加入の免除理由にはなりませんし、年金制度について勘違いしております。
> 夫が外国人のため、将来的に(10年後くらい)海外で暮らすという理由と、
それは将来の推測であり、必ず海外生活者になる事が決まっているわけでは有りませんので、現段階では『受給権に繋がらない者』に該当致しません(尤も、この考えは在日外国人に対してですけど)。もっと畳み込む事を書けば、在日外国人も国民年金の保険料は納付義務があり、年金の受給権に繋がらない場合には、当人が請求する事で『脱退一時金』【国民年金保険法附則第9条の3の2】が支給されます(厚生年金にも同様の制度があります)。よって、国民年金法での免除は無理。且つ、海外に移住したとしても、年齢によっては国民年金の任意加入が可能【国民年金法附則第5条】なので、年金の受給権は取得できる[国民年金の保険料を最低25年間納付]。
更に、日本国内の企業で働いていると推測できますから、厚生年金は強制加入[短時間労働者等に対する4分の3基準は考慮外]。
> 海外へ住めば厚生年金を支払っていても年金をもらえないから
国民年金及び厚生年金は、受給権を持っている者が国外に居住していても、支給されます。支給されなかったら、物価の安い海外で老後を過ごしている方々はどうやって生活するんですか!
更に、上記に書いた任意加入制度の他に、国同士の協定による年金の通算制度がありますから、拒絶理由に根拠が無い!
お礼
詳しい回答ありがとうございます。 そうですよね・・・海外に行くと年金もらえないなんていうことは ないんですよね・・・。