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税金で買ったものを私的に利用する
学校で、税に関する作文が宿題になっていて 少し税金で買ったものを私的に利用すると罪になるか? というところで行き詰っています。 実際罪になるのでしょうか? また罪になるとしたら何法に違反するのでしょうか? 教えてください
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こんにちは。 税金に限らず,通常の会社でも同じなのですが,刑法の業務上横領罪ですね。 横領と業務上横領では,格段に業務上横領が重い罪名になります。要するに,自分の立場を利用した横領が,業務上横領です。 ○刑法 (横領) 第252条 自己の占有する他人の物を横領した者は、5年以下の懲役に処する。 2 自己の物であっても、公務所から保管を命ぜられた場合において、これを横領した者も、前項と同様とする。 (業務上横領) 第253条 業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、10年以下の懲役に処する。
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- 中京区 桑原町(@l4330)
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回答No.1
横領
質問者
お礼
なるほど、横領罪になるのですね 解答ありがとうございました
お礼
>自分の立場を利用した横領が,業務上横領です。 そうなんですか。そこらへんが少しごっちゃになっていたので 助かりました 解答ありがとうございました