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薬局で処方箋を持って行ったときにおまけをくれるのは合法?
最近、居酒屋タクシーなどが問題になっているので相談します。 風邪を引いて処方箋を持って行く薬局がおまけとしてチオビタドリンク(栄養剤)をただでくれます。 処方箋を持って行くと言うことは、7割が保険組合からの支払いですので税金に似たようなものが有るのですが、これは問題にならないのでしょうか? 何か保険薬局の規定があって「おまけをあげてはいけません」というようなものが無いのか心配になって質問しました。 よろしくお教えください。
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>チオビタドリンク(栄養剤)をただでくれます。 ひょっとして、そのドリンクの瓶に「試供品」とか書いてありませんか? 「栄養剤」と書かれていますが、「医薬部外品」であり、キャンペーンとかで街頭で配布する救急絆創膏と変わりのない、宣伝広告用の配布物ですね(仮に試供品と書いてなくても、どの瓶を配布しようが業者側の勝手であり、問題とならないことに変わりはありません)。 特定個人を対象とした訳ではなく、その期間に来店した人に宣伝広告として配布するだけですから何の問題もないでしょうね。 あ、貰った人が公務員であっても”たまたま”であって、問題にしようとする法が問題です(そ~いや、ついこの間、某都道府県庁前で出勤途上の職員相手にオロナミンCを配っていたな・・・当然、宣伝効果を狙った結果、対象(出勤)者の多い場所・時間を狙った結果であれば、問題はありません)。 嗜好品の街頭配布と同じように、身体に合わないなどの問題があれば断れば良いだけのことですね。
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- simakawa
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公務員ではないので全く問題ありません. むしろ,医薬部外品ではありますが,やたら来た人に飲ませる事の方が気になります.用法・用量の問題もありますし,必要無い人にも飲ませる事になります. ふたをしたままくれるなら問題ないですね. オロナミンCであれば食品ですので全く問題ありません.
お礼
ご回答ありがとうございました。 大変参考になりました。
お礼
試供品ではなく市販されているものですが、販売促進のために業者さんからもらったものかもしれませんね。 参考になりました。 ご回答ありがとうございました。