• 締切済み

離婚後の住居補償について

離婚協議を始めたところです。お互いに代理人(弁護士)を立てます。 夫の年収は700万、あと2~3年で社長になる二代目です。 私は現在無職(3歳と0歳の子供あり)ですが、秋頃からは住居も見つけ、働く予定でいます。 離婚原因は夫の不貞行為、100%自分の責任だということは夫は認めています。親権は私が持つことも決まっています。 私が要求したいのは、慰謝料・養育費プラス住居の補償なのですが これは通例で考えても無理な要求なのでしょうか? 先日、夫側の代理人と電話で話した際に「住居の補償なんて者は普通考えてあり得ません。支払う必要のないものです」ときっぱり言われてしまいました。 家族で住んでいた賃貸マンションの家主は夫の祖母だったので、格安の家賃で住ませてもらっていました。現在は夫がそこに一人で暮らし、私はとりあえず仕事が見つかるまで子供と一緒に実家に戻っています。 もし持ち家やマンションを購入していた夫婦の場合、家を妻と子供にあげて夫が出て行くという場合も多いですよね? それは「財産」ということで、分け与えてもらえるという事でしょうか。 私は、全責任が夫にある以上、「この原因がなければ発生しなかったはずの金額」を要求するのは当然のことだと思っていました。 つまり、夫婦円満に暮らしていれば私が家を借りることなんでなかったはずです。 近日中にこちら側の代理人とも話をする予定でいますが、やはりこういった名目でお金を要求することは無謀でしょうか? 経験者の方々、できればアドバイスお待ちしています。

みんなの回答

  • nura180
  • ベストアンサー率20% (1/5)
回答No.8

妻が毎日、旦那様の精子管理をしてましたか? 3日以上射精してない状態を作りませんでしたか? もし、されていないようでしたら、旦那様の浮気は仕方が無いと思われます。 貴女の文章は、私はちっとも悪くないのに浮気された!旦那が悪い!と 感じ取れます。 余程の理由が無い限り、浮気はする方もされる方にも問題があるのです。 >もし持ち家やマンションを購入していた夫婦の場合、家を妻と子供にあげて夫が出て行くという場合も多いですよね?それは「財産」ということで、分け与えてもらえるという事でしょうか。 と発言する辺り、寄生虫根性丸出しで、自分で生活しようという気が 全く感じ取れません。そんな話しは聞いた事もありませんし、 旦那様が自分で稼いだ金で購入した家を他人に譲渡する必要があるとは 思えません。何か勘違いされてませんか?夫婦とはいえ他人ですよ? 自分のモノは自分で買うという常識が貴女には欠如しているとしか 思えません。 そんな貴女の考え方が嫌になったんでしょうね。旦那様は。 「アンタの物は私の物」「私の物は私の物」 まるでジャイアンですよ。ジャイアン。 そんな寄生虫根性丸出しの女に勃起するほど男は強くありません。 他の安らぐ女性へ流れるのは人間として当然のことでしょう。 貴女は実家に戻る(出戻り女とも言います)旦那は実家の賃貸に一人暮らしでイイのではないですか? 貴女が受け取れるものは、夫婦で築いた財産、例えば結婚してから 貯金したのが200万なら70万程度。 慰謝料は結婚年数が少ないので50万~120万程度。 養育費が一人当たり3万~5万。 これが相場です。後は自分で生活する努力をするべきです。 旦那様は社長になるのでしょう?愛人の2人や3人は当たり前に囲う でしょうから、浮気!浮気!と騒いでる貴女では妻は務まりません。 パートをしながら細々と暮らしてください。 今回の相談を読んで、「最近の女性は変に強気&辛抱足らない人が増えたなぁ」とつくづく思いました。これでは結婚しない男性も増え、少子化なのも頷けます。

  • koala0305
  • ベストアンサー率21% (117/556)
回答No.7

厳しい回答が多いようですが、私の妹のケースとよく似ていますので、現実に即して書いてみます。 離婚して請求できるのは、慰謝料・財産分与・養育費の三つがあります。「慰謝料代わりに~を」とか「慰謝料込みで~」といった交渉をされることも多いですが、基本的にはこの三つは別物で、そのトータルが質問者さんのもらえる金額になります。 慰謝料は相手の浮気が原因でも200~300万が相場です。相手が(相手の親が)裕福なようですから、500万ぐらいは主張してみてもいいと思いますが、交渉次第でしょう。 財産分与というのが一番誤解を生むのですが、これは婚姻期間中に形成した財産の二分の一(専業主婦なら三分の一とも)を分与されるものです。あくまで結婚生活中に築いた資産ですから親から貰ったものなどは該当しませんので、婚姻期間が短いと通常は大した金額にならないです。それでも、例えば質問者さん夫婦に結婚中に500万蓄えたとしたら、その半分はもらえるということです。 ”もし持ち家やマンションを購入していた夫婦の場合、家を妻と子供にあげて夫が出て行く”というのは、婚姻生活が長く家を買って年月が経ってローンをほとんど返し終えているケースでしょう。妻子に家を与えて、その後もローンだけ何十年も払い続ける(払い続ける余裕のある)夫は通常いないと思います。ただ離婚したい一心で、そういう条件をのむ夫はたまにあるようですが、最後まで完済するのはごく稀みたいです。大抵は2年か3年で支払いが滞りだし妻子は出て行くハメになったり、妻が連帯保証人になってたりすると、もっと悲惨なことになりかねません。 養育費は夫の年収700万妻0なら子ども2人で12万円は請求できます。でも仕事を始めたら妻の収入が増えて養育費は減りますので、養育費が決まるまでは働かないほうが得かもしれません、たとえば夫年収700万、妻300万なら子ども2人で10万以下が相場になります。逆に社長就任して夫の年収が上がるようなら増額の調停もできます。 以上を組み合わせて、質問者さんとお子さんたちの将来設計をされるのがいいと思います。お腹立たしいでしょうが、離婚したということは、離婚後はご主人と同じレベルの生活はできないということです。社長を継ぐのはあちらの都合で、別れてしまえば質問者さんには何の経済的恩典はありません。ただ先のことですが、ご主人が亡くなればお子さんたちは実子ですので相続権があります。

  • lilipat02
  • ベストアンサー率17% (37/215)
回答No.6

>もし持ち家やマンションを購入していた夫婦の場合、家を妻と子供にあげて夫が出て行くという場合も多いですよね? 多くはないです。むしろめったにないと思います。あるとしたら夫がそうしても良いといってくれた場合です。でも、何千万もする家を妻になんてあまり聞いたことありません。 離婚する場合原則財産は折半、有責者側が慰謝料を上乗せです。慰謝料も大体相場が決まってると思いますのでご自分側の弁護士さんに聞いてみれば良いと思います。 浮気・・・でも結婚して数年の場合、そんなに多額には取れないです。それから将来社長としても現在の収入で考慮されるはずです。(会社潰れるかもしれませんし)義親の財産は全く関係ありません。あなたとは赤の他人ですから当てにするのが間違いです。(離婚前に義親が亡くなってもあなたに相続権はありません) そのかわり格安で住まわせてもらった分貯金が沢山あるはずですよね?慰謝料は取れるだけとってください。多分数百万だと思います。納得できないなら離婚しないという手もあります。

  • anamato
  • ベストアンサー率14% (30/201)
回答No.5

>私は、全責任が夫にある以上、「この原因がなければ発生しなかったはずの金額」を要求するのは当然のことだと思っていました。 つまり、夫婦円満に暮らしていれば私が家を借りることなんでなかったはずです。 ↑夫婦家族で一緒に暮らしている以上、私が家を借りる事なんて無かった・・・と言う発想は、100%依存の様に聞こえてしまうんですが。 ご主人が働いて、主婦として家庭を守る。これもある意味五分五分だと思うんですが。 離婚してしまうんですから、住居の補償と言う事では、請求しても無理でしょう。 その分、ご自身の弁護士に慰謝料+養育費を沢山請求して貰ったら?(次期社長と言う事で)

noname#78404
noname#78404
回答No.4

離婚経験者です。。。 要求が受け入れられたら、ご主人に一生面倒をみてもらうわけですか?(汗)。 浮気した夫と、別々の人生を歩みたいから離婚するんですよね? だったら お子さんたちの「父」と「母」として、対等な関係でいた方がいいです^^ でも、ご主人が浮気相手と結婚したいから、一方的に「別れてくれ!」と 言ったのなら、別れてあげる代わりに家を一軒買ってくれ!くらいのこと 言ってやった方がいいですね。

回答No.3

離婚経験者です。 旦那さんに要求するのは自由です。 ただ、支払われるか?は旦那さん側次第です。 お互いに折り合えないと、家裁で調停~裁判となりますが 世間相場で決着すると、不貞の慰謝料300万前後 お子さんの養育費1人辺り5万~7万程度でしょうか。 財産分与も、共有財産に対する寄与度や婚姻年数などを加味し、判定されます。 専業主婦であった場合、半々とならないかもしれません。 離婚成立後、旦那さんはfebmaynovさんを扶養する義務がありませんので 住居費を払う必要はありません。 まず、早急に離婚をしないで婚姻費を請求しましょう。 別居していても、febmaynovさんとお子さんを扶養する義務が旦那さんにはあります。 新しい住居を見つけ、生活が安定するまでは相応の負担をお願いしましょう。 有責者の旦那さんからは、離婚を要求することは出来ません。 ただ、何年も別居をしていると裁判で認められる可能性が出てきます。 あまり法外な要求を続けて突っぱねてると 最終的に受け取る金額が、世間相場に落ちてしまう事になります。 旦那さん側が折れそうな点を、注意深く見極めては? febmaynovさんが自立の目処が立つ、もう決着したいと思いになったなら 提示された金額+αで応じるもよし、裁判で決着するもよしです。

  • v101d
  • ベストアンサー率35% (82/228)
回答No.2

結論を先に言えば、それは無理な要求でしょうね。 > 持ち家やマンションを購入していた夫婦の場合、 > 家を妻と子供にあげて夫が出て行くという場合も多いですよね? そんなケースが多いかどうかはともかく、義務ではありません。 その家やマンションが婚姻後の貯蓄で買ったものであれば、 財産分与として、半分だけもらえる権利はあります。 全て差し出す義務はありません。 > 「この原因がなければ発生しなかったはずの金額」を要求するのは当然のことだと・・ 納得できない気持ちが分からなくはありませんが・・・離婚したらご主人とは他人なのです。 そのご主人と結婚していたからこそ、今の条件で賃貸マンションに住めていたわけです。ご主人と離婚するなら(自分がそう決断するなら)、その権利も手放すことになります。 またご主人にとっても、子供への養育費はともかく、他人となった質問者様の生活を今後も保証する理由はありません。 正直、勝てる見込みのない要求だと思いますし、 質問者様の弁護士からもそのように言われるのではないか、と想像しています。

noname#107565
noname#107565
回答No.1

婚姻後に購入したものについては、共有の財産となります。ので、調停によっては財産の分与の一形態として、そのまま済み続けることが出来る可能性はありますが、お尋ねのケースでは共有の財産にはあたらないようです。 (婚姻後、譲渡されているのであれば話は別ですが、賃貸と言う事は、所有権は夫の祖母にあるんですよね。)であるので、財産として分け与えてもらえるものの中には基本的には入っていないと思います。 >「この原因がなければ発生しなかったはずの金額」を要求するのは当然のことだと思っていました。 俗に、それは慰謝料に含まれているのではないかと…いずれにせよ、その金額が未来永劫分まで補償されるような性質のものではないはずです。 住居の補償については、一般的ではないですね。10万円の家賃30年分!なんていったら、簡単に3000万を超えますが、とても常識的ではないでしょ?判例にもほとんどそこまでは無いと思います。 養育費は、子どもの為のものであって、奥さんが今後も生活していく為の費用の補償ではないことについて、理解いただければわかると思います。子どもの養育費についてさえ、子どもが成人するまでとなっていますしね。 たしかに、100%原因を作ったのは夫側にあるとしても、婚姻生活を続けるかどうかは妻側にも選択できる余地があるわけですから「相手が原因を作ったのだから、残りの一生も不自由ない生活を送れるはずの担保を負担せよ」とまでは要求できないのではないでしょうか。 (相手の経済力にもよりますが…) ただ、(元)夫さんが払いたいと言うのであれば、受け取る事はできます。 払いたくない!と言われるのであれば、支払われない可能性のほうが非常に高いと思います。

関連するQ&A