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文章提出命令申立(所得証明書を提出させたい)
民事裁判において文章提出命令申立で「所得証明書」を提出させたいと思っています。文章の所持人を相手方にするのか、籍のある役所(市長?)宛にすればよいのか・・・いったい誰を所持人にすればいいか教えてください。 また、認められるのかどうか教えてください。
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回答No.1
私は,民事訴訟の実務に精通しているわけではないので,以下は意見にしか過ぎません。 所得証明書(というペーパー)をすでに相手方が持っていることが分かっているならば,文書所持者(民事訴訟法211条1項3号)は相手方でしょう。 市町村役場は,所得証明書をペーパーの形では保管せず,データにして保管していると思われるので,市町村役場が文書所持者になることはないでしょう。 ただ,本件は,所得証明書を相手方が持っていない(持っているか分からない)が,相手方の所得を証明したいという事例でしょうか? それならば,民事訴訟法186条により,裁判所に対して市町村への調査を嘱託することを申し立てることになるのではないでしょうか。 申立てが認められるか否かは,裁判所が,当該所得証明書の証拠調べが必要と判断すれば,認められると思います。