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所有権移転外ファイナンス取引の例外処置の解釈について

本社は9月決算で「企業の事業内容に照らして重要性が乏しく、リース契約1件当たりのリース料総額が300万円以下のリース取引」は例外処置として、賃貸借取引として処理しようとしていますが、企業の事業内容に照らして重要性が乏しいとは具体的にどのようなことなのか教えてください。 例えば、リースしている営業車は重要性が乏しいに当てはまるのか等。 また、その判断は会社の判断でよいのかも併せて教えてください。

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回答No.1

重要性が乏しい。 企業規模に照らして、金額が少額である場合です。 ただし、消費税法の改正、決算書注記の未経過リースの記載 を考慮すると、原則通りB/S計上による法がよいかと思われますが、税理士にご相談してほうがよいでしょう。

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