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もし企業が開発中の未公開情報が漏洩したとき。

もし 企業が開発中のゲームの情報(どういうキャラクターが出てくるか等)が予期せぬことで漏洩したとき それを見つけてネット上で公開(掲示板などで内容を書き込む)した場合は犯罪になるのでしょうか。

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回答No.1

もし、その情報が営業秘密に該当するものであれば、罰せられる可能性はあります。 根拠法は不正競争防止法です。 不正競争防止法において、「営業秘密」とは、「秘密として管理されている生産方法、販売方法その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であって、公然と知られていないものをいう」と定義されているので、ゲームの情報であっても営業秘密とされる可能性はあります。 その上で、不正競争防止法には、以下のとおり、営業秘密について罰則の規定があります。 第21条 次の各号のいずれかに該当する者は、10年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1.詐欺等行為(人を欺き、人に暴行を加え、又は人を脅迫する行為をいう。以下同じ。)により、又は管理侵害行為(営業秘密が記載され、又は記録された書面又は記録媒体(以下「営業秘密記録媒体等」という。)の窃取、営業秘密が管理されている施設への侵入、不正アクセス行為(不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成11年法律第128号)第3条に規定する不正アクセス行為をいう。)その他の保有者の管理を害する行為をいう。以下同じ。)により取得した営業秘密を、不正の競争の目的で、使用し、又は開示した者 2.前号の使用又は開示の用に供する目的で、詐欺等行為又は管理侵害行為により、営業秘密を次のいずれかに掲げる方法で取得した者 イ 保有者の管理に係る営業秘密記録媒体等を取得すること。 ロ 保有者の管理に係る営業秘密記録媒体等の記載又は記録について、その複製を作成すること。 3.営業秘密を保有者から示された者であって、不正の競争の目的で、詐欺等行為若しくは管理侵害行為により、又は横領その他の営業秘密記録媒体等の管理に係る任務に背く行為により、次のいずれかに掲げる方法で営業秘密が記載され、又は記録された書面又は記録媒体を領得し、又は作成して、その営業秘密を使用し、又は開示した者 イ 保有者の管理に係る営業秘密記録媒体等を領得すること。 ロ 保有者の管理に係る営業秘密記録媒体等の記載又は記録について、その複製を作成すること。 4.営業秘密を保有者から示されたその役員(理事、取締役、執行役、業務を執行する社員、監事若しくは監査役又はこれらに準ずる者をいう。次号において同じ。)又は従業者であって、不正の競争の目的で、その営業秘密の管理に係る任務に背き、その営業秘密を使用し、又は開示した者(前号に掲げる者を除く。) 5.営業秘密を保有者から示されたその役員又は従業者であった者であって、不正の競争の目的で、その在職中に、その営業秘密の管理に係る任務に背いてその営業秘密の開示の申込みをし、又はその営業秘密の使用若しくは開示について請託を受けて、その営業秘密をその職を退いた後に使用し、又は開示した者(第3号に掲げる者を除く。) 6.不正の競争の目的で、第1号又は第3号から前号までの罪に当たる開示によって営業秘密を取得して、その営業秘密を使用し、又は開示した者

kokonattu2
質問者

お礼

大変よくわかりました。 ありがとうございます!

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