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有休について教えてください
一般企業で、有休とは勤続半年で10日とれるものですか? 会社によっては半年で5日とか、1年で10日とかの制限はあるのでしょうか?そもそも会社ごとに設定してもいいのですか?法律で労働者の権利として認められてはいないのでしょうか? 分かる方いましたらよろしくお願いいたします。
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お尋ねの件は労働基準法第39条(以下「同条」と書きます)に定められておりますので、労働者の権利や同法に関する入門書を読まれることをお勧めいたします。 > 一般企業で、有休とは勤続半年で10日とれるものですか? 同条第1項では ・使用者(「会社」「企業」と読み替えて)は ・雇入れの日から起算して勤続6箇月の時点で ・全労働日の8割以上出金した労働者に対して ・10労働日の有給休暇を与えなければならない このように定めているので、単に「勤続半年」だけでは答えは出せません。 > 会社によっては半年で5日とか、1年で10日とかの制限はあるのでしょうか? 同条は最低限の決まりなので、原則としてはこれを下回ることは出来ません。しかし、有給休暇の付与タイミングを法律より前倒しにする場合には、制限する事も可能な場合がございます。 > 法律で労働者の権利として認められてはいないのでしょうか? 労働者の権利です。 しかし、会社側も必要な人間が休まれると困る場合には、取得日を変更する様に依頼できる『時季変更権』と言うものが認められております[同条第4項]。 あと、会社側は与えた有給休暇のうち5日間を残した上で「計画的付与」と言うものが認められており、一方的(法に定める手続きを踏んだ上で)に有給休暇の取得日を指定できます[同条第5項]。例えば12日与えられている者に対しては最高7日間(12-5)は「計画的付与」の対象となります。
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- ok2007
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既にご回答のあるとおり、年次有給休暇については、労働基準法で「下限」が定められています(労働基準法39条)。これを下回る就業規則等の定めは、下回っている部分につきすべて無効となり、39条の定めまで引き上げられます(同法13条)。 また、会社は、これも既にご回答のあるとおり、時季変更権の行使および計画的付与による指定のほかは、年次有給休暇の取得につき制限をすることが出来ません。 これらに違反しているときは、労働基準監督署等の公的機関の助力を得るなどにより、是正させることが可能ではあります。
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ご回答ありがとうございます。参考になりました。
- miazsm
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http://www.work2.pref.hiroshima.jp/docs/1498/C1498.html 法律では決まっていますが、会社の規定を優先する所も多いですし 休暇を取りにくい中小企業は多いですよ なかなか法律通りにはいかないですね。
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ご回答ありがとうございます。参考になりました。
- qoo1123
- ベストアンサー率33% (64/191)
有給休暇の付与についてですよね。 労働者の権利として認めて・・・の件を見ると有給休暇の消化にも受け取れるのですが。 有給休暇は労働基準法によって最低付与日数が決められています。 通常は入社半年後に10日(これは勤務時間及び勤務日数によっても変動はあります。例は一般的な社員に対してです)それ以降1年ごとに1日乃至2日が10日を基準に増えていきます。 有給休暇の消化は、会社が繁忙期等で認められない時は日を変えて与えることが出来るという項目が付記されていますが、特に問題がなければ、労働者の権利として消化することができます。
お礼
ご回答ありがとうございます。参考になりました。
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