• ベストアンサー

バクダン入りケーキの事件罪になる?

**************************************************************** 兵庫県尼崎市潮江のJR尼崎駅で5日夜、「バグダン入り」と書かれたケーキの箱が発見されて乗客らが避難する騒ぎがあり、大阪府四條畷市の男性会社員(46)が「結婚式の2次会でもらったケーキの箱を置き忘れた」と名乗り出ていたことが8日、分かった。  尼崎東署の調べでは、男性は5日、神戸市内で行われた知人の結婚式の2次会に出席。帰宅途中に同駅で電車を乗り換える際、5、6番ホーム東端に、「バグダン入りケーキです ゆっくり味わって下さい」などと書かれたケーキの箱(約25センチ四方)を置き忘れた。ケーキは2次会の景品で、文章は新郎新婦が遊びで書いたという。  同署が威力業務妨害容疑で捜査していたが、報道などで騒ぎを知った男性が6日夕、大阪府警に連絡した。  この騒ぎで、同駅ホームの乗客約400人が避難。福知山線など上下線26本が最大21分遅れ、約9700人に影響した。 **************************************************************** 今回の事件の結末が出てますが 結果的には大きな影響を与えてしまいましたが このようなケースの場合でも罪に問われるのでしょうか? 車内に傘を忘れたのとまったく同じですし悪意もないし。。 書いた本人は遊びですがこんなことになるかもしれないと言う 予測もできないでしょうし。。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • ken200707
  • ベストアンサー率63% (329/522)
回答No.3

“この場合は過失にもなるのでしょうか?” 過失を論ずる場合は、予見可能性と回避可能性を検討する必要があります。 これらの双方について、可能性が無い場合は過失とはいえません。 本件で見ると、仮に“バグダン入り”と書かれているのがケーキ本体であったり、箱の内側であり、男性がそれを知らなければ、騒ぎが起こることを予見できないので、過失では無いでしょう。 しかし、仮に箱の外側に書かれており、男性が容易にそれを知ることが出来るのであれば、それを置き忘れた場合、或いは、単にそれを持って電車に乗っているところを見られると、騒ぎが発生することは、予見できる範囲だと思われます。 このことが、“事情によって”の意味です。報道ではこのへんを詳細に書いていませんが、ホームから避難したころから、箱の外部に容易に分かるように書かれていたと想像できます。 そして、外部から容易に読み取れるのであれば、それを消すか、紙などで隠すなどという回避手段を講じずに漫然と所持したことが過失に相当すると考えられます。

nobiemon
質問者

お礼

非常に納得の行く回答です。 ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • mat983
  • ベストアンサー率39% (10265/25670)
回答No.2

置き忘れが故意ではなく、「爆弾・・」は新郎側が書いた事など この話が全て事実なら悪質性は認められず、罪には問われないと思います。 ただし、厳重注意、始末書の提出です。

nobiemon
質問者

お礼

ありがとうございます。 >ただし、厳重注意、始末書の提出です。 私も罪には問われないと思います。 また、厳重注意、始末書の提出すらおかしいのでは?と思います。 厳重注意、始末書の提出と言うことは言い換えればお騒がせ罪と言う罪に問われていると言うことです。 なにを注意されるのか? なんの始末書を書かされるのか? ことの重大さと罪の有無は直接関係ないと思います。

  • ken200707
  • ベストアンサー率63% (329/522)
回答No.1

前提として男性の主張が事実と仮定します。 刑法第二百三十三条 (信用毀損及び業務妨害) 虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 第二百三十四条 (威力業務妨害) 威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による。 により、“人の業務”が妨害されたのは事実でしょうし、“バグダン入りケーキ”ならば、“威力”に相当します。よって、第二百三十四条の威力業務妨害罪が成り立ちます(構成します)。 次に、 刑法第三十八条 (故意) 罪を犯す意思がない行為は、罰しない。ただし、法律に特別の規定がある場合は、この限りでない。 により、処罰対象となるには、特別の規定(第二百十条過失致死のような規定)が無い限り“故意(罪を犯す意思がある)”でなければなりません。本件の場合“置き忘れた”のであれば、第二百三十四条を犯す意図(故意)がないので、第三十八条で処罰されません。また、第二百三十四条には過失処罰規定がないので、第三十八条但書には該当しません。 よって、本件で刑事について“罪に問われる”ことはないと考えられます。 しかし、 民法第七百九条 (不法行為による損害賠償) 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。 では、過失の場合でも損害賠償義務を負うので、事情によっては損害賠償を請求される可能性は考えられます。

nobiemon
質問者

お礼

ありがとうございます 遅くなりました。法律カテはペースが速いですね^^; >過失の場合でも損害賠償義務を負うので、事情によっては損害賠償を請求される可能性は考えられます。 この場合は過失にもなるのでしょうか? この場合新郎が書いた行為は過失にはなりえないと思います。 では電車に置き忘れた行為が過失になるのか? ですが、傘を忘れて過失になるとは思いません。 新郎は電車に置き忘れる行為に対しては善意ですし、 箱に書いた文字自体は会社員さんが書いたものではないので 会社員さんの行為自体は単に置き忘れただけです。

関連するQ&A