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銀行の古い取引

銀行の古い履歴の保存期間は 法律で定められているのですか? 過払い請求のため 古い入出金の履歴が欲しいことを 銀行で申し出たのですが 『10年分しかないので 誰が来ても出せません』と 言われました。 現在も 取引のある顧客のデータも 古いものは破棄してしまうものなのでしょうか? ちなみにH6年から9年の履歴をお願いしたのですが・・・・

みんなの回答

noname#104909
noname#104909
回答No.3

総勘定元帳は商法36条により10年です。 (取引中・満期・解約等の記録も同じ扱いです) 取引中に何かトラブルなどがあったっ場合を除いて廃棄されます。 また、書庫などにスペースがあれば保存もあるかも知れませんが ほとんどの場合ないと考えるべきでしょう。

asami1226
質問者

お礼

回答 ありがとうございます。 やはり10年が限度なのですね。

  • batsuko
  • ベストアンサー率50% (18/36)
回答No.2

まず、銀行における簿書の保存年限は、通常10年間で、これは会社法に定められています。 地方銀行や信用金庫、農協などでは、保存年限を超えて保存していることもあるようですが、これはむしろ保存年限を超えた簿書を廃棄する手続を怠っているものといえます。 次に、過払い請求のために、とのことですが、質問者様がどなたかに(あるいは公的機関に)対して、本来支払うべき金額以上の金員を支払っていて、相手方がそれに伴う利得を得ている場合、それは不当利得となる可能性があり、質問者様は『不当利得返還請求』を行うことができるかもしれません。これは民法703条などに規定があります。 ただ、この請求権は、通常10年でその権利が消滅してしまいます。 これは、消滅時効といって、やはり民法(167条)に決められているのです。 ご質問のことから推測すると、質問者様の過払いは10年以上前になされたもので、10年の間、不当利得返還請求権を行使されなかったのであれば、その請求を行うことはできないと思われます。また、過払いの事実を証明するための銀行口座の入出金記録を入手することもできないでしょう。質問者様がもし古い通帳をお持ちなら、消費者センターなどにご相談されてはいかがでしょうか。

asami1226
質問者

お礼

回答 ありがとうございます。 お察しの通り 過払い金返還を 行うつもりでおりますが 取引が H5~6年から現在まで ありますが  企業側が H10年からの 履歴しか出してくれないため 口座引き落としの 古い履歴が 欲しかったのです。 私の持っている通帳は H11年からのものしかなったので。 ありがとうございました。

  • r-carlos
  • ベストアンサー率50% (17/34)
回答No.1

 履歴の保存期間については詳しくないですが,過払い請求のために必要なんですよね?  相手が銀行なら,利息制限法を超える利率では貸していないんじゃないですか?銀行相手の過払いなんて聞いたことないです。

asami1226
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 ちなみに 過払い請求の 相手は 銀行ではありません。

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