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精神的苦痛を受けたとして慰謝料を請求したい

昨年11月S急便の荷物で「時間帯指定配達」が守られませんでした。運転手に「時間帯指定配達のはずだが」というと「あっ、今気付きました。」と言い再配達時間を15時と言ったのに、勝手に時間帯指定配達の時間帯に荷物を持ってきました。私は「15時なると言ったから不在にしていた。」と言うと「えっ、14時までに持っていくと言いましたよ。」悪びれる事もなく言い返され結局12~14時の時間帯指定配達の荷物は16時過ぎに届きました。 この件をS急便のHPに10回以上も書いたのですが、1回も返事書きませんでした。 そして昨年12月再びS急便から荷物が届く事になっていたのですが夕方まで待っても来ません。 営業所に問い合わせると「本日は荷物が多かったので持ち出しをしませんでした。明日でよろしければ手配の方させていただきますが」とまるでこちらから電話しないと明日の持ち出しすらしてくれないような印象を与えられました。 その日は荷物が来るものだと1日中家に釘付けになったのに無駄骨でした。 翌日配達時に「昨日はすいませんでした」と先月と同じ配達員が持ってきて、できれば受け取り拒否をしたかったのですが必要な荷物だったので無言で印鑑を押しました。 この件もS急便のHPに10回以上書き込みしたのですが全く音沙汰なしでした。 そして今年の7月にはメール便の誤配がありました。 私と同じ名字の人の荷物がポストに入っており、私宛のメール便は今も未着で荷送り人に経緯を話し代替品を送ってもらいました。 この件でもS急便のHPに書き込みしたのですが全く返事がありませんでした。 そして昨日の朝、新聞にS急便の全面広告の見て再び腹が立ったので3件分の出来事をS急便のHPに書き込みをしました。 昨夜の21時過ぎにようやく配達営業所から電話がありましたが、「すいません」を繰り返すだけでなんともなりません。 私は「本社の偉い人と話がしたい」と言って電話を切りました。 対応の遅さ・悪さに対して表題のような行為を考えているですが、合法的に可能でしょうか? お知恵を拝借してください。

みんなの回答

  • PPPOEVEN
  • ベストアンサー率30% (89/292)
回答No.7

まず、ここでもしばし出てくる話ですが「気に入らない」=「精神的苦痛」を請求できる根拠など何処にもないという事です。 あくまで法的に見て、相手の行為が不法行為であり、賠償する根拠が生じて初めて賠償責任が生じます。 この根拠がないのに「金払え」というのはただの恐喝だということを肝に銘じましょう。 では時間指定に届かないことについて、佐川急便の輸送約款ではどのようになっているのでしょうか。 http://www.sagawa-exp.co.jp/service/stipulation/stipulation_nomal.html 4 当社は、荷送人が送り状に配達希望時間帯を記載した場合に、その運送を引き受けたときは、次の各号に掲げる時間帯に荷物を引き渡します。 一 送り状に配達希望日の記載がある場合は、配達希望日の時間帯に配達いたします。ただし、交通事情等により、配達希望日の時間帯経過後または配達希望日の翌日に引き渡すことがあります。 二  送り状に配達希望日の記載が無い場合は、引渡し予定日の時間帯に配達いたします。ただし、交通事情等により、荷物引渡予定日の配達時間帯経過後または荷物引渡予定日の翌日以降に引き渡すことがあります。 以上に同意のうえ、利用されているはずです。 > この件もS急便のHPに10回以上書き込みしたのですが全く音沙汰なしでした。 苦情も節度を越えれば偽計ないし威力業務妨害罪になりますのでご注意あれ。 > そして昨日の朝、新聞にS急便の全面広告の見て再び腹が立ったので3件分の出来事をS急便のHPに書き込みをしました。 ここまでくると本件と関係のないただの言いがかりですね。 > 私は「本社の偉い人と話がしたい」と言って電話を切りました。 結局、騒いでいるだけで言っていることには何の根拠もありません。 「本社の偉い人」って一体誰のことなんでしょうか? 佐川急便株式会社はの経営戦略などを統括しているのは厳密には本社ではなくSGホールディングという持ち株会社の本社です。 また、佐川急便とてかかわるグループ会社は多数あります。 どこの本社だといっているのでしょうか? http://www.sg-hldgs.co.jp/group/ > 対応の遅さ・悪さに対して表題のような行為を考えているですが、合法的に可能でしょうか? たしかにあなたの主張が正しいのなら、佐川の対応がお世辞にもいいとは言えませんが、そもそも約款で時間指定であっても、指定時間外に引き渡すと明示されており、そのことに同意し利用しているにもかかわらず(約款を読んでいないなど理由になりません)、ピーピーギャーギャー騒ぎ、ホームページに何度もクレームを書いたりするあなたの行為の方が明確なクレーマー行為であり、業務妨害です。 基本中の基本である約款のひとつも読まずに、騒ぐ権利などありません。

noname#70707
noname#70707
回答No.6

運送者に側に故意または過失があったことを具体的に証明されなければ不法行為は成立しないことになっています。 同時に精神的に受けた損害も凶悪事件でもあって日常の生活を営めないような被害でもなければなりません。「すみません」と謝罪もありますからね

  • v101d
  • ベストアンサー率35% (82/228)
回答No.5

その精神的苦痛に対する損害賠償金はいくらで、その根拠を示す自信があるなら堂々と請求してもいいと思います。「病院に行ったからその治療費」というのではなく、「S急便の対応が原因で」病気になったので、その治療費を請求する、という意味での根拠です。具体的には医者が「S急便の対応が原因だった」とまで診断書に書いてくれるかどうかにかかると思います。 相手が素直に請求に応じるかどうかは別問題です(相手にも言い分はあるでしょう)。相手が応じない場合は裁判を起こす必要があります。そこであなたの主張が認められれば(請求額どおりかどうかはともかく)慰謝料を勝ち取れることになるでしょう。 ただ、もしこの裁判で弁護士を雇うことになるのであれば、弁護士への報酬が数十万円かかります。この分は相手に請求できる額ではありません。それを支払ってでも裁判を起こす気があるのか、あるいは(相手は顧問弁護士をつけてくるでしょうけど)自分は弁護士抜きで戦う覚悟と準備があるか、という問題もあるわけです。 というわけで、現実的にはいくら請求するつもりなのか、にもよるでしょうね。赤字覚悟の裁判を起こすつもりであれば別ですけど。

回答No.4

専門家ではないので、法的に云々はわかりませんが、 うちでも、配達遅延や誤配はあります。 頻繁にある事でいちいち賠償金を払っていては やっていけないでしょうし、そのようなことで 慰謝料をもらった話なども耳にしたこともありません。 約款とかに遅延する可能性など謳われていると思います。 できるだけ、S急便を使わないとかの対策しかないと思いますよ。

回答No.3

サガワの評判が悪いのは 今に始まった事ではありません。 法律的に どうこう出来るかどうかについては専門家ではないので何とも言えませんが 普通であれば「菓子折りの1つも持って来る」のがせいぜいでしょうから あなたの言うように慰謝料がどうのこうの何て想定外でしょうね。 そもそも「荷物を受け取るために1日中家に居た」というのがナンセンスです。 何の為の「不在通知」でしょうか? 「何時に配達に来ましたが ご不在でしたので こちらに連絡してください」という 通知が普通は入りますよね? 荷物が来た時に家に居ないといけないワケではありません。 (そもそも今回は日時の指定をしていないのですよね?) だいたい たかが1時間2時間遅れたぐらいで いちいちHPの苦情に答える程ヒマじゃないと思いますよ?

  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.2

訴訟提起自体は、基本的に誰でもできますから(憲法32条参照)、「合法的に可能」といえます。 請求が認められるかどうかは、民法709条・710条の要件を満たすかどうかがひとつの分かれ目となります。この場合、相手方の主張も聞きながら、詳細な事実を積み上げて判断することになります。 この点、お書きの内容は概要でしかなく、また相手方の主張(hazimecchiさんが聞いた相手方の主張ではなく、相手方が直接おこなう主張)が分からないため、何ともいえません。 なお、「相手方の主張」については、相手方がこの掲示板に直接書き込めば判明しましょうが、「詳細な事実」の積み上げは掲示板では事実上不可能と思います。

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.1

> 精神的苦痛を受けたとして慰謝料を請求したい 何円分の精神的苦痛を受けたのでしょうか? 具体的、客観的な根拠があれば、相手も請求に応じやすいでしょう。 それらが原因で眠れない、イライラする、仕事が手に付かないなどの症状があるのなら、お気軽に心療内科でカウンセリングを受ける事をお勧めします。 専門の医師に相談したり、簡単なお薬でグッスリ眠れればラッキーです。 その際の、トラブルの日時と整合の取れた診療の記録、治療の実績、診断書があると、精神的苦痛の根拠になります。

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