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防火上主要な間仕切壁に引戸を設置する場合
防火上主要な間仕切壁(強化石膏ボード15d二重貼)に引戸を設置する場合、引き込む方向の壁の厚さが薄くなるのですが、それでも一時間の耐火時間の性能を保持するためには単純に引き込む方の壁も二重貼にすればいいのでしょうか? また、下地はLGSなのですが壁の厚みなどは決まっているのでしょうか? どなたか教えていただけないでしょうか。お願いします。
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やや情報不足で、適切な回答ができません。 出来ましたら、使用する引戸(防火設備又は特定防火設備)の仕様と 防火上主要な間仕切壁(防火区画壁)の種別を教えて頂きたい。 一般的な解釈を以下に記載します。 説明の内容から判断しますと、1時間耐火性能を必要とする乾式の間仕切壁のようですね。 建物は耐火構造で、その壁は遮音性能の要求(規制)がない。以上の条件で宜しいですか? 基本的に、この壁の1時間耐火認定は個別大臣認定に成りますから、壁厚の規定は存在します。 強化石膏ボードのメーカーの大臣認定書別紙(別添)資料(認定条件)を調べて下さい。 単純に二重貼りだけでは難しいでしょうネ! 参考までに………
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既出の回答にあえて加える事も無いのですが。 もし既存用途の変更に伴う114条区画の場合。 役所の見解によっては認められる「かも」しれません。 例えば引き込み戸袋とセットになった引き戸でもこの区画で制限は有りませんよね。 同様に、まあ常識的な?判断として数が少ないであれば引き込み部も引き戸の一部と解してくれるかもしれません。 実はかつてこの例で認めてもらった事が有ります、ただし住宅を宿泊所に変えると言う実に規模の小さいもの、該当引き戸の数も2ヶのみ。 軽量鉄骨でしたが小屋裏の区画は大変でしたね、石膏ボードを紙きり細工の如く切り込みはめ込む、まして夏でしたから大工さんは悲鳴をあげておりましたね「少し隙間出来ちゃったけどいいよね」なんて。 結論としては新築であれば当然外付け?引き戸とするなり壁をふかすなりしてとにかく認定に合致させる。 http://www.yoshino-gypsum.com/kouhou/taika/taika01.html どうしても引き込み部を薄くせねばならないであれば上記Sウォール(21mm2重張り)で片面施工のみとする。 と、なるでしょうね。
お礼
参考URLありがとうございました!
- fujillin
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多分、百十四条区画のことだと推測しますが、ANo1様の回答の通りです。 乾式間仕切りの場合は、基本的に大臣認定品を使用することになるでしょうから、その製品の認定条件に合致する仕様(壁厚も含め)でなければなりません。 大抵の間仕切り壁は、認定の際に壁厚に幅を持たせて認定をとっていると思いますが、個別の認定ですので、その資料(カタログや認定資料)を調べないとわかりません。 引き込みの引戸で百十四条区画壁になるのは病院や老人ホームなどでよくありますが、壁厚が厚くなってしまうのをさけるために、戸袋こみの引戸を使用するケースが多いように思います。
お礼
戸袋こみの引戸でなんとかなりました。 ご回答ありがとうございました!
お礼
素早い回答ありがとうございました!