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ネット上で調べれば自明の理であるような名誉毀損について

2ちゃんねるなどにおいてあるグループ会社の子会社を「悪の手下」という誹謗する表現を行った場合ですが、グループ会社が世間的に有名で一般社会から「悪」であると認知されており、また子会社であることもネットで調べればわかるような場合、こういった表現は名誉棄損の不法行為(損害賠償請求)対象となりえますか。不法行為は実際に損害が発生するとすると成立しますが、この場合仮に損害が発生したと仮定した場合、如何でしょうか?

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  • PPPOEVEN
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回答No.1

名誉毀損でしょうね。 「悪の手下」という言葉が批評論評の域を逸脱しています。 実際、某週刊誌が「彦根のバカ市長」というタイトルで記事にしたところ 「バカはいいすぎ、批評論評の域を超えている」として賠償命令が下っています。 もっともネットの場合、そもそも信頼性が低く自由に反論できるとして、マスメディア報道よりかなり甘い基準が示されています。 しかし、相手が訴える事を否定できませんので、そういったことを書くのなら訴えられる覚悟でやるべきでしょうね。

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