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休日出勤の支給について

質問させて頂きます。 私は総務部で働いています。 社内で事務所改修工事を行うことになり、その期間、同じ敷地内の別のスペースへ引越しをします。引越し作業は、引越会社へは依頼せず、休日(土曜1日)を使って社員が行うのですが、この場合の休日出勤手当は支給しなくてはいけないのでしょうか。 ちなみに、会社規定において、研修・教育・会議については支給はしないと記述がありますが、引越作業についての規定はありません。会社としては、支給したくないというのが本音です。 どなたかご回答お願い致します。

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  • nik670
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回答No.1

研修・教育・会議については支給はしないって マジですか・・・・。 研修・教育・会議って業務ですよね。それとも 出たい人だけが自己研鑽のために参加すればい いのでしょうか? 引っ越しであれ、業務である以上払うべきで は。自由に参加したり休んだり個人の意思で 選べるのであればいいでしょうけど、強制な んですよね。であれば業務ですよ。 休日出勤手当が付くつかないも重要ですが 業務なのか業務でないのかはっきりしてお かないと事故があった場合に労災になるの かならないのかでもめますよ。 で、業務である以上休日出勤として割り増し 給出すか、代休とるかは選択させるべきです。

19610426
質問者

お礼

早急にご回答を下さり、ありがとうございます! 私自身、一般的には出すべきなんだろうな・・・と思っているのですが、第三者の方からのご意見を伺ってみたかったので、ご回答頂けてとても参考になりました。 会社規定も改訂すべき時なのかもしれません。 管理本部へかけ合ってみたいと思います! 本当にありがとうございました。

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その他の回答 (3)

  • shaka001
  • ベストアンサー率60% (23/38)
回答No.4

#2さんの言うとおり、法定休日ではなさそうなので3割5分以上の休日手当ては払わなくてもよさそうですね。ただし、おそらくは週法定労働時間は超える事になるでしょうから残業代(2割5分以上)の割増賃金を払わなければならない可能性が高いでしょう。 ちなみに、「今までこうだったから」「就業規則で定めているから」といった理由で、その作業が業務か業務でないかということは判断できないようです。強制だったかどうかというのが大きな判断基準のようですね。研修・教育・会議なんですが、検索すれば分かると思うのですが研修・教育は種類にもよりますが労働時間と解されるようです。会議にいたっては明らかに通常の労務であり、労働時間にあたるでしょう。 他の回答者の言うとおり、1人でも監督署に駆け込まれたらアウトですよ?早急に改善することをお勧めします。 よく監督署がこんな就業規則を受理したなと思います。

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回答No.3

法定休日(1週間に1日)に労働させる場合は割増賃金(3割5分以上)を支払わなければなりません。 週休2日制の会社の場合は休日が2日あるのでどの休日に対して割増になるか就業規則などで決めておいたほうがいいでしょう。 決めていない場合、土日休みの会社では日曜日が法定休日となります。 ※祝日も法定休日には当たりません。 なお、休日出勤をして割増賃金を支払った場合でも当然に代休は発生します。 会社側からするとちょっと損ですね。 就業1時間前に会社ぐるみで地域ボランティアをする場合に時間外労働に該当するか、いろいろ意見があるようです。 ただ、今回のケースは社員の方に「手伝いをお願い」したとしても到底容易に断れるものではなく、労働者へ負担を強いるものなので賃金を支払う必要があるでしょう。

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  • mano5
  • ベストアンサー率32% (189/582)
回答No.2

#1のとおり、労基署に通報されたら会社はアウトですよ。 研修・教育・会議が休日出勤手当を支給しないのであれば、「業務」とはいえません。 したがって、社員はこれらを拒否する権利があります。 しかし、察するところに「業務」として位置づけられている以上、休日手当の不支給は労基法37条1項、119条1号に違反し、法人の代表者は罪に問われることになると思います。 会社に法務部などがあればそちらで確認されればよいと思います。

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