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保険金について

日頃お世話になっております。友人より相談された事で私も分かりかねる内容の為、皆様の知恵をお借りしたいと思います。 友人は10年程前にご主人 と離婚しました。 その当時、息子さんが受け取り人になっている生命保険に入っておりました。 離婚後も継続し、ご主人が亡くなった時には、息子さんに遺産代わりに受け取るように話がついていたそうです。 先日、ご主人の親族から 連絡があり、「その保険金 を受け取った際は、一千万円でいいので、こちらへ 渡してもらう。本人に貸した金があり、本人から保険金の中から充当する旨の 念書を取ってある。」と言われたそうです。 別れたご主人は多額の借金があちこちにあり、一部をその親族が負担したのだそうです。 そこで質問なのですが こういった場合、やはり お金を親族に渡さなければならないのでしょうか? それとも大丈夫なんでしょうか? よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • CFP007
  • ベストアンサー率40% (29/71)
回答No.2

こんにちは。総合保険代理店を経営するCFPのおやじです。 法律的に言いますと、生命保険金は受取人固有の財産ですので、そのご主人がどのような念書を書かれているにしろ、受取人であるその息子さんの財産となります。 ただ、その息子さんも相続人ですから、借金のある親からの相続の場合は、相続放棄の手続きを取っておくことを忘れないようにしてください。さもないと、相続人の一人として借金を負担することになり、折角手にした生命保険金から、結果的に借金の返済のためにお金を拠出することになります。もめるようであれば、法律の専門家にご相談されるのが良いでしょう。

noname#64354
質問者

お礼

CFP007さん、ご回答ありがとうございます! やはり、念書がどうあれ保険金は受け取り人のものであって、渡さなくても良いのですね。 友人に先程、電話で伝えた所「良かった~。あの人(元旦那さん)離婚して、ろくに慰謝料も払ってくれなかったから、保険金だけはなんとか…と思ってたからホントにありがとう。そのサイトの方にも助かりましたとお礼を伝えて下さい!」と申していました。 本当にありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • konan2008
  • ベストアンサー率48% (22/45)
回答No.1

借金は相続です。 保険金とはまた別のものです。 ご主人が亡くなられた場合 その借金は負の財産として相続されることになります。 相続人がどれだけいるのかわかりませんし 借金の額もわかりませんので 1千万円というのがどの程度の額にあたるのかがわかりませんが・・。 相続は放棄することもできます。 放棄したからといって、受取人指定の保険金まで放棄したことにはなりません。

noname#64354
質問者

お礼

koman2008さんご回答ありがとうございます 相続放棄をしても保険金は関係ないのですね! そのあたりを友人に伝えます!

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