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受給期間満了日以降の雇用保険給付について
今年の一月末に前の職場を自己都合で退職しました。先月に求職申込みを行い 現在給付制限中です。 十月から半年間開講する公共職業訓練を受講しようと考えていますが、この場合 来年一月末で退職後翌日から一年間の受給期間を過ぎてしまいます。 質問ですが、このまま十月からの講座を受講した場合、来年二月以降の給付は 受けられなくなってしまうのでしょうか? また、給付が受けられないことが原因で講座の選考に影響はありますか? どなたか回答お願いします。
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- jfk26
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下記の「●基本手当とは…」の中の「※公共職業訓練等を受講する場合」を読んでください。 http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3a.html
- jfk26
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しおりの中の「その他の制度、手続きについて」という項目の中に「公共職業訓練校などを受講する場合には」という項目がありませんか?(32ページあたりです) その2あたりを読んでください。
お礼
jfk26さんがNo.1で回答された内容が書かれてるのは確認しましたが 受給期間満了後の扱いについては特に記されていませんでした。 その2という項目はなかったのですがjfk26さんがお持ちのしおりと私が持っているものは どうやら違うようです。
- jfk26
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>質問ですが、このまま十月からの講座を受講した場合、来年二月以降の給付は 受けられなくなってしまうのでしょうか? 公共職業訓練を受講すると、訓練期間中に所定給付日数が終了しても、訓練が終了するまで引き続き基本手当は支給されますので心配はいりません。
お礼
受給資格者のしおりによると雇用保険の基本手当の受給期間は、 >(1)原則として離職した日の翌日から一年間です。 >(2)この受給期間を過ぎますと、たとえ所定給付日数分の支給を受け終わっていなくても、 それ以後、基本手当は支給されません。 との記述があった為、来年一月末で受給期間が終わってしまう自分の場合二月以後の給付を 打ち切られるのではないかと不安を持ちました。 私の所定給付日数は90日で、公共職業訓練終了まで基本手当の支給が延長される事は確認済です。 しかし、病気・けが等による受給期間の延長もできないのですが、職業訓練の受講のみでも 給付の延長は認めてもらえるのでしょうか? 言葉足らずですみません・・・・・・
お礼
HP拝見しました。 所定給付日数が終了した後も基本手当が支給される旨の記述はありますが、 受給期間を過ぎた場合でも引き続き基本手当を受給できると解釈しても 宜しいでしょうか? しおりには、雇用保険を受給できる期間は原則として離職日の翌日から一年間と書いてあったので 受給期間を越えてしまっても職業訓練中に給付を受けられるのかよくわからないのですが。