- ベストアンサー
リサイクルショップでのNHK受信料は?
リサイクルショップ(中古家電店)で展示用テレビのNHK受信料はかからないのですか?
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
ikosiさん こんばんは NHK受信料については、放送法32条の1に以下のように規定があります。 「放送法32条の1」 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会と その放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の 受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る 放送であって、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをい う。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設 置した者については、この限りでない。 この条件に当てはまる方は全てNHKと契約して受信料を支払わないとならない事になります。と言っても解り難いので解り易く解釈すると「アンテナを立ててNHKの各種TV放送を受信出来るTVを設置した方は受信料を払いなさい」と言う事になります。ただし「放送の受信を目的としない受信設備やラジオ放送・多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した場合は、受信料を支払わなくて良い」となっています。 ここで解り難いのが「放送の受信を目的としない受信設備」と「多重放送に限り受信することのできる受信設備」ですよね。「放送の受信を目的としない受信設備」とは販売を目的として店頭に陳列・在庫している受信設備のこと。「多重放送に限り受信することのできる受信設備」とは放送事業者がその事業の為に他局の放送をモニタリングする目的で設置している受信設備のことです。これらはNHK受信料を支払わなくて良いと決まっています。 それ以外にTV等のチャンネルをいじって設定してNHKが受信できない様に設定した場合、ワンセグチューナー内蔵の携帯電話、外部アンテナを設置しないでDVDやTVゲームのモニタを主の使用目的としてTVを設置してたけどNHKが見えてしまった場合は「放送の受信を目的としない受信設備」に当たり、NHK受信料は支払わなくて良い事になります。 以上でお解りになったかと思いますが、今回の質問の場合はリサイクルショップの展示用TVですから「販売を目的として店頭に陳列・在庫している受信設備」に当たり「放送の受信を目的としない受信設備」なので、NHK受信料の支払い義務はなくなります。
お礼
ありがとう御座います。 勉強になりました。