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年金の差し押さえは?
年金の差し押さえは出来るのですか?
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簡単に「出来ますよ」なんて回答がありますが普通は出来ません。 年金の差し押さえについては、国民年金法第24条、厚生年金保険法第41条に規定があります。 国民年金法 (受給権の保護) 第二十四条 給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押えることができない。ただし、年金給付を受ける権利を別に法律で定めるところにより担保に供する場合及び老齢基礎年金又は付加年金を受ける権利を国税滞納処分(その例による処分を含む。)により差し押える場合は、この限りでない。 厚生年金保険法 (受給権の保護及び公課の禁止) 第四十一条 保険給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押えることができない。ただし、年金たる保険給付を受ける権利を別に法律で定めるところにより担保に供する場合及び老齢厚生年金を受ける権利を国税滞納処分(その例による処分を含む。)により差し押える場合は、この限りでない。 2 租税その他の公課は、保険給付として支給を受けた金銭を標準として、課することができない。ただし、老齢厚生年金については、この限りでない。 例外としては、 I年金給付を受ける権利を別に法律で定めるところにより担保に供する場合(社会福祉・医療事業団による小口資金の貸付が行われる場合) II老齢基礎年金又は付加年金を受ける権利を国税滞納処分(その例による処分を含む)により差し押さえる場合 があります。 また、特例一時金、脱退一時金を受ける権利についても、国税滞納処分の例によって差し押さえることができます。 つまり国等の行政側でなければ差し押さえは出来ないということですね。 でも、年金が振り込まれる口座は、差し押さえ出来ますけど・・
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- outerlimit
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>年金が振り込まれる口座は、差し押さえ出来ます 質問の内容から これで充分 簡単に できるわけ無いなどと思い込むほうが危険
- outerlimit
- ベストアンサー率26% (993/3718)
できます