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手形
為替手形、約束手形、小切手の法律的構造ってどうゆう意味ですか?教えてください!!
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回答No.2
「為替手形、約束手形、小切手の法律的構造」:「為替手形,約束手形,小切手」の,「法律」で規定された,「構造」(:全体を作っている部分部分の関係や,個個の部分の作られ方) →それぞれについて,手形法および小切手法に規定された,しくみを考える。 また,それぞれを比較して,その共通点と相違点を考える。 1 為替手形 □手形法1条2号:一定の金額を支払うべき単純なる約束 □同条3号:支払人, □同条6号:支払を受け又はこれを受くる者を指図する者の名称 □同条8号:振出人 □33条:満期 →振出人が支払人にあてて,満期に,受取人に対し一定の金額を支払うべきことを委託する有価証券 2 約束手形 □手形法75条2号:一定の金額を支払うべき旨の単純なる約束 □同条5号:支払を受け又はこれを受くる者を指図する者の名称 □同条7号:振出人 □77条1項2号・33条:満期 →振出人が,受取人に対し,満期に,一定の金額を支払うべきことを約束する有価証券 3 小切手 □小切手法1条2号:一定の金額を支払うべき旨の単純なる約束 □3号:支払人 □6号:振出人 □28条1項:一覧払い →振出人が支払人(である銀行)にあてて,受取人その他の所持人に対し一定の金額を支払うべきことを委託する一覧払いの有価証券 ※「どうゆう意味」ではありません。「どういう意味」です。
- buchi-dog
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回答No.1
大学の課題ですか? 夏休み前の講義で言及されていると思いますので友達からノートを借りると良いでしょう。