- 締切済み
所有権移転外ファイナンス取引の例外処置の解釈について
本社は9月決算で「企業の事業内容に照らして重要性が乏しく、リース契約1件当たりのリース料総額が300万円以下のリース取引」は例外処置として、賃貸借取引として処理しようとしていますが、企業の事業内容に照らして重要性が乏しいとは具体的にどのようなことなのか教えてください。 例えば、リースしている営業車は重要性が乏しいに当てはまるのか等。 また、その判断は会社の判断でよいのかも併せて教えてください。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
みんなの回答
- 会計の人(@ichizoo)
- ベストアンサー率41% (93/223)
回答No.1