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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:10年以上勤務 →退職 → 学生   退職金以外にはなにが・・・)

10年以上勤務→退職→学生 退職金以外にはなにが・・・

このQ&Aのポイント
  • 10年以上勤務し、退職し学生になる場合、退職金以外で得られるものはあるのか
  • 退職した後、昼間学生として支払いや控除される物はあるのか
  • 失業給付は昼間学生では受給できないが、他の手続きがあるのか

質問者が選んだベストアンサー

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  • digitalian
  • ベストアンサー率29% (323/1104)
回答No.1

学生の場合、国民年金保険料の学生納付特例制度が利用できます。 学生本人の前年所得が一定基準以下であれば、市区町村の国民年金の窓口に申請し、社会保険事務所で承認されると、承認された期間の保険料は猶予されます。 自営業・無職などの場合、国民年金保険料免除制度があります。 前年所得が井っていいかで収入が少なく保険料が全額または一部納められない場合は、市区町村の窓口に申請し、社会保険事務所で承認されると、申請した前月分から翌年6月分まで保険料の全額または半額が免除されます。

参考URL:
http://www.nenkin.go.jp/

その他の回答 (1)

  • drnelekin
  • ベストアンサー率43% (126/293)
回答No.2

下の回答に補足です。 学生納付特例制度を申請するときに、学生証と一緒に雇用保険の「離職票」も併せて持参すれば、「失業を理由とする」扱いになるので、前年の所得が基準を超えていても関係なく、認められます。 問題は、その専門学校が年金制度の対象とする「学生」の範囲に該当する学校であるかどうかですね。

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