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遠い昔の請求が利子を合わせてやってきた。

私の母親のことなのですが、 当時払おうと会社まで行ったが・・・貸した側のミスで 何の連絡もなかった10年前ぐらいの支払い請求が来て、それを言われて、母は少し払った見たいですが、数年間の利子が増え、まだ足りないらしく、母が拒んでいると、営業マン→上司→支店長と自宅にお願いしに来るらしいです。母は実家で一人暮らしで、少し支払ったこともあり相手側とすれば攻めやすい相手と思いますが、この場合どうしたらよいのでしょうか?別の方に聞くと、前に払ったお金も返してもらうことができるとも言われますし・・・

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noname#66338
noname#66338
回答No.5

参考になるかわかりませんが、回答します。 1 まず時効について、金銭消費貸借において、期限の利益喪失約款付き契約は喪失した翌日から、ない場合は各分割金の支払期日の翌日からと解されています。おそらく、何千円かを支払いさせられたのではないかと思います。厳密に言うと時効が遮断されたかもしれませんが、高齢者に対する請求としては、行き過ぎたものと思います。判例でもこのようなケースにおいて時効とし、時効以降分は不当利得とした事例があったと思いますので、支払いを拒絶されてはいかがでしょうか。 2 過払いがないかどうか履歴の請求と交渉記録の経過(4年前の法改正で既に帳簿とみなされており、督促書面の控えも当然に該当します。)の開示を請求すべきではないでしょうか。穿って見ると10年前の債権を請求してきたということは、当時のことを知らないとできないのではないのでしょうか。

animal8
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

animal8
質問者

補足

母に、もう一度確認すると、15年前の話しで、今年突然来て、6万円払わせられたそうです。まだ足りないと言うことは、そのとき全額は、払ってないようです。15年たって、これほどの金額なら、逆算しても、たいしたお金ではなっかたのに、貸して側のミスをこちらが清算しないといけないのは、悔しいです。

その他の回答 (4)

  • G131
  • ベストアンサー率26% (195/746)
回答No.4

10年で時効ですが、民法では時効の援用(もう時効ですと相手に通告)をしなければ時効の利益(借金チャラ)を得ることはできません。 でこの場合ですが、母は時効期間を経過していても(いたとしたらですが)時効の援用をしていませんので、債権者は請求することはできます。 その請求に対して、一部支払ったことは「追認」という行為で借金を認めたことになります。 ですので、現在は時効は中断していますので支払う義務はあります。 >別の方に聞くと、前に払ったお金も返してもらうことができるとも言われますし・・・ これは過払い請求のことだと思いますが、これも時効は10年です。 過払いがあったと仮定しても、今度は業者が時効を主張したら請求は認められないことになります。 いずれにしても質問文からでは借金は有効になっていると思われますので債務整理(特定調停が良いでしょう)されたほうがよろしいかと。

animal8
質問者

お礼

丁寧に回答を頂き本当にありがとうございました。 ほぼ現在の状態を、理解してきました。

  • jhayashi
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回答No.3

法的には「少し払った」時点で「時効の中断」が成立し すこし払った日から10年間有効じゃないかと。

animal8
質問者

お礼

回答ありがとうございます。本当だったら残念です。

noname#102630
noname#102630
回答No.2

法的には時効です。 詐欺の可能性もあります。 無視すればよいです。 しつこいようなら警察を呼ぶと相手に伝えるか、実際不審者がいると警察に伝えてください。 最悪、司法書士に相談し、内容証明を書いて送付しましょう。

animal8
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 司法書士の件は、伝えてみます。

回答No.1

請求には時効というものがあって、 それが過ぎていれば、 拒否しても何の問題もありません。 請求漏れで知らないうちに利子が膨らんでいたのではたまりません。 ですが、 法的に有効な契約書なりがあれば、 その限りでなく、 自分の支払い管理が怠慢なだけですので、 支払わなくてはならないでしょう。 

animal8
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

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