通です 先日、戸籍謄本を取り寄せたところ、義母の籍はそのままでしたので 私としては、父の今後のことも考え離婚させたく相談しましたが、 とりあえず離婚の事は置いておいて(最終的には、きちんと離婚してもらいたいと思っていますが) 義母の居場所を探そうと、アドバイスいただいた戸籍の附票を取り寄せました 附票を取り寄せたところ、義母の一番新しい住所には線が引かれ”職権消除”(日付は約5年前)と記されていました 義母の附票の欄は、私の実家→最初の転出先→一番新しい住所(職権消除)です 最初の転出先から一番新しい住所に移ったのが書類上、約1週間後ですので 探されたくない義母が嘘の住所を定め、最初の転出先に住んでいるという可能性もありますが・・・ この最初の住所(義母の実家と思われる住所も含め)には近々行ってみようと思っています (私が今現在生活している場所から1時間とかからず行ける場所ですので) 義母の実家と思われる住所及び最初の転出先に義母が居なかった場合、 義母を捜す方法はあるでしょうか? また、見つからなかった場合、離婚する(勿論、父の意思のもと)事は出来ますか? やはり、捜索願いや失踪届が必要になりますか? 説明不足や情報不足等があれば補足させていただきますので、ご回答お願い致します

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  • akak71
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回答No.3

不在証明は 戸籍の付票、住民票など 戸籍の付票の住所地に手紙を出し、宛名人がいない郵便局のお知らせ。 住所地の民生委任の証言 近所の人の証言、大家の証言  過去の勤務先が判明しているのなら、そこの証言 親戚がいればその証言など できれば文書にして、そこに署名をもらうのがよいでしょう。 なお、失踪宣告で死亡とみなされた人が、後日出てきたら、婚姻状態になります。 770条では離婚が成立していますので、復活しません。

tyunjyuni
質問者

お礼

再度のご回答有難う御座います いろいろな不在証明の仕方があるのですね 私には、全然思いつきもしない事ばかりで・・・ ひとつでも多くのものを集めたいと思います その中で本人が発見できれば一番よいのですが・・・難しそうですよね。。。 文書・・・いろいろなパターンを想定して、署名してもらえる文書を作って持ち歩きながら当っていこうと思います 失踪宣告は、相手の為にも、父の為にもしない方向で考えます 770条で離婚が成立するように、頑張って進めていこうと思います ご回答有難う御座いました

その他の回答 (2)

回答No.2

> 3年未満で悪意の遺棄として処理・離婚手続きする場合は、陳情書等の証拠書類は必要となるが、 > 3年以上生死不明で手続きする場合には、陳情書等の証拠書類は必要ない > という解釈で宜しいのでしょうか? そんなことはありません。 逆に言えば証拠も無く手続きできると、相手が一緒に住んでいるのに離婚しないと騒いでいるかと勝手に生死不明だと手続きして判決取れてしまいますよね。 当然、生死不明だという証拠が必要です。 また、証拠というのは民事訴訟法に何が必要だと列記されているわけではありません。 出すだけ出しておいて損はありませんので、 > 捜索願いや失踪届等を警察に出して、その証明が必要になりますか? ぜひ出しましょう。 それを有効か無効か判断するのは裁判所です。 (かといってあまりに無関係な物は審議の妨げになりますが) > 今回取り寄せた戸籍の附票と私がこれから考えられる住所等を確認して廻り、 > 実際に居なかった・・・ということであれば、その事実を私が必要に応じて証言する・・・ > というような事でも良いのでしょうか? 陳述書を提出すると共に証人の申し立てをすると良いでしょう。 確認してまわったビデオも参考になります。 > どこの地方裁判所(支部の簡易裁判所)でも良いのでしょうか? 基本的にはお住まいのところの管轄でしょうね。 > また、父本人が出廷する事が前提だとは思いますが、委任状等で私が代行する・・・ > などという事は可能なのでしょうか? 簡易裁判所ではできますが、地方裁判所では弁護士しか代理人になれません。 あくまでお父さんご本人が出頭した上での補佐人にはなりますが。 > 重ね重ねの疑問を書き込んでしまいましたが、再度ご回答頂けましたら助かります ただ、ご質問は非常にナーバスですし、複数の人の一生の人生にかかわる話です。 やはり弁護士の方に相談されたほうが良いと思います。

tyunjyuni
質問者

お礼

ご回答有難う御座います やはり証拠書類は必要ですよね hahahapartさんの書かれた通り証拠が無ければ、いくらでも勝手に出来てしまう事になってしまいますよね ここは、やはり出来る限りの証拠を集めたいと思います ただ、警察への捜索願などは、当初、父がそこまでしたくない・・・ と言って出さなかったので、出来ればそれはしたくないというのが、実際のところです。。。 ので、やはり私が動き廻り、、、見つけられれば一番簡単なのですが、 見つけられなければ、それなりの証拠集めをしたいと思います >陳述書を提出すると共に証人の申し立てをすると良いでしょう。 >確認してまわったビデオも参考になります。 ビデオって良いかもしれませんね 実際に確認しに行った動かしようの無い証拠になりそうですもんね ただ、参考にされるように上手く撮れるか心配ですが、やってみようと思います >やはり弁護士の方に相談されたほうが良いと思います 私も、それが一番の近道だと思っていますが、なかなか平日に休みがとれず、何度も弁護士さんの元へ足を運ぶこともままなりません このサイトは・・・ 確かに全ての人の書かれている事が正しいとも、真剣に質問に答えているとも言い切れないかもしれませんが 私が他の質問者に回答する時は、精一杯、少しでもその人の役に立つことが出来れば・・・少しでも解決の切っ掛けになれば・・・ という思いで書き込みしていますので、私に回答して下さる方も、そのような気持ちでいて下さると信じています 実際、少しずつでも前に進めていると思いますしね 勿論、hahahapartさんの回答も大変参考になっております ちょっと、本題から外れてしまいましたが・・・ 自分で出来る限りの証拠を揃えて、最終的に父を動かして弁護士さんに相談したいと思います アドバイス、有難う御座いました

  • akak71
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回答No.1

住民票など公的な証明書では、調査する方法はありません。 新しい住所が判明していれば、職権で新しい住所を記入します。 離婚はできます 770条では3年以上生死不明 7年以上で、失踪宣告=死亡したとみなす どちらかの方法があります。 770条の方が簡単できると思います。

tyunjyuni
質問者

お礼

ご回答有難うございます 770条の事を検索して調べてみたのですが・・・ 失踪宣告で離婚すると、後々面倒な事になりかねないので 父には3年以上生死不明での離婚手続きを勧めようと思います そこで、疑問に思った事なのですが・・・ 3年未満で悪意の遺棄として処理・離婚手続きする場合は、陳情書等の証拠書類は必要となるが、 3年以上生死不明で手続きする場合には、陳情書等の証拠書類は必要ない という解釈で宜しいのでしょうか? 捜索願いや失踪届等を警察に出して、その証明が必要になりますか? 今回取り寄せた戸籍の附票と私がこれから考えられる住所等を確認して廻り、 実際に居なかった・・・ということであれば、その事実を私が必要に応じて証言する・・・ というような事でも良いのでしょうか? そこまで詳しく書かれたものが無かったもので・・・ また、地方裁判所で離婚裁判という形になると解釈しましたが、 どこの地方裁判所(支部の簡易裁判所)でも良いのでしょうか? やはり、本籍のあるところでしょうか? また、父本人が出廷する事が前提だとは思いますが、委任状等で私が代行する・・・ などという事は可能なのでしょうか? 重ね重ねの疑問を書き込んでしまいましたが、再度ご回答頂けましたら助かります