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新築祝いでもらった冷蔵庫
新築祝いで、相手側の両親が冷蔵庫をくれました。 その後、諸事情で離婚することになったのですが、配偶者は冷蔵庫はいらないと言ったので私が引き取ることになりました。 ただ、後日、相手側の両親が「やることはない返してもらう。」と言ってきました。 私たち夫婦がもらったもので、所有権は私たち夫婦にあると思っていたのですが、やはりこの場合は、相手方の両親に冷蔵庫を返すのが妥当なのでしょうか? 当面一人で生活しますが、やはり冷蔵庫をまた購入するのも痛い出費になりますので、相談したいと思いこちらに投稿させていただきました。 知識のある方がいらっしゃいましたら、よろしくお願いします。
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質問者が選んだベストアンサー
法的には配偶者さま側の両親が新築祝いにと贈ってくれたもの(贈与)とのことですので、所有権は質問者さまおよび配偶者さまにあります(共有物)。 おそらく結婚後の財産だと思いますので、これは民法755条以下、特に762条で解決できますかね。 で、配偶者さまが要らないと言っているとのことですので、所有権を放棄したとして質問者さまが単独で所有されたことになるかと思います。 法文上では民法255条あたりが該当するかと思います。 ただ、、、これはあくまで法的な立場で考えたものです。裁判で戦えば法的に質問者さまに所有権があることなど確認ができると思いますが、、、といったことです。 実際には、相手側の親としても「何で離婚した相手にやらなきゃならないんだ!」といった感情的なものがあるかと思います。 それこそ法的な話をだせば、配偶者さまが要らないといった証拠を出せだの、贈ったおぼえはない!などと言われかねませんよ。 できれば、穏便に「譲ってもらえないでしょうか?」的な態度でのぞんだほうが解決できるような感じがします。 もちろん、質問者さまが徹底的に戦う気があるのであれば、所有権確認の訴訟でも起こせばいいとは思いますがね。。。 (夫婦間における財産の帰属) 第七百六十二条 夫婦の一方が婚姻前から有する財産及び婚姻中自己の名で得た財産は、その特有財産(夫婦の一方が単独で有する財産をいう。)とする。 2 夫婦のいずれに属するか明らかでない財産は、その共有に属するものと推定する。 (持分の放棄及び共有者の死亡) 第二百五十五条 共有者の一人が、その持分を放棄したとき、又は死亡して相続人がないときは、その持分は、他の共有者に帰属する。
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法律的にはもらったものは、ご夫婦のものですから、 旦那さんがいらないというのなら、質問者さんのものです。 返却する義務も法律的な要件もなにも存在しません。 ただ、 >後日、相手側の両親が「やることはない返してもらう。」と言ってきました。 こういう人たちとかかわりあいになる必要も、 後から周囲でどうこう言われることも不愉快ですから。 「必要なら取りに来て下さい」ということで、返却しましょう。 それこそ、「夫婦にやったのではない。息子にやったのだ」などと 屁理屈をこねられてもつまらないですから。 これで、後腐れなく縁が切れるというものです。 離婚してもどうこういってくる義両親の話を聞くことを 思えば、気楽なものです。
お礼
ご返事ありがとうございます。 皆さんの回答で法的な所有権がこちらにあることはよく分かりましたありがとうございます。 でも、確かに完全に縁を切る上でまた嫌な言い合いなどしたくないので、もう一度話して返せというなら返そうと思います。 どうもありがとうございました!
- simakawa
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勿論貴女のものです. でもそんな事までも言われるけちくさい義親に取り来いと言ってやった方がいいですね. 運賃だってバカになりません. 男から,慰謝料を取ればいいんですよ.
お礼
確かにどうしても、返すことになりそうなら相手側に取りに来てもらおうと思います。 ご返事ありがとうございました!
- yoshi170
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法律上の考え方は質問者さんのとおりです。 夫婦のものですから、相手が要らないといえばもらえます。相手側の両親には関係ない話です。
お礼
ご返事ありがとうございます。 理屈はわかりました。 ただ、どうするかはもう一度話し合って決めようと思います。 ありがとうございました!
お礼
ご返事ありがとうございます。 法的なことはよくわかりました。 裁判を起してまで冷蔵庫一つに固執する気はないので、もう一度話して相手が返せというなら返そうと思います。 どうもありがとうございました!