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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:在職中に社保脱退させられていた)

在職中に社保脱退されていた理由はなぜ?

このQ&Aのポイント
  • フルタイムのパートとして勤務していたが、退職にあたり減給されるため社保に入らないことになった。
  • 年金事務所で社保脱退が発覚し、5月分の厚生年金や基礎年金が納められていないことが判明した。
  • 退職日までしっかり働いていたため、5月分の厚生年金にはならない可能性がある。

みんなの回答

  • sk150808
  • ベストアンサー率29% (24/81)
回答No.4

5月分の保険料(健保・厚生年金)は給料から引かれていますか。 通常6月の給料から引かれます。引かれていたら会社に言いましょう。 引かれていなければ5月30日が退職日として計算されています。 5月31日以降健康保険証使っていないでしょうね。 保険診療は受けれませんよ。

Lalka6368
質問者

お礼

はじめまして。 保険料の回答もしていただきありがとうございます。 6月分は最初に振り込まれた時は引かれていました。給料をごまかすことがある会社で明細をもらえませんでした。 後日、給料明細を下さいとしつこく言ったら(社会保険うんぬんより、ちゃんと正しい給料が振り込まれているか不安だったから確認のため)、慌ててミスがあったので不足額を振り込みますと言われました。給料分のごまかしがバレると思い、振り込むのかな?と思っていましたが保険料を返していたようです。 指摘しなければ保険料を引いておいて、社保は脱退させておくつもりだったようです。 今さらですが、会社に問い合わせてみます。

noname#239838
noname#239838
回答No.3

dymkaです。誤解されやすい点(用語)について補足です。 --- ◯「【所定】労働時間・労働日数」について 以下の「日本年金機構」の解説にも出てくる「【所定】労働時間・労働日数」は【実働】の時間や日数では【ありません】のでご注意ください。 『Q. 私は、パートタイマーとして勤務しています。社会保険に加入する義務はありますか。|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/faq/kounen/kounenseido/hihokensha/20140902-07.html ごく簡単に言えば、「実際に何時間(何日)働いたか【ではなく】契約上の労働時間(日数)」というような意味になります。 たとえば、病欠などで丸々1ヶ月休んでしまったとしても、そのことで「契約上の労働日数」である「【所定】労働日数」が変わってしまうことはありません。 (参考) 『所定労働時間とは|労働時間の定義と法定労働時間との違い|労働問題弁護士ナビ』 https://roudou-pro.com/columns/187/ >所定労働時間(しょていろうどうじかん)とは、契約で定められた労働時間のことで、具体的には就業規則や雇用契約書で定められた始業時間から就業時間まで(休憩時間を除く)の時間を言います。……

Lalka6368
質問者

お礼

はじめまして。 詳しく回答していただきありがとうございます。 契約でも加入条件を満たしていました。 雇用契約書を従業員に絶対に出さない、おかしい会社なのですが… 今さらですが、会社に問い合わせてみます。

noname#239838
noname#239838
回答No.2

※長文です。 >……6月は退職するにあたり勤務日数が減るため、社保に入らないと言われ…… まず、ここがおかしいです。 「月の途中に退職する」ならば「(ひと月あたりの)勤務日数が減る」のは当たり前(パートでも社員でも同じ)ですから、それを理由に「在職中に社保を脱退させる」というのはおかしな話です。 正しいルールに従えば、事業主(雇い主)は「退職日【の翌日】=社保の脱退日(被保険者資格の喪失日)」として「日本年金機構(年金事務所)」へ届け出をしなければなりません。 Lalka6368さんの場合で言えば、「6/10退職→6/11社保脱退(被保険者資格の喪失日)」として届け出るのが原則です。 ※この場合の「社保」は「厚生年金保険」と「健康保険」の2つの保険のことを指しています。 ※「被保険者(ひ・ほけんしゃ)」は、いわゆる「加入者」のことです。 ※「フルタイム」で働いているのであれば(パートタイマーであっても)「一般社員」と同じルールが適用されます。 (参考) 『従業員が退職・死亡したときの手続き|日本年金機構』 https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho-hiho/hihokensha1/20150407-02.html >1.手続内容 >※被保険者の資格を喪失する日は、原則、その事実があった日【の翌日】となります。 >[例]3月31日付けで退職した場合、資格喪失日は4月1日となります。 --- 『月の途中で会社に勤めたり、退職したときは、厚生年金保険の保険料はどのようになりますか。|日本年金機構』 https://www.nenkin.go.jp/faq/kounen/kounenseido/hihokensha/20140902-01.html >(2)月の途中で退職した場合 >【退職した日の翌日】に厚生年金の被保険者資格を喪失することとなります。保険料は、資格喪失日が属する月の【前月分まで】納める必要があります。…… --- 『Q. 私は、パートタイマーとして勤務しています。社会保険に加入する義務はありますか。|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/faq/kounen/kounenseido/hihokensha/20140902-07.html >1週30時間以上及び1月の所定労働日数が15日以上業務に従事する従業員は、パートタイマー、アルバイトなどの【名称を問わず】、被保険者となります。 --- 『社会保険|コトバンク』 http://kotobank.jp/word/%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E4%BF%9D%E9%99%BA?dic=daijisen >……5/30脱退にして1ヶ月前からこっそり社保を脱退させることは普通なのでしょうか? >5月分までは厚生年金にはならないのでしょうか? 上記の通り、【普通は】、「6/11(退職日の翌日)」を「社保の脱退日(厚生年金保険と健康保険の被保険者資格の喪失日)」として届け出なければなりません。 そして、「被保険者でなくなった月【の前月まで】」が「被保険者期間(いわゆる加入期間)」となります。 Lalka6368さんの場合で言えば、本来は「6月(の11日)に被保険者でなくなる」はずでしたから、【6月の前月(5月)まで】が被保険者期間(加入期間)になる【はずだった】ということになります。 (参考) 『被保険者期間|日本年金機構』 https://www.nenkin.go.jp/yougo/hagyo/hihokensha.html >……被保険者になった月から被保険者でなくなった月【の前月まで】を、月単位で計算します。……  ***** 上記の内容については、「日本年金機構(年金事務所)」が問い合わせ先であり「相談先」でもあります。 ちなみに、加入していた健康保険が(協会けんぽではなく)「◯◯健康保険組合」が運営している健康保険だったとしても「加入・脱退」などに関する基本的なルールは同じです。 (参考) 『相談・手続窓口|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/section/index.html 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/kyokaikenpo/20120324.html >……健康保険の加入や保険料の納付の手続は、日本年金機構(年金事務所)で行っています。……

Lalka6368
質問者

お礼

はじめまして。 とても分かりやすく回答していただきありがとうございます。 今さらですが、会社に問い合わせてみます。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8467/18128)
回答No.1

そんなことが普通のはずがありません。退職日までは厚生年金に加入しているのが通常です。つまり5月分までですね。