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税金で買ったものを私的に利用する

学校で、税に関する作文が宿題になっていて 少し税金で買ったものを私的に利用すると罪になるか? というところで行き詰っています。 実際罪になるのでしょうか? また罪になるとしたら何法に違反するのでしょうか? 教えてください

質問者が選んだベストアンサー

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  • o24hi
  • ベストアンサー率36% (2961/8168)
回答No.2

 こんにちは。  税金に限らず,通常の会社でも同じなのですが,刑法の業務上横領罪ですね。  横領と業務上横領では,格段に業務上横領が重い罪名になります。要するに,自分の立場を利用した横領が,業務上横領です。 ○刑法 (横領) 第252条 自己の占有する他人の物を横領した者は、5年以下の懲役に処する。 2 自己の物であっても、公務所から保管を命ぜられた場合において、これを横領した者も、前項と同様とする。 (業務上横領) 第253条 業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、10年以下の懲役に処する。

hk208
質問者

お礼

>自分の立場を利用した横領が,業務上横領です。 そうなんですか。そこらへんが少しごっちゃになっていたので 助かりました 解答ありがとうございました

その他の回答 (1)

回答No.1

  横領  

hk208
質問者

お礼

なるほど、横領罪になるのですね 解答ありがとうございました

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