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個人再生と自己破産
父の借金の事で相談します。司法書士に相談したところ、父と連帯保証人は自己破産したほうが良い、と言われたのですが、そのうち、叔父に持家があります。叔父は個人再生で家を守れると思うのですが、 叔父の家の住宅ローンの「連帯債務者」に叔父の長男がなっています。叔父が個人再生した場合、叔父の長男に影響はあるのでしょうか?叔父の長男は不動産会社に勤めていて宅建の資格を持っています。 また、自己破産すると弁護士、公認会計士、税理士、公証人、司法書士、保険募集員、警備員などになれないと聞きました。連帯保証人の一人の私の従兄弟は現在介護の仕事をしていますが、自己破産は介護福祉士などの資格に影響があるのでしょうか?
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えー、司法書士です(苦笑)。 ご質問の趣旨は「司法書士は父も連帯保証人(そのうちの一人、叔父)も自己破産してしまうことを勧めているのですが、私としては、叔父は個人再生手続も使えるのではないか?なんか無理矢理かつ安易に、司法書士は破産させようとしているのではないか?ただ、叔父の長男は連帯債務者なのでどうなるのか心配なんです」 ということなのでしょうか? まぁ、そういうことすら確認しないとよくわからないので、確かにそれは、こういうサイトで法律相談なんかすることの限界ではあるのですが・・・ 面と向かって相談している専門家に不信感をお持ちになっているのだから、こういうところに相談して偶然ちゃんとした回答をしてくれる人に出会えることを祈るしかないですよね、実際。 あなたの過去のご質問を検索させていただくと、要は、叔父さんが持ち家を手放すことに強い抵抗を示していて、みなさん身動きが取れなくなっているようですが、連帯債務者で長男がついているのであれば、家をとにかく守りたいからどうにかしたい、というのであれば、むしろ、叔父さんは自己破産するのが最善の策になるのが普通です(ただしローンの残高>自宅の査定額でなければ話しが違ってくるが、通常数年間の返済ではそうでしょう)。 ただし、それは過去の質問であなたがおっしゃっている「叔父には住宅ローン以外にも消費者金融に借金がある」ということに加えて、「叔父の長男には住宅ローン以外には(たいした)借金がない」と仮定してなんですが・・・ 「私の父が自己破産した場合、叔父の方は自己破産して新しい家を手放すなんてとんでもない!と考えており・・・」と過去のご質問にありますが、「破産=持ち家は必ず手放すことになる」というのは全くの誤解であり、このご質問の事例のように、連帯債務者や保証人がついているのであれば、その人たちが月々の返済をバトンタッチできれば、そんな話には必ずしもならないからです(いちおう、最初は「一括請求」何て言って来ますけど・・・)。 しかも、それは実際には住宅ローンの引き落とし口座が、叔父さん名義の口座から叔父さんの長男名義の口座に変わるというだけのことで、叔父さんが自分の収入を毎月長男の口座に振り込んでいくことが否定されるわけではないのです。 叔父と叔父の長男の返済能力をあわせても、住宅ローン返済の継続は無理な状態なのでしょうか? 民事再生に住宅ローンの特則付でした場合は、最低でも消費者金融の支払が3万円程度は残ります。あくまでも最低であり、通常5,6万円程度に落ち着くのが一般的です。つまり、食費分浮くか浮かないかの相当な差です。 そんなに、民事再生を司法書士に使わせてみたいのであれば、あなたの事例の場合最強のメニューは、叔父の自己破産+「長男の」民事再生(住宅ローン特則使用)によって、叔父の住宅ローン以外の債務は完全に整理したうえで、住宅ローンを繰り延べ返済に組替えて、月々の返済額を下げる、というものです(もちろん、民事再生にはいろいろと要件があるので、この案件の場合、実際に民事再生を申し立てるのに何か障害になる事由があるかどうか、そこまでは私にチェックのしようがありません。そこのところはくれぐれも誤解なきよう)。 もっとも、長男は住宅ローン以外に負債がないのであれば、裁判所を通さずに、叔父の破産手続きと平行して、長男と銀行が私的に返済計画の繰り延べを話し合うことも可能な場合がありえます。そのほうが余計な費用がかからないので、私的交渉に銀行が応じてくれるならそれがいちばんです。 「安易な破産」というのはよく耳にする言葉ですが、そもそも裁判所は「安易な破産宣告」はさせてくれません。破産法に照らして、破産状態の人には宣告をするし、そうでなければ宣告出来ません。だから「安易な破産」なんて実際は存在しません。 「harashoさんに」よく考えて欲しいのですが、 破産か民事再生かで「叔父さん一家」が背負う債務が、1か月の食費相当分違ってくるのに、破産のほうを選択したとして、「安易な破産」ですか? 債務者の方が、個人再生だ特定調停だとなにか破産より立派なことのように思われたところで、債権者からすれば、債権の踏み倒しには違いなく、「全部」か「一部」かの差にすぎません。 その辺はブラックリストの運用の仕方にも現れているでしょう?どっちも等しく「ブラック」なんです。 そんなことにとらわれるのではなく、多重債務者としては経済的に更生するうえで、いちばん合理的な方法の組み合わせはどういうものかを真剣に考えるべきだし、相談を受ける側としては、弁護士だろうが、司法書士だろうが客観的な立場で見れば、破産が一番合理的な方策になってくるのがほとんどなのは至極当然のことなのです。 何で「直ぐに破産を勧める弁護士は勉強不足」とかそういうことを書いてある本が巷にあふれるのか?素朴に疑問です。 この辺の銀行の対応の現状は、長男は宅建主任者さんということなので、よくお分かりではないかと思うのですが・・・(ちなみに、宅建の資格は破産宣告を受けると免責決定の確定を得るまで失うことになりますが、本人ではなく親族が破産することで影響を受けることはありません) 相談されている司法書士はそこまで考えたうえで、破産がいちばんベターであるとアドバイスしているのであり、別に個人再生手続はちんぷんかんぷんだから破産をしろといっているわけではないと思われるのです。 もう一度よく相談してみてください。
その他の回答 (1)
沢山ご質問されていて、何度かご回答しましたが、ひとつ心配なことがあります。 ここのサイトであれこれ聞いて手ががりをつかむのはよいのですが、ここの回答を信じて専門家の意見を聞かないで行動に移すのはあまりにも危険です。 というのも限られた質問内容、限られたスペースの中でのやり取り、詳しい事情がわからないままでのやり取りですから互いの誤解から異なる回答になる、ということが起こりえるのです。 で、前にも助言したと思うのですが、ご質問者の場合は非常に複雑で込み入っていますので、司法書士では手に負えないと思うのですが、なぜ弁護士に依頼されないのでしょうか。費用が安いからといって司法書士にお願いしても、司法書士の出来ることは限られています。 どうにも間違った方向に進んでいるように思えてなりません。司法書士にとっては自己破産処理であれば十分できる範囲ですが、法定代理人として複雑な処理をすることは出来ませんから、ご質問のように入り組んでいる話を持ち込むのは不適切としか思えません。 こちらでご質問されているような内容も司法書士に依頼しているのであれば何故そちらに聞かなかったのでしょうか?明確な回答を得られなかったということでしょうか?であればもはや司法書士の手に余る話であるということになるのですが。 もし、この回答が御気に障ったとしたら大変申し訳ないのですが、しかしどうにもこのままではご質問者、お父様、叔父様たちにとって望ましい方向には進まないように思えて仕方ないのです。 (だいたい叔父も破産すればよいなんてちょっと安易過ぎるように思えます) さて、破産のデメリットについてですが、はっきり言いましょう。ありません。 また資格制限についても勘違いされています。資格が制限されるのは、一時期のみです。 破産しただけであれば資格は制限されたままです。しかしそのご「免責」というものを受けます。 そうすると、破産者ではなくなるのです。つまり資格に制限はなくなるのです。 免責後にも残るのは、当分はお金を借りることは出来ない(当たり前ですが)ことと、10年以内にまた破産・免責というわけには行かないということ位です。 では。
お礼
何度も丁寧な回答、ありがとうございます。感謝しています。 確かにご指摘のとおりです。来週になってしまうのですが、弁護士に相談しに行きます。 今週司法書士さんに相談しましたが、「叔父さんも破産した方がいい」という意見でした。しかし、帰ってからまた叔父家族と話をしたら叔父の住宅ローンに叔父の長男が連帯債務者になっているということと、連帯保証人の一人である従兄弟が、介護の資格で障害がでたら困るというのでやっぱり駄目なのか・・・と。 とにかく弁護士によく相談してきます。ありがとうございます。
お礼
丁寧な回答、ありがとうございます。 司法書士さんにもう一度相談しましたが、「やっぱり叔父さんも自己破産したほうがいい」という意見でした。ただ、従兄弟の資格の制限や叔父の長男の連帯債務について相談しなかった(帰った後で気づいたのです・・・)のです。もっとよく相談すべきだったと反省しています。 来週弁護士さんのところにアポ取れたので行きます。私は叔父が破産=家を取られる、と思っていたので、chakuroさんの方法も弁護士さんの方によく相談して聞いてみたいと思います。