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障害者の方の雇用について

私は、会社の人事労務に携わっています。 まだ初心者なので教えてください。 今回、身体障害者(障害1級)の方をフルタイムで採用することになりました。 この方は、ご結婚をされていて、扶養者が3名います。 奥さん(40歳・障害2級)、長女(14歳・障害6級)、次女(10歳・障害6級)です。 社会保険(健保組合、厚生年金保険)や、その他税金など、入社に際して留意すべき点等がありましたら教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • sakusako
  • ベストアンサー率57% (8/14)
回答No.1

職場で障害者の方を雇用している人事担当者です。 フルタイムで雇用する際の手続の前に本当に雇用できるのかどうかを、 双方で検討されたのでしょうか? トライアル雇用制度があります。試用期間を設け、フルタイムで働けるのかどうか、 受け入れできるのかどうかを十分検討してから採用されることをお勧めします。 正社員と全く同様のフルタイムでの雇用ならば社会保険は 通常の手続をしてください。 障害者1級ともなると通院のため勤務日数が 他の社員とくらべ社会保険資格者として該当しない場合が考えられます。 税金は年末調整時のあくまでも自己申告ですが、 ご本人の障害者控除、扶養者が障害者であることによる所得税控除があります。 6月末時点でのの障害者雇用人数報告をハローワークにしていると思われますが、 障害者雇用増の連絡をされたほうが良いと思います。 重度障害者の方(障害者1級、2級)の方は雇用上の障害者人数をダブルカウント(2名)雇用していることにできます。 ハローワーク紹介での採用の場合、特定求職者雇用開発助成金を雇用した企業が受給できます。 その他障害者の方を雇用したことによる助成金を企業側が受給できる助成金が何種類かあります。 申請期限がありますのでお早めに詳しくは雇用開発協会にお問い合わせください。

その他の回答 (1)

  • garu2
  • ベストアンサー率32% (277/860)
回答No.2

まず関係無い話で恐縮ですが一点。一般企業の人事課の方であれば「障害」ではなく「障がい」と記載された方が宜しいかと思います。 近年、企業の人事課の障がい者採用ページそういった障がいを持った方に配慮した記載方法をとっていますので。 さて、障がい者採用に関してですが、まず健常者と同じように働けると思ってはいけません。おサボや職務放棄は論外だとしても、健常者よりもハンデがあり障がいの為に健常者と同じようには働けません。 充分に考慮、配慮するべきですのでその辺は採用後の部署に伝えておく事をお勧めします。 例えば一級二級で下半身不随の方になると膀胱直腸障がいがあるケースが非常に多いです。 自力で排泄ができない為に、道尿カテーテルを尿道に差込み排尿をしたり、排便をする場合も自力で筋肉を動かし排泄するのが難しい。その為に頻繁にトイレに立ったりトイレ時間が非常に長かったりします。それは仕事をサボっている訳ではなく生理的に彼等としては仕方の無い事です。 膀胱直腸障がいに限った事ではなく他の障がいでも健常者には理解されず「サボってる」と陰口を叩かれたらそれこそ、ご本人も大変かと思いますので、部署や同僚の理解が必要です。一度、入社前に部署内の人間を集めて短時間でもいいので事情説明し理解を求めてあげる事が大切だと思います(但し、ハンデ以外の仕事内容に関しては配慮や妥協する必要は全く無く健常者と同等に扱うべきです)。 障がい者の方は働き口が非常に制限されている現状がある為、貴社で採用された事に凄く喜んでおられる事でしょう。 障がいがあるから使えない等の理由で(ハンデがある障がい者の雇用ですから障が部分がある事により健常者と同じにはできないでしょう)安易に首は切らないであげて下さい。

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