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利用後の個人情報を削除してくれない

交通事故処理(被害)のために、保険会社に個人情報を提供しました。 個人情報提供に当っては、事前に利用目的は事故処理のみと提示を受けました。 ところが、示談後の個人情報の削除を求めたところ、断られました。 利用は事故処理のみだが、利用後も保有はするとの言い分です。 つまり、利用目的外の個人情報の保有ということです。 法律的に許されることでしょうか。

みんなの回答

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.2

> 利用は事故処理のみだが、利用後も保有はするとの言い分です。 後日、加害者側がやっぱり納得できないなんて事を言い出した際に、記録を確認したり、連絡したりするため。 いわゆる当たり屋なんかが繰り返し被害事故を起こして、保険金を騙し取るような事の防止。 など考慮すれば、一定期間自己の記録、加害者、被害者の記録を保持するのは、合理性があります。 > 法律的に許されることでしょうか。 保険会社がそういう利用目的を提示できるのなら、個人情報保護法違反には当たりません。

回答No.1

>つまり、利用目的外の個人情報の保有ということです。 「保有」は「利用」ではありませんから「目的外利用」には該当しません。 >法律的に許されることでしょうか。 正当な理由なく削除を強要する事は認められません。 「個人情報の保護に関する法律」より抜粋。 ---------- 利用停止請求(27条 1項) 個人情報取扱事業者は、本人から、保有個人情報データの利用停止または消去を求められた場合であって、その求めに理由があると認められるときは、違反を是正する限度で、利用停止等を行わなければならないが、利用停止等に多額の費用を要する場合その他の利用停止等を行うことが困難な場合であって、本人の権利利益を保護するため必要なこれに代わるべき措置をとるときは、この限りでない ---------- 簡単に言うと「単に『消せ』と言われても、消すべき正当な理由が無いなら、従う必要はない」って事です。 もっと簡単に言うと「質問者さんの求めは、その求めに理由があるとは認められない」のです。 もっともっと簡単に言うと「法律で(正当な理由が無いなら)消さなくても良いと決まっている」のです。 「どうしても消して欲しい」と言うなら「削除の正当な理由」を用意して下さい。 例えば「情報漏洩の客観的な証拠」があれば「情報が漏洩している」と言う「削除の正当な理由」があるので、削除させる事が出来ます。

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