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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:社会保険の継続期間)

社会保険の継続期間と離婚後の保険適用について

このQ&Aのポイント
  • 離婚後の保険適用について、社会保険を脱会して国民保険に切り替えるまでの期間や保険の継続について不明な点があります。
  • 現在は主人の社会保険に加入していますが、離婚届提出後は扶養から外れ社会保険の利用ができなくなる可能性があります。
  • 手続きや必要な書類についても無知であり、離脱証明書をもらった後に役所で国民保険への切り替えをすることがわかっているだけです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • jfk26
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回答No.1

国民健康保険の手続きは、多くの自治体では下記のようになっています(一部例外もあるようですが)。 国民健康保険は扶養の資格を喪失してから14日以内に手続きをすることになっています。 14日以内に手続きをすれば扶養の資格を喪失した日まで遡って、その日から適用されますが14日過ぎると手続きをしたその日からしか適用されません。 ただし保険料は扶養の資格を喪失した日から請求されます、つまり14日過ぎて手続きをすると扶養の資格を喪失した日から手続きをした前日までは保険料は取られるが保険は適用されないということです。 これはいわば14日以内に手続きをしなかったペナルティと思ってください。 >社会保険を脱会(?)して国民保険に切り替わるまで2週間ほどの時間がかかると聞いたのですが、その間は保険が適用されなくなるのでしょうか? 上記のように扶養の資格を喪失してから14日以内に手続きをすれば、扶養の資格を喪失した日まで遡るので期日さえ守れば保険の適用されない期間と言うのは発生しないはずです。 また実際に保険証は手続きをしたその場では発行されずに、後日郵送になると思いますが、その間は一時現金で支払い後で還付請求をすることになります。 >社会保険は離脱してから1ヶ月は継続されるとも聞いたのですが、 そのようなことはありません、脱退すればその日から保険は適用されません。 >離婚届を提出した時点で扶養からはずれことになり社会保険は使えなくなるのでしょうか? というよりは離婚をすれば、扶養ではなくなるので速やかに健康保険被扶養者(異動)届を申請事由の発生日(離婚した日)を記入して提出し、健保はその日をもって扶養の資格の喪失と認定します。 ですから健保から被扶養者資格喪失証明書をもらい、それを持って役所に行き国民健康保険に切り替えるということになります。 また国民年金も第3号被保険者であったはずなので、第1号被保険者に切り替えることになります(当然保険料は発生することになります)。

yurarintan
質問者

お礼

jfk26様 とてもわかりやすく丁寧な回答をありがとうございました。 離婚届を提出する前に近々行かなくてはいけない病院へ行っておくことにしました。 素早い対応をしていただき心から感謝いたします。 本当にありがとうございました。

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