• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:妻の年金と保険について)

妻の年金と保険について

このQ&Aのポイント
  • 妻が県外に引越しを伴う転職をする場合、失業手当の給付対象になるか、報告すべき場所はどこかを知りたい。
  • 妻が退職した際に、年金や保険の扱いについてアドバイスを求めている。来月から勤務する私の会社で扶養家族になるのか、妻が個人で支払うのかを知りたい。
  • 現在、妻が勤務している企業は健康保険組合があり、手続きをしてきたと言っているが、本当にそれでよいのか分からない。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.2

>(1) >失業手当は即日給付の対象となるのでしょうか。 即日と言う言い方はあいまいで、言うほう聞くほうで認識にずれが生じる場合があります。 正当な理由のない自己都合の場合は手続きをした日を含めて7日間の待期期間があり、その後に3ヶ月間の給付制限があり、それが終了した翌日から所定給付日数が始まるということです。 しかし会社都合及び正当な理由のある自己都合の場合は7日間の待期期間の後に給付制限期間がなく所定給付日数が始まるということです。 >妻も正社員として働いておりますが、私が県外の会社に勤務することが濃厚になり、8月末の退職を申し出、了承されたようです。 そのような理由があれば、正当な理由のある自己都合と認定される確率が高いということです。 >またその事由については、現在妻が勤務する会社に報告すべきでしょうか、ハローワークで報告するべきでしょうか。 会社が了承しているのなら会社に言って、離職票を正当な理由のある自己都合として処理してもらった方が後の処理は早いかもしれません。 離職票を正当な理由のない自己都合として処理されれば、安定所へ行った段階で正当な理由のある自己都合と申し立てなければなりません。 >(2)妻が8月末で退職(引越し先で転職活動をする予定)したとき、 年金、保険関係はどのようにしたらよいでしょうか。(妻の1月~8月の所得は27万/月程度で、夏季賞与も1ヶ月程度です。) 9月から勤務する私の会社で扶養家族となるのか、妻が個人で支払う のか これはちょっと複雑です。 まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。 各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。 ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。 まず夫の健保が政管健保か組合健保かと言うことが問題です。 そして組合健保の場合は扶養の規定が政管健保に準拠しているかどうかが問題です。 A.夫の健保が政管健保かあるいは扶養の規定が政管健保に準拠している組合健保の場合 「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。 ですから退職して無職・無収入になれば、退職した翌日から扶養になれます。 B.夫の健保が扶養の規定が政管健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合 この場合は例えば イ.その年の退職日までの収入が130万を超えるか ロ.前年の収入が130万を超えるか ハ.被保険者(夫)の前年の年収を(被保険者(夫)+被扶養者)で割った金額を超えるか などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません、ですからこのような健保の場合には夫の健保に一々聞いて確かめるしかありません。 場合によっては扶養になるのは来年あるいは、再来年と言うこともありえます。 次に失業給付に関する扶養です。 A.夫の健保が政管健保かあるいは扶養の規定が政管健保に準拠している組合健保の場合 「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」であるかどうかが問題になります。 雇用保険の失業給付の場合130万÷(12ヶ月×30日)=3611円と計算して日額がこの金額以内であれば扶養となり、これを超えると扶養になれません。 また3611円を超えてしまって扶養になれない場合はその期間ですが、所定給付日数が始まった日から終わった日までです。 例えば自己都合なら手続きをしてその日を含む7日間が待期期間で、それから3ヶ月が給付制限期間、それから所定給付日数が始まります。 この給付制限期間が終わる日までは扶養になれます、そして所定給付日数が始まった日から終わる日まで扶養になれません、そして所定給付日数が終わった翌日から扶養になれます。 会社都合なら手続きをしてその日を含む7日間が待期期間で、それから所定給付日数が始まります。 この待期期間が終わる日までは扶養になれます、そして所定給付日数が始まった日から終わる日まで扶養になれません、そして所定給付日数が終わった翌日から扶養になれます。 B.夫の健保が扶養の規定が政管健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合 1.日額に関係なく扶養になれる 2.1円でももらえば扶養にはなれない などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません。 また扶養になれない期間も A.所定給付日数の間のみ B.7日間の待期期間や3ヶ月の給付制限期間も含む と言う場合もあります。 ですからこのような健保の場合には夫の健保に一々聞いて確かめるしかありません。 ということでまず夫の健保が政管健保が組合健保かを確かめる必要があります。 健康保険証を見てください。 保険者が ○○社会保険事務所ならば政管健保です、この場合は上記のAになります。 ○○健康保険組合ならば組合健保です、この場合はその組合健保に電話をして聞いてください。 「健康保険で夫の被扶養者になる条件は政管健保と同じでしょうか」。 もし同じだ言われたら上記のAになります。 もし違うと言われたら上記のBになります。 この場合は夫の健保に扶養の条件を詳しく聞いて、それに合せた対応をするしかありません。 このように上記の(1)が安定所で認められるかどうか、夫の健保がAかBかによって展開が変わり、扶養になれる時期なれない時期も異なりそれによって ア.健康保険は夫の扶養で、国民年金は第3号被保険者(保険料なし) イ.健康保険は国民健康保険で、国民年金は第1号被保険者(保険料あり) のアとイを切り替えねばなりません。 またイに切り替える場合は 国民健康保険の手続きは、多くの自治体では下記のようになっています(一部例外もあるようですが)。 国民健康保険は退職後14日以内に手続きをすることになっています。 14日以内に手続きをすれば退職日の翌日まで遡って、その日から適用されますが14日過ぎると手続きをしたその日からしか適用されません。 ただし保険料は退職日の翌日から請求されます、つまり14日過ぎて手続きをすると退職日の翌日から手続きをした前日までは保険料は取られるが保険は適用されないということです。 これはいわば14日以内に手続きをしなかったペナルティと思ってください。 なお国民健康保険の手続きに関しては、「被保険者資格喪失証明書」、「退職証明」、「離職票」等の退職日が確定できる書類が必要いです(自治体によって若干異なります)。 ですから事前に市区町村の役所に必要書類を確認してください。 またアに切り替える場合は 夫の会社に申し出ることになります(この場合は第3号被保険者の手続きも忘れずに)。 またこの場合は国民健康保険の脱退手続きをしなければなりません、その会社で健康保険の扶養の手続きをしても自動的に脱退とはなりませんから、ただし国民年金は自動的に切り替わります。 それから国民健康保険及び国民年金の第1号被保険者の際の保険料は夫の控除対象になりますから、年末調整で申告すればたいした金額ではないですが税金が戻ってきます。 そのためには窓口で支払うときは関係ありませんが、口座引き落としのときは夫の口座から引き落とした方がよいですよ。 保険料は夫の収入から出ていることをはっきりさせる為に、夫の口座から引き落とすのです。 >(妻が現在勤務する企業は健康保険組合があり、先日、継続の手続きをしてきたと言っておりましたが、本当にそれでよかったのかすら分かりません。) 任意継続は退職した後でしか手続きできませんので、手続きをしてきた言うのは間違いではないですか? 単に会社に任意継続の手続きを頼んだということではないですか? 任意継続は将来は扶養になる場合には、問題が起こり易いです。 任意継続は扶養になるという理由で脱退することは出来ないからです、そうなると保険料を払わずに強制脱退することになります。 その場合は脱退日が限定されてしまうので、扶養の手続きが遅れると無保険期間いわゆる空白期間ができる恐れはあります。 国民健康保険だと扶養の資格を取得した日にあわせて、脱退できるので空白期間は出来ずこちらの方が良いと思いますが。

vanc97
質問者

お礼

遅くなりまして申し訳ございません。一度、私の会社の保険を確認してから対応したいと思います。大変ご丁寧にご回答いただきまして誠にありがとうございました。

その他の回答 (1)

noname#109588
noname#109588
回答No.1

健康保険組合によって異なりますが一般的に扶養には入れません。 任意継続か国民健康保険に入ることになります。 任意継続の場合、会社負担分がなくなるため今までの保険料の2倍になります。 一方、国民健康保険は前年の課税収入によって保険料が決まります。 市町村によって異なりますが私の住む市では 所得割=課税所得額×2.1% 均等割=1人当たり21000円 なので私なんかでは退職してから1,2年は4万円近くになりました。 どちらか安いほうを選ぶといいと思います。 年金関係は国民年金に入ることになるので「退職証明書」または「離職票」を持って市町村の国民年金課へ行って手続きしてください。

vanc97
質問者

お礼

遅くなりまして申し訳ございません。了解しました。ありがとうございました。

関連するQ&A