- ベストアンサー
海外に行くから(社保加入拒否)
質問させていただきます。 社保加入条件に満たしている方。 夫が外国人のため、将来的に(10年後くらい)海外で暮らすという 理由と、海外へ住めば厚生年金を支払っていても年金をもらえないから ということで加入を拒否している方がいます。 これは何か社保に入らなくてもいいという例外にあたるのでしょうか?
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
加入の免除理由にはなりませんし、年金制度について勘違いしております。 > 夫が外国人のため、将来的に(10年後くらい)海外で暮らすという理由と、 それは将来の推測であり、必ず海外生活者になる事が決まっているわけでは有りませんので、現段階では『受給権に繋がらない者』に該当致しません(尤も、この考えは在日外国人に対してですけど)。もっと畳み込む事を書けば、在日外国人も国民年金の保険料は納付義務があり、年金の受給権に繋がらない場合には、当人が請求する事で『脱退一時金』【国民年金保険法附則第9条の3の2】が支給されます(厚生年金にも同様の制度があります)。よって、国民年金法での免除は無理。且つ、海外に移住したとしても、年齢によっては国民年金の任意加入が可能【国民年金法附則第5条】なので、年金の受給権は取得できる[国民年金の保険料を最低25年間納付]。 更に、日本国内の企業で働いていると推測できますから、厚生年金は強制加入[短時間労働者等に対する4分の3基準は考慮外]。 > 海外へ住めば厚生年金を支払っていても年金をもらえないから 国民年金及び厚生年金は、受給権を持っている者が国外に居住していても、支給されます。支給されなかったら、物価の安い海外で老後を過ごしている方々はどうやって生活するんですか! 更に、上記に書いた任意加入制度の他に、国同士の協定による年金の通算制度がありますから、拒絶理由に根拠が無い!
その他の回答 (1)
- walkingdic
- ベストアンサー率47% (4589/9644)
>これは何か社保に入らなくてもいいという例外にあたるのでしょうか? 本人は日本人ですよね? あたりません。例外などありません。 あとその人は勘違いをしているようです。 >夫が外国人のため、将来的に(10年後くらい)海外で暮らすという理由 別にそれはぜんぜんかまいませんけど、 >海外へ住めば厚生年金を支払っていても年金をもらえないから もらえます。 当たり前のようにもらえます。加入していた分だけ海外からでも受け取ることができます。(申請手続きは日本で行うことになるので、日本に来るか国内の協力者にお願いしないといけませんが) 公的年金の受給要件で、25年以上の加入というのがあるのですが、仮にこれに満たなくても、海外転居期間中はこの25年の年数に含めることができるので、25年の要件を満たさないということもありえません。 ちなみに年金額を更に増やしたければ海外からでも国民年金は加入できます。
お礼
詳しい回答ありがとうございます。 そうですよね・・・海外に行くと年金もらえないなんていうことは ないんですよね・・・。