- ベストアンサー
このような場合でも警察は呼ぶべき
時期的に飲酒運転をしてしまう人がいるかと思います。(減ったそうですが・・・) もし、そういう車と事故をした場合(私はシラフ、私が100%悪い)、相手が「あんたが100%悪いが、修理代はいらない」というようなことを言ってきた場合。 わたしの車の修理代は私の保険からは降りません(相手のは出ます)ので、相手がいらないというのなら、わたしの保険の階級が下がる(上がる?)らずにすみ、私の点数も、相手の点数(そく免停?)もとられないですみますし・・・たぶん・・・ いろいろメリット(?)があるような気がしますが、警察は呼んだほうがいいのでしょうか? (私は初心者で、よく無理な割り込みをされ、ひゃっとします)
- みんなの回答 (6)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
確かに保険の事を考えればそれも一理あるかもしれませんが、もし相手がその後ケガを訴えてきたり、やっぱり修理費を請求してきたら、どうにもなりません。お互いに住所が分からなければそういう事もありませんが、逆にdaisuke-123さんが体に不調が出てきても保険が降りません。 事故直後はケガなど自覚症状がなくても、次の日に症状が出る場合があります。 双方共に後々問題となった場合、当時の飲酒について訴えても証拠がありません。 それに100%という割合はあまりなく、ほとんどが過失割合が出てくるでしょう。追突で完全にこちらが悪い場合などは別ですが、同じ追突でも急に前に飛び出てきた場合、逆に進路妨害で相手が悪くなる場合もあります(経験談)。 居眠りなどして追突でもしない限り、daisuke-123さんにも言い分のある状況がほとんどだと思いますよ。まして相手は違法行為を犯してるのですから。違法行為を見逃す点でも良くないと思います。 保険の階級が下がるのは止むを得ないとして、警察に届けるべきだと思います。(当然ですが警察の事故証明が無ければ保険は降りません(車両保険でそうでない場合もありますが))
その他の回答 (5)
- YoshiakiKun
- ベストアンサー率29% (86/296)
事故時の警察への通報は義務かも知れませんが、事故で公共物を破壊したり交通渋滞を発生させたりしないのであれば、車間の接触事故はあくまで民事の世界なので、ぶつけた方とぶつけられた方との間で示談が成立すれば、現実のところは問題ないんではないでしょうか。 ちなみに、ご相談の内容の実話が、私の知人でありましたよ。 (信号待ちで停車中の酔っ払いの車へ、知人がカマを掘ったらしいが、その場で「無かったことに」なったらしい)
お礼
皆様 ご回答ありがとうございました。
- irodekurou
- ベストアンサー率13% (7/52)
必ず警察には連絡しましょう。 一晩寝ると人の気持ちは変わります。本人は変わらなくとも取り巻き連中が色々入れ知恵するので、こじれる事が多いのです。これがとても厄介。 相手は免許が無くなるかもしれないので「呼ぶな」と必死で言いますけどね・・・ 修理だけでなく面倒な交渉をしてくれるのも保険業者ですから、等級が下がるのは仕方ないと思います。
- celebration
- ベストアンサー率50% (3/6)
交通事故を起こした加害者が警察に通報するのは義務です。(道路交通法72条1項) http://www.geocities.co.jp/MotorCity/8739/chapter4.html#72 この義務を怠った場合、道交法違反として三ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金です。(道交法119条第10号) http://www.geocities.co.jp/MotorCity/8739/chapter8.html#119 実際に未通報によって道交法違反として刑事責任に問われているかは解りませんが。 その場での示談はトラブルの元だと私は思っています。 お互い保険や減点などのデメリットがあるかもしれませんが、 軽微な事故でも後に起こりうるトラブルを少なくするために警察に通報するべきだと思います。
- gongon008
- ベストアンサー率21% (24/110)
示談書用意しておいてその場で示談書にサインさせては?? それで後日何を言ってきても大丈夫でしょう! 示談書のフォーマットは保険屋に聞くと良いよ!
- tomo-t
- ベストアンサー率18% (2/11)
お互いが納得して折半したんだったら別に警察を呼ばなくてもいいんじゃないのかな!? 自分が100パーセント悪いんやろ?保険で修理するんやったら警察呼んで事故証明がいりますよ!
補足
私の車には保険がついていません。 保険料金は高い(初心者だから、1年後(無事故の場合)たしか3分の1に下がる)ので・・・。 相手に対しては出ます。
お礼
追加です 私自身には出ます。 解答ありがとうございました
補足
双方共に後々問題となった場合、当時の飲酒について訴えても証拠がありません。 >お互いに署名してもですか?