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過重労で病気に

初めまして。 現在私は会社員で月250~300時間(残業は130時間~150時間程度)やっています。ストレスもすごく、休日出勤で疲れも取れません。 社内で3.6協定とかいうので休日12時間以上労働してはいけないのに14時間労働をして、余分な分はほかの休日に当てろと修正を強制させられています。(どの日に修正したかは記録を取っています) 先日血便が出まして最近、難病指定の腸内の病気になりました。過労とストレスも原因のひとつと考えられます(医師にはそのような診断書を書いていただくつもりです) このような場合過労で病気になって労災は認められるのでしょうか? また、大手なのでほかに会社から受けられる保障はどのようなものが一般的にはあるのでしょうか・・・。ご教授願います。 労働基準局に勤務時間表と診断書を持って相談にいこうかとは思っているのですが、どうしたらいいかまったくわからないので相談させていただきました。。。分かる方、また経験がある方、よろしくお願い致します。

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  • naocyan226
  • ベストアンサー率55% (564/1018)
回答No.1

労災の給付を受けるには要件があります。療養費については、疾病の原因と業務の因果関係が無ければ、業務上の災害と認定されません。 お尋ねの場合は、難病指定の腸内の病気ということですが、この病気が果たして過重労働が原因かどうかが、ポイントですね。確かに、労働時間は常軌を超えています。これならストレスもすごく、肉体的な疲れも癒す暇が無く、何らかの病気に罹ること誰でも納得するでしょう。 問題は、この難病指定の腸内の病気ですが、具体的なことが不明ですので、ここで明確な事は言えません。監督署は厚労省の決めている基準により病名によって夫々の判断をします。果たして、質問者さんの病名が長時間労働に起因するそしてその基準たる労働時間を超えているかどうか、ですね。まずは、医者の判断によるしかありません。ただし、「(医師にはそのような診断書を書いていただくつもりです)」は余計でしょう。あくまで医師の良心と医師の医学上の知識で判断するものですから。 ということですが、最近の労災給付の傾向から。恐らく医師も認め、それを受け監督署も労災の適用を認める可能性は大だとおもいますから、まずは医師と相談の上、監督署に所定の手続きをしましょう。具体的には5号用紙という請求書1枚に必要事項を記入の上、医療機関に出せばいいのです。若し会社が協力してくなければ、その旨を記入し、後ほど監督署からいろいろな証明書類等を求められますから、その時に対応します。監督署に相談しても、一般的な回答しかなくとにかく請求手続きをするように指導されるでしょう。具体的な調査はその後です。 会社には安全配慮義務違反あるいは不法行為として、民事上の損害の請求が出来るかも知れません。その場合、若し労災が適用になっていればそのことが裁判上でも有利に働くでしょう。 また、業務上の災害となれば、会社は治るまで解雇できず、労災からは休業補償や障害補償、最悪(これはあってはいけないのですが)これが原因で自殺でもしたら、遺族補償が給付されます。そして、それに応じた損害賠償を会社にも要求できます。ここまでなれば、専門家まして裁判ならば弁護士に相談です。 とにかく監督署で結論が出るには日にちがかかります。強い心で粘り強く頑張ってください。

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