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この商品に違法性はないのでしょうか?

こちらのFLASH OVERというダイエット商品なのですが http://store.shopping.yahoo.co.jp/osharemall/6000-67.html http://jitaju-diet.com/1000357656101/ 誇大表示などの違法性はないのでしょうか? 成分なども怪しいものが多いです。 「摂取した直後から、体内では基礎代謝量が劇的に増加し  24時間脂肪が萌え続けるんです!」 「一日3食、食べながら、モニター平均が3週間でマイナス10kg!」 しかも「これを飲むことにより、極度に体内のカロリー燃焼が促進されるため、通常時より体に負担が発生します。そのため飲み始めは体に疲れを感じることがございます。その疲労した体を回復させるべく、海の魚が24時間泳ぎ続けるキーになっているフィッシュペプチドで体内Phをコントロール。疲れにくい体を作ります。」 というところも体に危険な成分を使っているような気がします。 厳密に言うと詐欺などの違法性はないのでしょうか?

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  • tanuki4u
  • ベストアンサー率33% (2764/8360)
回答No.4

まずは 薬事法違反臭い http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kenkou/iyaku/sonota/koukoku/jirei/index.html http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kenkou/kenko_shokuhin/ken_syoku/kanshi/kounou/index.html 「いわゆる健康食品には、医薬品と誤認されるような効能効果を表示・広告することはできません。」 とありまして、ベタに該当するようですな。 上記のところに問い合わせるのが一番です。それが東京都福祉保険局の仕事ですので。

makopon30
質問者

お礼

ここがより専門的に取り扱っているみたいですね。本当に参考になりました。誠に有り難うございました。

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その他の回答 (3)

回答No.3

それはさておき、マスコミとは随分大きく出ましたね。 それであれば、このサイトが違法であるという証拠をあなたは準備しておく必要があるでしょう。 そうしないと名誉毀損罪や偽計業務妨害罪に当たる実とも考えられます。 名誉毀損は真実が立証されれば処罰しないとされています。(その他にもいくつか条件はありますが) 逆に言えば真実と立証できないなら処罰するということです。 健康食品の表示というのはきわめて微妙です。 例えば通販のテレビを見ても「私はこれを飲んで一ヶ月に10kgも痩せました」と答えているとき、画面には「あくまで使用者の個人的感想です」とテロップが出ます。 「あなたもこれで理想のボディーに近づきます」と言っていても、「理想のボディーになる」とは一言も言っていません。 以前あるダイエットジュースがはやりましたが、「これを飲み続ければシェイプアップ!」なんて広告がありましたが、そう「飲み続ければ」です、このジュースだけを。 そう、食事をしてはいけないのですよ。 そりゃ、痩せますよ。 しかし、このCMでは「今までどおりの生活でこのジュースを飲めば痩せる」などと一言も言っていません。 あくまで「このジュースを飲み続ければ」です。 健康食品の広告ではこういったギリギリセーフという表現が随所にあります。 「素人目からみても誇張や、使ってはいけない表現が多々あるのがわかります」といいますが、それは自らおっしゃっているように素人判断でしょう。 こういうギリギリセーフの判断が出来るのですか? それで違法だスキャンダルだとマスコミに騒いで、裁判の結果、「ギリギリだが合法」と判決されると、あなたのやったことはたちまち名誉毀損罪、信用毀損罪、業務害罪でしょう。 民事では売り上げ減少分など億単位の賠償金を抱えることも考えられます。 中途半端な知識で騒ぐのは止めたほうがいいです。

makopon30
質問者

お礼

名誉毀損もなにも私は、マスコミにこういうネタがあると持ち込むだけであとはマスコミ判断です。おもしろいことには食いつきますからあとはネタするしないはマスコミ次第です。 あと確実に誇張表示があるという確信もあります。 1日3食摂っても痩せるとも書いていますし、一粒900kcal3粒で2700kcal,特に成分の働きの説明のところは嘘でたらめがありますよね。 これだけ今が旬な有名アイドルタレントが何人も加担しているということは見過ごすことは出来ません。 消費者センターでもマスコミでもなんでも働きかけはしてみたいと思います。

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回答No.2

裁判になればそんな微妙な言いまわしたが争点になったりもします。 例えばバファリンは「異に優しい」と宣伝していますが「胃に良い」とは宣伝していません。 こんな微妙な違いで、違法か違法ではないかの差が出ます。 それはバファリンはあくまで鎮痛薬であり胃薬ではないので「胃に良い」とは言えないのです。 ですから今回も「萌える」というのなら、効能をうたったものではないので問題ないという事になります。 この辺は薬事法の問題があります。 効能をうたえるものは医薬品だけです。 それを飲む事により症状の改善を明示できるのは臨床試験を経た医薬品だけであり、長期的に飲み続けると体に良い効果があったとしても、臨床試験を経ていない健康食品は、効能をうたえません。 健康食品は、この辺の言い回しにものすごく気を使っており、「○○が治る」などの言い回しは薬事法違反となるため禁句です。 ところが当該のページは随所で、「血液を改善」「睡眠が浅くなる原因を根本からなくす」治癒的な効果について随分とあちこちに記載がありますので私は薬事法違反だと感じます。 不当景品類及び不当表示防止法、いわゆる景品表示法の問題があります。 (不当な表示の禁止) 第4条 事業者は、自己の供給する商品又は役務の取引について、次の各号に掲げる表示をしてはならない。 1.商品又は役務の品質、規格その他の内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示し、又は事実に相違して当該事業者と競争関係にある他の事業者に係るものよりも著しく優良であると示すことにより、不当に顧客を誘引し、公正な競争を阻害するおそれがあると認められる表示 今回のケースはこれに該当する可能性もありますね。 「私はこれを飲んで10kgやせました」というのはあくまでその人の感想ですから良いのですが、他の部分で随分な記載が多々あります。 ちなみに、詐欺に当たる可能性は低いですね。

makopon30
質問者

お礼

萌えるという表示がどこにあるのか疑問ですが・・ ただ素人目からみても誇張や、使ってはいけない表現が多々あるのがわかります。成分をきちんと調べてもらえればわかると思います。 それにはある程度の消費者の声が必要ですが。 しかも全国区の有名タレントを3人も起用して宣伝してるんですよ。 この他にも木下優樹菜さんも参加してるらしいです。 これは冷静に考えれば大きな問題と言うかスキャンダルではないでしょうか? 超有名タレントが3人も不当表示商品の広告塔になっているんですから。 私1人の力では足りない部分もあるので マスコミにも持ち込んで追求をしてもらえないかと検討中です。

makopon30
質問者

補足

ちなみに、効用のまったくない、もしくは過大評価し、あたかも効き目があるかのように表記して、金銭を授受する目的なのですから詐欺にならないのでしょうか。

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  • mat983
  • ベストアンサー率39% (10264/25669)
回答No.1

とても胡散臭いです。 購入者の方々が効果がないと消費者センターに苦情が頻繁に寄せられ、その時点で厚生労働省が、大学などの研究室に成分の分析・調査を行い事実関係を調べるという道筋だと思います。 効果がない事が判明し、行政指導で広告表現の是正が指示されます。 なおタレントにも同義的な責任はあります。

makopon30
質問者

お礼

とても参考になりました。どう見ても胡散臭いですよね。 一見、素人が見てもわからない成分を多数、表記して、まるで痩せる薬かのように売っていますよね。タレントを起用して信頼性を高めようとする意図も見えます。消費者相談センターに相談も検討しています。有り難うございました。

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