議事録の署名義務は誰にある?
中間法人で、社員総会を開催した。
その議事録を作成しているが、以前のように「議長並びに出席理事が署名(記名押印)する」と言った条文が削除された。
これは、株式会社も同様であろう。
議事録を書面で作成した場合、基本的には今まで通り、議長並びに出席理事が署名(記名押印)すれば何も問題はないと思うが、議長だけの署名(記名押印)でも登記に使えるのだろうか?
ただし、議長は代表理事であり、法務局に登録された印(法人の実印)を押している。その為、議事録の真正は担保されていると思われる。
署名(記名押印)義務がない以上、出席理事に無理に署名(記名押印)させたくない。
法務局や専門家に相談すればよいのはわかっているが、法務局では、今まで通りの議事録を作成してくれと言われた。先例がないので、判断しようがないとの事。
株式会社の事例でもいいのだが、何か参考になる先例等ありましたら、教えてください。
お礼
ありがとうございます。