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サークルで起業できる?

「サークル」として起業しようと思っています。 もちろん、営利目的で、利益もだします。 国税局におこられますでしょうか、 合法ではありませんが、刑罰も科料もないみたいです。 追徴課税だけのはずらしいのですが、本当ですか? 税金の金額も変わってくるのでしょうか?

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  • o24hi
  • ベストアンサー率36% (2961/8168)
回答No.8

 o24hiです。  記述の間違いに気づきましたので,訂正をさせていただきますm(__)m ◇「人格のない社団」の納税 ・「人格のない社団」は,所得税の関連法令で定められている収益事業をしない場合は,国税は課税されませんが,収益事業をされると法人と同様に法人税が課税されます。  (誤)所得税の関連法令 → (正)法人税の関連法令 ・所得に応じて課税されますから,所得が多くなればなるほど税額が多くなります。    (誤)所得 → (正)収益 -------------  なお, >サービス業です。詳しくはいえません。仕事はすでにほかの人から依頼が入っている状態で、このまま利益を上げたいのですが、この状態のまま(サークルのまま)起業できるかお聞きしました。税金のかかってくる額もちがうのでしょうか?   ・サービス業の内容が分かりませんので,収益事業に当たるのかどうか分からないのですが,もし収益事業に当たる場合は,赤字になった場合は法人税は課税されませんが,法人住民税については赤字でも「均等割」は課されますので納税が必要です。  つまり,「仕事はすでにほかの人から依頼が入っている状態で」の仕事をされますと,納税の義務が発生し,来年の5月末までに申告と納税が必要です。  5月末と言うのは,「人格のない社団」の場合,公的に事業期間が決まっていませんので,3月末を以って決算するものとみなされ,申告期限は事業期間の末日から2ヶ月以内となっているからです。 ・つまり,大原則は,サークルで仕事をされても,起業されても,同じ収益事業には同じ税金が課税されると言うことです。  ただし,起業が法人化ということでしたら,法人化することにより,税額の計算上は(多分)有利になります。 ○収益事業とは ・法人税法施行令 (収益事業の範囲) 第5条 法第2条第13号(収益事業の意義)に規定する政令で定める事業は、次に掲げる事業(その性質上その事業に付随して行われる行為を含む。)とする。 1.物品販売業(動植物その他通常物品といわないものの販売業を含む。)のうち次に掲げるもの以外のもの…(以下略) 2.不動産販売業のうち次に掲げるもの以外のもの… 3.金銭貸付業のうち次に掲げるもの以外のもの… 4.物品貸付業(動植物その他通常物品といわないものの貸付業を含む。)のうち次に掲げるもの以外のもの… 5.不動産貸付業のうち次に掲げるもの以外のもの 6.製造業(電気又はガスの供給業、熱供給業及び物品の加工修理業を含むものとし、独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構が独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構法(平成11年法律第192号)第14条第1項第3号及び第4号(業務の範囲)に掲げる業務として行うものを除く。) 7.通信業(放送業を含む。) 8.運送業(運送取扱業を含む。) 9.倉庫業(寄託を受けた物品を保管する業を含むものとし、第31号の事業に該当するものを除く。) 10.請負業(事務処理の委託を受ける業を含む。)のうち次に掲げるもの以外のもの… 11.印刷業 12.出版業(特定の資格を有する者を会員とする法人がその会報その他これに準ずる出版物を主として会員に配布するために行うもの及び学術、慈善その他公益を目的とする法人がその目的を達成するため会報を専らその会員に配布するために行うものを除く。) 13.写真業 14.席貸業のうち次に掲げるもの… 15.旅館業 16.料理店業その他の飲食店業 17.周旋業 18.代理業 19.仲立業 20.問屋業 21.鉱業 22.土石採取業 23.浴場業 24.理容業 25.美容業 26.興行業 27.遊技所業 28.遊覧所業 29.医療保健業(財務省令で定める血液事業を含む。以下この号において同じ。)のうち次に掲げるもの以外のもの… 30.洋裁、和裁、着物着付け、編物、手芸、料理、理容、美容、茶道、生花、演劇、演芸、舞踊、舞踏、音楽、絵画、書道、写真、工芸、デザイン(レタリングを含む。)、自動車操縦若しくは小型船舶(船舶職員及び小型船舶操縦者法(昭和26年法律第149号)第2条第4項(定義)に規定する小型船舶をいう。)の操縦(以下この号において「技芸」という。)の教授(通信教育による技芸の教授及び技芸に関する免許の付与その他これに類する行為を含む。以下この号において同じ。)のうちイ及びハからホまでに掲げるもの以外のもの又は学校の入学者を選抜するための学力試験に備えるため若しくは学校教育の補習のための学力の教授(通信教育による当該学力の教授を含む。以下この号において同じ。)のうちロ及びハに掲げるもの以外のもの若しくは公開模擬学力試験(学校の入学者を選抜するための学力試験に備えるため広く一般に参加者を募集し当該学力試験にその内容及び方法を擬して行われる試験をいう。)を行う事業… 31.駐車場業 32.信用保証業のうち次に掲げるもの以外のもの… 33.その有する工業所有権その他の技術に関する権利又は著作権(出版権及び著作隣接権その他これに準ずるものを含む。)の譲渡又は提供(以下この号において「無体財産権の提供等」という。)のうち次に掲げるもの以外のものを行う事業… 34.労働者派遣業(自己の雇用する者その他の者を、他の者の指揮命令を受けて、当該他の者のために当該他の者の行う事業に従事させる事業をいう。) http://www.houko.com/00/02/S40/097.HTM#s1.1

参考URL:
http://www.houko.com/00/02/S40/097.HTM#s1.1
gontu
質問者

お礼

はじめは、「半分合法で、かつ法人より節税 をしたい」と思い質問させていただきましたが、 不可能みたいですね・・ ありがとうございました。

  • o24hi
  • ベストアンサー率36% (2961/8168)
回答No.7

 こんにちは。  皆さんのまとめのようなお答えになりますが… ◇「人格のない社団」 ・「人格」とはこの場合は「法人格」(いわゆる会社などの「法人」ではなく,法律行為の主体である「法人」のことです。),つまり法律行為ができるということで,「社団」とは人の集まりです。つまり,「人格のない社団」とは,法人格がないので法律行為ができない人の集まりです。 ・こうした社団が,各種の法律で法人格をとると法律行為ができます。  例えば,会社法で法人格を取られますと株式会社になります。 ◇「人格のない社団」の納税 ・「人格のない社団」は,所得税の関連法令で定められている収益事業をしない場合は,国税は課税されませんが,収益事業をされると法人と同様に法人税が課税されます。 ・また,地方税法では,「人格のない社団」はその存在そのものに法人住民税(法人市町村民税と都道府県民税)の「均等割」が課税されることとされています。標準的な税額は,市町村民税5万円,都道府県民税2万円,合わせて7万円が課税されます。  しかしながら,大抵の自治体では,収益事業をされない場合は課税が免除されるところが多いです。  また,黒字で法人税が課税されるようですと,その金額に応じて法人住民税の「法人税割」も課税されます。 ・つまり,簡単に言いますと,ご質問のような法人格がない団体であっても,収益事業をされた場合は,営利法人と同じ課税がされることになります。 -----------------------  以上から,ご質問についてですが, >「サークル」として起業しようと思っています。 もちろん、営利目的で、利益もだします。 国税局におこられますでしょうか、 ・ご質問のサークルは「人格のない社団」のように思われますので,法人税法に定められている法人税と,地方税法およびお住まいの自治体の条例に基づき法人住民税(法人市町村民税と都道府県民税)を納税されれば問題はないのですが,そうでなければ脱税になります。 ・営利事業をされる場合は,事前に,国(税務署),都道府県,市町村の3箇所に「営利事業の開始届」を提出する必要があります。 >合法ではありませんが、刑罰も科料もないみたいです。 追徴課税だけのはずらしいのですが、本当ですか? ・いえ,悪質な場合は,法人税法違反で検挙されることもあります。  後ほど引用しますが,法人税法の最高刑は「5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金」です。 >税金の金額も変わってくるのでしょうか? ・所得に応じて課税されますから,所得が多くなればなるほど税額が多くなります。  ただし,所得税のように累進課税ではなく,フラットな課税です。 ○人格のない社団(権利能力なき社団) http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BA%BA%E6%A0%BC%E3%81%AE%E3%81%AA%E3%81%84%E7%A4%BE%E5%9B%A3 ○法人税法 第159条 偽りその他不正の行為により、第74条第1項第2号(確定申告に係る法人税額)(第145条第1項(外国法人に対する準用)において準用する場合を含む。)に規定する法人税の額(第68条(所得税項の控除)(第144条(外国法人に対する準用)において準用する場合を含む。)又は第69条(外国税額の控除)の規定により控徐をされるべき金額がある場合には、同号の規定による計算をこれらの規定を適用しないでした法人税の額)、第81条の22第1項第2号(連結確定申告に係る法人税額)に規定する法人税の額(第81条の14(連結事業年度における所得税額の控除)又は第81条の15(連結事業年度における外国税額の控除)の規定により控除をされるべき金額がある場合には、同号の規定による計算をこれらの規定を適用しないでした法人税の額)、第89条第2号(退職年金等積立金確定申告に係る法人税額)(第145条の5(外国法人に対する準用)において準用する場合を含む。)に規定する法人税の額若しくは第104条第1項第2号(清算確定申告に係る法人税額)に規定する法人税の額(第100条第1項(所得税額の控除)の規定により控除をされるべき金額がある場合には、同号の規定による計算を同項の規定を適用しないでした法人税の額)につき法人税を免れ、又は第80条第6項(欠損金の繰戻しによる還付)(第81条の31第4項(連結親法人に対する準用)又は第145条第1項において準用する場合を含む。)の規定による法人税の還付を受けた場合には、法人の代表者(人格のない社団等の管理人及び法人課税信託の受託者である個人を含む。以下第162条(偽りの記載をした中間申告書を提出する等の罪)までにおいて同じ。)、代理人、使用人その他の従業者(当該法人が連結親法人である場合には、連結子法人の代表者、代理人、使用人その他の従業者を含む。第164条第1項(両罰規定)において同じ。)でその違反行為をした者は、5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 2 前項の免れた法人税の額又は同項の還付を受けた法人税の額が500万円を超えるときは、情状により、同項の罰金は、500万円を超えその免れた法人税の額又は還付を受けた法人税の額に相当する金額以下とすることができる。   第160条 正当な理由がなくて第74条第1項(確定申告)(第145条第1項(外国法人に対する準用)において準用する場合を含む。)、第81条の22第1項(連結確定申告)、第89条(退職年金等積立金に係る確定申告)(第145条の5(外国法人に対する準用)において準用する場合を含む。)又は第104条第1項(清算確定申告)の規定による申告書をその提出期限までに提出しなかつた場合には、法人の代表者、代理人、使用人その他の従業者でその違反行為をした者は、1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。ただし、情状により、その刑を免除することができる。 第161条 第151条第1項から第4項まで(代表者等の自署押印)の規定(同条第1項に規定する書類に係る同項並びに同条第2項及び第4項の規定を除く。)に違反した者又は同条第1項から第4項までの規定に違反する同条第1項に規定する法人税申告書の提出があつた場合のその行為をした者は、1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。ただし、情状により、その刑を免除することができる。   第162条 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。 1.第71条第1項(中間申告)(第145条第1項(外国法人に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定による申告書で第72条第1項各号(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項)に掲げる事項を記載したもの、第81条の19第1項(連結中間申告)の規定による申告書で第81条の20第1項各号(仮決算をした場合の連結中間申告書の記載事項)に掲げる事項を記載したもの、第88条(退職年金等積立金に係る中間申告)(第145条の5(外国法人に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定による申告書(当該申告書に係る期限後申告書を含む。)、第102条第1項(清算中の所得に係る予納申告)の規定による申告書(当該申告書に係る期限後申告書を含む。)又は第103条第1項(残余財産の一部分配等に係る予納申告)の規定による申告書(当該申告書に係る期限後申告書を含む。)に偽りの記載をして税務署長に提出した場合の法人の代表者、代理人、使用人その他の従業者でその違反行為をした者 2.第153条又は第154条第1項若しくは第2項(当該職員の質問検査権)(これらの規定を第155条(質問検査権に係る準用)において準用する場合を含む。)の規定による当該職員の質問に対して答弁せず若しくは偽りの答弁をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ若しくは忌避した者 3.前号の検査に関し偽りの記載又は記録をした帳簿書類を提示した者   第163条 法人税の調査に関する事務に従事している者又は従事していた者が、その事務に関して知ることのできた秘密を漏らし、又は盗用したときは、これを2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。 第164条 法人の代表者(人格のない社団等の管理人を含む。)又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して第159条第1項(法人税を免れる等の罪)、第160条(確定申告書を提出しない等の罪)又は第162条(偽りの記載をした中間申告書を提出する等の罪)の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して当該各条の罰金刑を科する。 2 前項の規定により第159条第1項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、同項の罪についての時効の期間による。 3 人格のない社団等について第1項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につきその人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

参考URL:
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BA%BA%E6%A0%BC%E3%81%AE%E3%81%AA%E3%81%84%E7%A4%BE%E5%9B%A3
gontu
質問者

お礼

ほんっとうにありがとうございました。 ながくて、とてもたすかりました。 全部よませていただきましたが、 とても参考になりました!!!!!

noname#65452
noname#65452
回答No.6

「質問」を閉じます。 そして、ポイント欄の項目にチェックします。 例え、権利能力なき社団といえども脱税はご法度です。 利益が上がった場合、近くの公認会計士か税理士に相談して下さい 事前に相談するのが良いでしょう しかし、脱税などの違法行為した場合、検察、国税が動きますので違法行為はしないでください。最悪、逮捕、勾留、起訴の流れになりますので。ちゃんと税金は支払ってください。

gontu
質問者

お礼

わかりました。誤解させてすみません 税金もはらいますし脱税するつもりではないです

  • KOM2006
  • ベストアンサー率53% (53/100)
回答No.5

営業の自由が憲法で保障されています。特に、法律上許可制を採っている業種でなければ、どんな営業をしても構いません。起業も当然自由です。 法人化も自由です。一定の手続を採れば、カンタンに株式会社となることができます。実際の費用は20~30万円といったところでしょうか。ただ、未成年者の場合は親権者の許可が必要となります。 税金関係については、質問の趣旨がまったくわかりません。何を聞きたいのか、どういう状況なのか。特に税金関係は複雑極まりないですので、一般論としての解答は不可能ではないですが(この質問文だとそれも不可能)、詳細を聞きたければここではなく、税理士に相談してください。

gontu
質問者

お礼

ありがとうございました。ききたかったことがそのままのっててたすかりました。

  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.4

脱税事案に対しては、追徴課税だけでなく、懲役刑や罰金刑も各税法に定められています。

gontu
質問者

お礼

誤解を与えてしまいすみません ただ、仮想上の話だったのですが・・

  • PPPOEVEN
  • ベストアンサー率30% (89/292)
回答No.3

> 合法ではありませんが、 違法行為を助長しますので回答できません。

gontu
質問者

お礼

誤解させてしまったようですみません。 すすんでやるつもりではなく(やらないつもりです)、 とりあえず意見だけききたくて投稿しました。

noname#65452
noname#65452
回答No.2

「サークル」でしたら権利能力なき社団として活動可能です 文化祭などで確かに営利活動してますもんね。それの発展版でしょうかね。 国税に怒られることはありません。むしろ税金払ってくれるのですから国税は喜びます 何の活動するのかわかりませんが、違法行為でしたら、怒るのは国税ではなく警察です

gontu
質問者

お礼

ありがとうございました。参考になりました。ポイントをプレゼントしたいのですが、どうすればいいですか?

  • fire_bird
  • ベストアンサー率37% (72/192)
回答No.1

「起業」とだけ言われても分かりません。 何したいのですか。

gontu
質問者

お礼

サービス業です。詳しくはいえません。仕事はすでにほかの人から依頼が入っている状態で、 このまま利益を上げたいのですが、この状態のまま(サークルのまま) 起業できるかお聞きしました。税金のかかってくる額もちがうのでしょうか?

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