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有休について

知り合いの会社は正社員でも有休がありません。 何年働いても。 休む時は基本給からひかれるそうです。 今まで有休は社員の権利として労働基準法で定められている と信じていたのですが、 実際このような会社があるということは 経営者の判断で決められるということなんでしょうか? 教えてください。

みんなの回答

  • rukuku
  • ベストアンサー率42% (401/933)
回答No.5

はじめまして 法的なことに関しては他の回答者の方々のおっしゃるとおりです。 厚生労働省が、労使間のトラブルについて相談窓口を設けています。 http://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaiketu/ http://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaiketu/soudan.html 相談は無料で、会社側に明らかな法令違反があれば、労働基準監督署から「指導」が入ります。 No.3のchie65536さんがおっしゃるような >「経営者の判断」 に対抗する手段でもあります。

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.4

> 経営者の判断で決められるということなんでしょうか? いえ。 使用者と労働者が合意の上で、労働者が有給を使用していないだけって事になります。 ・有給を申請  「言った」「言わない」のトラブルにならないよう、内容証明郵便がベスト ・休む ・有給分の賃金の支払いを請求  内容証明郵便がベスト ・指定した期日までに、指定した方法(口座番号)で、指定した金額が支払われない事が確認できる通帳のコピーを取得 ・上記を労働基準監督所に持ち込み、行政指導を依頼 ・並行して支払い督促、少額訴訟を実施 と、有給分の賃金支払いを促す手段は用意されています。 そういうのは面倒だからって、泣き寝入りする権利すらも労働者には認められているって事です。 有給の申請に対して、この日は忙しいから再考してくれと、労働者に「お願い」する事は、法律には違反しません。 「お願い」でなく「強要」だって事を主張するのなら、上記のような請求手順の中で自明になりますし。

  • chie65536
  • ベストアンサー率41% (2512/6032)
回答No.3

>実際このような会社があるということは >経営者の判断で決められるということなんでしょうか? >教えてください。 「有休を与えない」のは「労働基準法違反」です。 「労働基準法に違反していると判っていて、あえて有休を与えない」のも「経営者の判断」です。 「有休は決まった日に全員が取り、実質、会社の定休日と変わりが無い、と言う勤務体制にする」のも「経営者の判断」です(年次有休休暇の計画付与は、就業規則に明記してあり、労働者が最低5日は自由に有休が取れるようにしておかなければなりません) ぶっちゃけ「法で決まってても、誰も文句を言わなければ、そのまま通ってしまう」って事です。

  • jo-zen
  • ベストアンサー率42% (848/1995)
回答No.2

以下のURLを参考にしてみてください。 http://www.remus.dti.ne.jp/~laputa/rouki/nenkyuu/nenkyuu_1.html 使用者は、雇用する労働者に対し、所定休日以外に年間一定日数以上の「休暇」を与えなければなりません。そして、その休暇となった日について一定の賃金を支払うことが義務付けられています。この規定に違反して休暇を与えない使用者は、6か月以下の懲役または30万円以下の罰金に処せられます。 要件を満たしていれば、年次有給休暇が発生しますし、本人から申し出があれば、与えなければいけません。但し、会社に時季変更権もありますので、例えば8/1に休みたいので年次有給休暇扱いにして欲しいと申請しても、その日はどうしても休まれては困るので日にちをずらして欲しいと言われ、希望日に有給休暇がとれない場合もあります。 なお、年次有給休暇の取得に関しては、事前申請(休暇を使用する日の指定)が原則ですので、当日朝電話連絡で休むので有給休暇にして欲しいという申し出をしても、有給休暇扱いを会社として認めないというのは法律違反ではありません。知り合いの方はそういう状況ではないですか? 休暇を使用する日を指定し、年次有給休暇を取得することは、労働者としての権利ですが、それにはルールに従って休暇を使用する日を指定するという義務が伴うことを忘れてはいけません。義務のない権利など存在しませんので。 そうでなく、事前に申し出てもダメというのであれば、完全に法律違反です。すぐに管轄の労働基準監督署などに相談されることをお勧めします。

  • Tiffa9900
  • ベストアンサー率31% (68/216)
回答No.1

労働基準法で決まっております。 下記URLの「年次有給休暇」の記載を見てみてください。 http://www.houko.com/00/01/S22/049.HTM#s4 6ヶ月以上勤務(8割以上勤務)した場合に、10日。 その日から1年後(1.5年勤務)に、10日+1日。 更に1年後(2.5年後)に、10日+2日。 : と与えなければいけません。 年次の繰越などに関しては、省略します。