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悪質な未成年による個人情報漏洩

悪質な未成年が個人情報を漏洩した場合罪に問われるのは保護者だろうか? またこの手の犯罪の相場はいくらくらいだろう?

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  • manno1966
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回答No.2

> 個人情報を漏洩した場合罪に問われるのは 個人情報保護法はまず適用外と考えるのが自然だから、罪とはならない。 > 犯罪の相場はいくらくらいだろう? 犯罪ではない。 ただ、それによって損害を蒙ったなら、損害賠償請求を行うことは出来る。 例えば、不倫をしていてそれが他人によって言いふらされ「噂になって苦痛を感じ不眠症になったので、その治療費を請求する」などというような損害賠償請求ですね。 損害賠償ですから、その損害が1億円なら1億円を請求できて、認められればそのお金をもらえます。 > 保護者だろうか? 基本的には本人(未成年)ですが、管理責任として親に請求も可能の場合は有ります。 自転車で走行中の少年が歩行者とぶつかる事故で、去年9500万円という高額賠償を親に命じた判決がありました。 「子供への監督義務果たしていない」からというのが、親へ賠償を命じた理由でした。 この様な理由が付けば、親へ請求できます。

husyouji
質問者

お礼

なるほど。 回答に感謝する。

その他の回答 (1)

  • ok-kaneto
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回答No.1

江戸時代じゃあるまいし、未成年だろうが責任を取るのは本人だよ。 個人情報保護法は個人情報取扱事業者しか罰則の対象ではないけど、刑事罰は「6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金」。 民事の損害賠償は単価が数千円~数万円ってところでしょ。

husyouji
質問者

補足

なるほど。 では、業者以外はバンバン漏らしてもかまわないのだな?

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